【注意】大規模なリフォームで申請せずに・・
皆さん、こんにちは!IKEDA隊長です。
以前のコラムでもご紹介しましたが、今回はいよいよ施行開始となる既存住宅部分の「建築基準法の改正」について、改めて重要なポイントをお知らせします。
2025年4月1日から、一定規模以上の大規模リフォームには、事前の建築確認申請が必要になります。これまでは、「リフォームだから確認申請は不要」と思われていた工事も、今後は手続きを怠ると罰則の対象になる場合がありますので、十分ご注意ください。


■今回のポイントは裏面下部の“赤枠”に注目!
今回の改正の最も大きなポイントは、国土交通省が公表した資料(2025年3月版)の裏面下部の赤枠に記載されている部分です
ここには、建築基準法第99条の適用により、建築主や工事施工者が罰則の対象となることが明記されています。
-
建築確認または完了検査を申請しなかった建築主
-
確認済証の交付を受けずに工事を行った施工者
これらに該当する場合、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科される可能性があります。

■「知らなかった」「業者にそう言われた」は通用しません
例えば、ある業者が「リフォームだから申請はいりません。見つからなければ大丈夫ですよ」と言ったとしても、それを鵜呑みにして申請せずに工事を行えば、建築主であるお施主様ご自身が罰則の対象となります。
また逆に、「他の業者は申請不要と言っていた」として、確認申請をしないように業者側に依頼をかけて無許可で工事をさせた場合も、同様に建築主の責任が問われる可能性があります。つまり、「業者に言われたから」「誰かがそう言っていたから」では済まされないということになります。
■リフォームの自由度が下がる? いいえ、地域の住宅の質を守るためです
今回の法改正によって、「これまで不要だった大規模修繕・大規模の模様替の届け出が必要になる」という点では、確かに負担が増えるように感じるかもしれません。しかしこれは、無秩序なリフォームによって地域の住宅の安全性や資産価値が損なわれることを防ぐための、大切な制度だと、私達はポジティブに捉えています。
良質な既存住宅を将来にわたって残していくために、「届け出が必要なケースがある」ということを前向きに受け止めることが重要でなはいかと思います。
■「不適合だった建物を、適合にする」制度も整備されました
今後のリフォームや確認申請において、例えば「過去に増築していて、現在の基準に適合していない」というようなケースも出てくるかもしれません。
そうした場合にも対応できるよう、2024年12月に国土交通省から『既存建築物の現況調査ガイドライン(第1版)』が公開され、不適合を適合にするための制度整備が行われました。このガイドラインに基づいて対応することで、確認申請を経て、再び検査済証のある建物として再評価される道も開かれたことになるので、これは良質な既存住宅社会、良質な地域に向けて大きな一歩ではないかと思います。このガイドラインついては、今一度、別でコラム化したいと思います。
■お困りの方はお気軽にご相談ください
当社では、今回の建築基準法改正について、社内での学びと情報共有を重ね、すでに対応を始めています。「どこまでが申請対象になるのか分からない」「これまで通りの感覚でリフォームしてよいのか不安」という方は、どうぞお気軽にご相談ください。今後も、制度の運用状況や実際の対応事例などについて、随時コラムなどでお伝えしてまいります。
隊長