国土交通省X正直不動産?/外部管理方式 って?

「隊長の気になるニュース」
隊長IKEDA隊長

皆さん、こんにちは!IKEDA隊長です。

国土交通省X正直不動」さんのコラボ?たる資料を見つけちゃいました・・・笑

隊長もNHKのドラマ「正直不動産」が好きで、登坂不動の永瀬財地さんの奮闘ぶりに共感と笑いをいれながら楽しく見ていました。このフィクションキャラクターを通して、現実のマンション管理の問題にも改めて目を向けるてる点が面白いので紹介させていただきます。

 

この冊子では、「管理をプロに任せるだけで安心」という考え方に対して鋭いツッコミが入ってます・・笑。番組同様、漫画においてマンション管理、区分所有者が自分たちの役割をしっかりと理解し、管理組合の一員としての責務を果たすことが重要であるというメッセージが繰り返されます。この点が現実的で非常に重要ですね。

マンション管理の今後

近年、マンション管理の現場では、役員の担い手不足が深刻な問題となっています。特に、区分所有者の高齢化が進むマンションでは、管理組合の運営が難しくなり、結果としてマンション管理業者が管理事務を受託するだけでなく、管理者としても選任される「外部管理者方式」が増加しています。新築マンションでも、管理業者が管理者に就任することを前提とした分譲が行われることが増えているそうです。

しかし、この方式には注意が必要とのこと。管理業者が全てを管理すると、区分所有者の意思が十分に反映されず、不適切な管理や利益相反が発生するリスクが伴う。また、管理業者に支払うコストが増大する可能性もある。このため、導入には慎重な検討が不可欠&導入後も、マンション管理の主体はあくまで区分所有者から構成される管理組合であり、区分所有者が管理者を適切に監督し、積極的に管理に関与する体制を整えることが必要とのこと。

意外とマンションは他人事でないことや共同住宅ですから自分自身意思でけでは判断、決定ができないところは新ためて、難点かもしれませんね。あくまでも個人的な感想ですが・・・。

外部管理者方式のガイドラインたるものが・・

こうした背景から、国土交通省は「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」を令和6年6月に策定したそうです。このガイドラインでは、管理業者管理者方式を含む外部管理者方式における適正な運営を確保するための具体的な留意事項が示されたそうです。

主な留意事項は以下の記載が

  • 既存マンションでの導入プロセス
  • 新築マンションでの説明責任
  • 管理者の権限範囲の明確化
  • 通帳・印鑑の適切な保管方法
  • 利益相反の防止と情報開示
  • 大規模修繕工事におけるプロセスと情報開示
  • 監事の設置と監査体制の強化

 

このガイドラインは、区分所有者が自らの責務を理解し、適切な管理を行うための手助けとなる。私も正直不動産を通じて、マンション管理の重要性や、プロ任せにすることの危うさを再認識できた気がします。マンションを購入したら、区分所有者としての責務を果たし、プロの助けを借りつつ、管理に積極的に関わることが大切だと言うことも改めて認識できる端的な資料だと思います。。

マンションにお住まいの方々の再認識、そしてマンション購入を検討中の方々が購入=誰かが管理してくれている訳ではない!と言う事を認識しつつ、マンション?か戸建てか?の判断の一要素にもなりそうです。ネットサーフィンしていたらたまたま見つけたのですが、住生活への参考になれば幸いです。

 

隊長

 

 

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