【重要】大規模なリフォームは建築許可が必要に
2025年4月から大規模なリフォームは建築確認申請が必要になります
皆さん、こんにちは!IKEDA隊長です。
今回は、法律改正等から、一般住宅に影響がでてきそうな話題を。
2025年4月以降、木造戸建の大規模なリフォームや、いわゆるリノベーションを検討している方にとって、建築確認手続きが大きなポイントとなります。建築基準法改正により、これまで特例だったリフォームやリノベーションでも、一定の条件を満たす場合には建築確認が必要となります。
どのようなリフォームやリノベーションが対象になるのか?
木造戸建て住宅でも大規模なリフォームを行う場合、建築物の主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根、階段)のいずれかに対して過半の改修や模様替えが行われる場合に、建築確認手続きが必要です。この要件は、一般的なリフォームだけでなく、大規模なリノベーションも該当する可能性が高いです。例えば階段の架け替えや屋根の全面的な取り換えは建築確認の対象になります。特に、屋根の全体的な取り換えは、建物の構造や防火性能に大きな影響を与えるため、建築士による設計と監理が必要となります。(これまでは、建築士の設計や監理により特例で確認申請や検査の省略に)このような工事は、建築士を擁していないリフォーム業者が対応できないことがあるため、注意が必要です。私共のような建築士と連携しつつ工事を検討する必要があります。これまで、建築後の建物は、建築許可と無縁と思い、大工さんに屋根の改修等をお願いしていたかもしれませんが、既にこれらも建築士がかかわらない限り、建築許可が必要だったんです。
建築確認が必要なリフォームやリノベーションの具体例
具体的には、次のような工事が建築確認の対象となります
◯屋根の過半の取り替えや、建物の強度に影響を与える工事
◯階段の掛替(過半を超える:住宅で1つしかない階段の掛替は該当します)
◯構造に影響を与える柱や梁の過半の工事
逆に、キッチンやトイレ、浴室のリフォームや、バリアフリー化のための手摺やスロープの設置は建築確認の手続きが不要です。
建築確認手続きの流れは・・・
大規模なリフォームやリノベーションを行う際には、建築士による設計と工事監理が求められます。また、工事を開始する前に、建築確認手続きを完了させる必要があります。特に、現行の建築基準法に適合していない箇所がある場合には、適合するための追加工事が必要になることもあります。
後から工事してしまった部分は?・・・
物置やカーポートの屋根を後から設置する場合でも、建築確認が必要になります。許可を得ずに設置してしまった場合には、是正工事や撤去が必要になる可能性がありますので注意であるのと、今後リノベーションしようと思っても是正が終了していないと・・・となる可能性もあります。さらに、ベランダの増設他、日常的なリフォーム工事でも、規模や内容によっては建築確認が必要となることがあったり、気が付かずに設置しまっているケースも大いに有りえます。
今後の対応はどのように
普通に居住し、生活に必要なことや便利なことをリフォームで解決しているケースもあると思いますが、お住まいに関して、遵法性や既存不適格、違法性が心配な方や、「これって大丈夫かな?」と感じている方も多いかと思います。
弊社は、地域で50年あまり、リフォームやリノベーション等、地域の方々の様々な相談にお応えしつつ、ご助言や解決策などを施し対応してきております。経験はそれなりにしてきておりますので、ご心配、モヤモヤ?・・笑・・・となるのであれば、気軽に相談してみてくださいね。抱え込んでいても答えが出ない場合もありますので。
と言うことで、この建築基準法の改正は大きな改正ですので、まずは国土交通省からアナウンスがされたことと併せ、お知らせさせていただきました。参考になれば幸いです
隊長