【31年度与党税制改正大綱が公表】

 

 

2018年 12月14日、平成31年、税制改正大綱にて来年10月に予定されている消費税率10%

への引上げ後の住宅購入等を支援するため、平成31年10月1日から平成32年12月31日までの間に

入居した場合を対象に、住宅ローン減税の控除期間を3年間延長(建物購入価格の消費税2%分の

範囲で減税)することが公表されました。(今後の国会で政府の関連税制法案が成立が前提)

資料出典:国土交通省