改正建築基準法/4号特例がかわります?って

「隊長の気になるニュース」
隊長IKEDA隊長

隊長です

 

 

先回のコラムでJBN/情報調査委員会のことに触れました。

 

『改正建築基準法』は、これから家造りや性能向上リノベーションを検討されている建主の方にも影響する改正ですので、主だった内容についてお伝えしておきたいと思います。(*経緯等は長くなるので省略します)

 

まず、これまで木造住宅2階建て程度の建物は、構造計画や耐震性等は4号特例(法文のこと)といって、建築士の責任において計画されていれば、確認申請等での行政審査は省略されていました。それが、2025年4月からなくなり、審査対象となるんですね。

 

これは、今まで建築士の技量に委ねられていたので、しっかり行政で審査されることは質の高い住宅生産の上では喜ばしいことだと思います。

岡庭建設では、審査省略されていることもあり、全物件、構造計算「許容応力度計算等」を用いて計算し、長期優良住宅や住宅性能表示等を介し審査頂いています。(*長期や性能表示は審査対象なので)また、これらを当然ながらお引渡し時に図書としてお渡ししています。

*詳しい内容は「家づくり学校2時間目」でもお話しています。

 

 

 

ここで、建築主様に影響すると予測される主だったポイントをお伝えしておきます。

 

①審査日数が長くなる→設計や工事期間までの時間をしっかり確保してください。

 

②特に①と併せ、新たに改正省エネ法(省エネ関連図書と審査)も同時施行するため、【審査側】も逼迫する恐れもあるかもしれません

 

③当然ながら、①、②の申請準備が必要になるので、【工務店設計者等】で図書作成時間もより必要となります

 

④変更するたびに届け出が必要に。併せて届け出毎に【手数料】がかかります。

 

⑤また、現在検討中でもある省エネ性能が高くなる住宅の重量を見据えた(重くなる)【耐震性能の設定(より壁量が必要に)】

 

*⑤については、流動的なこともありますが、方針が公開され次第コラムでUPしていきますね。

 

⑥性能向上リノベーションも建築許可(確認申請)対象になる可能性があり。【大規模修繕・大規模の模様替えに該当する場合は】

 

*⑥についても、詳しい内容が分かり次第コラムでUPして参ります。

 

主に上記の事がが影響すると考えられますので、検討されている工務店や設計者様に確認することをオススメします。

 

 

正直、私共も含め、新築の長期優良住宅や、住宅性能表示等を普段から手掛けている工務店であれば、準備する図書等は大きくかわりませんから、あまり心配する必要性はありません。むしろ、施策の運用段階で混乱等が生じ、審査が遅れて着工が遅れる・・・ことが一番避けたい事でもあります。

それから、以外と知られていないのが、既存住宅のリノベ等、大きなリフォーム・リノベーションも該当してきますので早め早めに相談されることもオススメします。→隊長の相談箱でも◯

 

故に、2025年の改正建築基準法は私共、建築士、設計を手掛ける工務店だけでなく、建主様にも影響する内容ですので知っておいて頂ければ幸いです。この件に関しましては引き続き情報を得次第、コラムでお伝えしてまいりますね。

いずれにしても後2年ありませんが、社会浸透するだろうか心配です・・・・

 

 

 

隊長

 

 

 

 

 

 

 

 

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