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IKEDA隊長コラム

東京が全域宅地造成等規制法地域に?/東京都

隊長です。

 

東京が全域宅地造成及び特定盛土等規制法地域に?という記事が・・

 

都が、盛土規制法に関する許可等の基準まとめた「盛土規制に係る手引」を発刊しました。7月31日に盛土規制法に基づく規制区域を指定し、運用を開始するそうで、都内ではほぼ全域が「宅地造成等工事規制区域」の対象になるそうです。

 

国内における宅地造成や特定盛土等に伴う災害防止を目的とした法律「宅地造成及び特定盛土等規制法」をご存じですか。この法律は、崖崩れや土砂の流出による災害から私たちの生命と財産を守り、安心して暮らせる社会を実現するために制定されています。

 

資料が沢山あるので、抜粋、要約すると以下の様です。

(細かくは資料をご覧頂ければです。)

 

1. 法の目的と概要

「宅地造成及び特定盛土等規制法」(以下「盛土規制法」といいます)は、宅地造成、特定盛土等および土石の堆積に関する工事を規制することで、災害を防ぎ、私たちの安全を守ることを目的としています。具体的には、危険な盛土や土石の堆積を防止し、安心して暮らせる環境を整えることを目指しています。

 

 2. 用語の定義

この法律ではいくつかの重要な用語が定義されています。以下はその一部ですが

 

・宅地:農地や公園、道路など公共の用に供される土地以外の土地を指します。
・宅地造成:宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土などの土地の形質の変更を指します。
・特定盛土等:宅地や農地などで行う盛土などで、災害を引き起こす恐れが大きいものを指します。

 

 3. 規制の対象となる工事

盛土規制法では、特定の条件を満たす盛土や切土が規制の対象となります。例えば・・・

 

・盛土により高さが1メートルを超える崖が生じる場合
・切土により高さが2メートルを超える崖が生じる場合
・盛土と切土を同時に行い、高さが2メートルを超える崖が生じる場合

これらの場合、事前に許可が必要となるようです。

 

4. 規制対象エリア

盛土規制法の対象となるエリアには以下の2つがありますが、↑の画像の通りほぼ東京都全域に渡り指定されます。

 

① 宅地造成等工事規制区域
都道府県知事が、市街地や市街地になる予定の土地、または集落の区域で災害のリスクが高いと判断した区域を指定します。この区域では、新たな工事に対して厳しい規制が適用されます。

 

②特定盛土等規制区域
規制区域外でも、自然条件や周辺地域の土地利用の状況から災害のリスクが高いと認められる区域が指定されます。この区域では、特定盛土等や土石の堆積に関する工事が規制対象となります。

 

 5. 崖の定義と規制

「崖」とは、地表面が水平面に対して30度を超える角度をなす土地のことを指します。崖の形状や高さについても詳細に定義されており、例えば、崖の途中に水平面があっても一体の崖とみなされる場合があるので注意です。

 

 6. 土石の堆積

盛土規制法では、土石の堆積も規制の対象です。例えば、堆積の高さが2メートルを超える場合や、堆積する土地の面積が500平方メートルを超える場合が対象となります。

 

7. 工事主と工事施行者

盛土規制法における「工事主」とは、工事の注文者や自ら工事を行う者を指し、「工事施行者」とは、工事の請負人や自ら工事を行う者を指します。

 

 まとめとして

以前静岡県熱海エリアで土砂災害がありましたが、盛土も原因と言われています。その上で宅地造成及び特定盛土等規制法は、人々の暮らしを守るために非常に重要な法律です。規制対象が東京都でも1Mの盛土も対象になるなど、適正に計画や工事を行わなければ豪雨などにより、崩壊するなどの事象が起こり得る可能性もあります。よって都内は崖地が少ないからではなく、盛土地なのか、切土地なのか、 土地購入の方であれば、購入する土地が どのような状態で土地が形成されたのかなど確認することも必要かもしれません。 自然災害が増える中、生命と財産を守るために、この法律の規定を知り、守り、適切な対策を講じることが今後より重要だと思います。

 

 

隊長

 

 

 

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IKEDA隊長「国土交通大臣表彰」拝受関連。m(_ _)m