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お役立ち情報(38件)
記事一覧へタワマン節税の終わり その1
タワマン節税って聞いたことがありますか? タワーマンション、あちこちにありますよね。億ションといわれたりしてますよね。 このタワマン、相続税の節税効果が高いものと認識されていました。 木造でも鉄筋でも、一軒家でもマンションでも、住居を財産として持っていれば、相続財産になります。自分が住むためだけではなく、賃貸用としても所有しますよね。 相続の時、財産の価格は「相続税評価額」というものを使って価値を出します。 この相続税評価額、その物件が実際に売買されるときの市場価格より低くなるのが普通です。 一軒家の場合、だいたい市場価格の6割ぐらいになります。ところが、タワマンの場合半額以下になる場合が多いです。 なぜか? つづきます。 豊村 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています その1、その2、その3、その4、その5、その6
2023.07.14(金)
贈与税についてもう少し書かせてください その4
さてもう一方の相続時精算課税制度ですが、こちらも改正があり、こちらにも110万円の基礎控除が設けられました。 累計2500万円までの贈与税非課税は変わりませんが、プラス毎年110万円までの非課税制度できました。毎年110万以内の贈与であれば、2500万円の枠は目減りすることはありません。 また相続時精算課税制度を選択した場合、金額の多寡にかかわらず、贈与があれば必ず贈与税の申告が必要でした。ですが、基礎控除額以下であれば申告は不要となりました。 相続時精算課税制度は、選択した後は年数に関係なくすべての贈与が持ち戻しの対象となり、かつ贈与時の価値で加算されます。そのため、建物や車などの贈与を受けていた場合、相続時に価値が下がっているのに、高い価額で相続税が課されるなど、使い勝手がよくなく、あまり利用されていませんでした。 ところが、相続時精算課税制度の基礎控除額110万円分は、暦年課税と違い、持ち戻しの対象外となります。 ということは、前回の具体例のように 財産が1億円ある父が、3人の子供がいるとし(母はすでに他界)、子供たちに毎年110万ずつ10年間贈与していたとすると、 持ち戻しはゼロで、1億円ー110万×3人×10年=6700万円のみになり、相続税は約190万となります。暦年課税と比べると246万円少なくなります。 結論として、2024年から財産の移転を始めるならば、相続時精算課税制度の選択が有効になりそうです。 豊村 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています その1、その2、その3、その4
2023.06.30(金)
贈与税についてもう少し書かせてください その3
以前に、暦年課税で贈与した財産でも、相続の時に加算して再計算をする「持ち戻し」という制度があり、これが過去3年間から7年間に延長されると書きました。 その延長が、2024年からあるのですが、この「持ち戻し」は110万円の基礎控除は関係ありません。つまり、100万円贈与を受けていて、110万円の基礎控除があるので、贈与税の課税がなかったとしても、100万円の持ち戻しがされます。 ですから、仮に毎年100万円ずつ贈与を受けていた場合、2023年までは3年分の300万円が相続税で再計算されます。2024年からは、7年間に延長、4~7年前までについては100万円控除 と制度に変わり、7年分の700万円‐100万円=600万円が相続税で再計算されることになるわけです。 具体的に見てみましょう。財産が1億円ある父が、3人の子供がいるとします。(母はすでに他界)この場合相続税は630万円ほどになります。 もし、子供たちに毎年110万ずつ10年間贈与していたとすると、1億円ー110万×3人×10年=6700万円が相続財産です。 2023年中に死亡していたとすると110万×3人×3年=990万円が持ち戻しとなり、6700万円+990万円=7690万円に相続税が課され、その税額は約289万円となり、約341万円お得でした。 2024年以降に死亡していたとすると、110万×3人×7年ー100万×3人=2010万円が持ち戻しとなります。6700万円+2010万円=8710万円に相続税が課され、その税額は約436万円となり、2023年までと比べると147万円も増えてしまいます。 ですから、親には長生きしてもらうとともに、贈与はなるべく早くに初めて、持ち戻し対象にならないようにするべきなのです。 豊村 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています その1、その2、その3、その4
2023.06.23(金)
贈与税についてもう少し書かせてください その2
贈与税の暦年課税の「贈与する人」は親族に限りません。友人など他人でも同じです。 余談ですが、会社や個人事業者からもらったものは違います。所得税になります。だから賞品や賞金にも税金がかかりますから、小説や絵画、写真などやスポーツなどで受けた賞金には税金がかかります。(宝くじ、ノーベル賞、オリンピックの賞金は除きます) もう一つの贈与の方法は、相続時精算課税制度です。これは直系の尊属(父母、祖父母)から受けた贈与については、2500万円までは贈与税が課税されないというものです。2500万円を超えると、超えた部分に20%の贈与税がかかります。この2500万円は、その制度を選択した年から、その尊属が亡くなる前年までの期間において使えます。また、一度この制度を選択すると、暦年課税には戻れません。あくまでも贈与をしてくれた人ごとの選択ですので、父について相続時精算課税を選択したとしても、母についても相続時精算課税になるわけではないです。 続きます 豊村 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています その1、その2、その3、その4
2023.06.16(金)
贈与税についてもう少し書かせてください その1
今年の初めに贈与・相続が変わるという話を何回かに分けて書きました。 私の言葉足らずな部分もあったので、もう一度詳しく書かせてください。 なぜかというと、まだ相続税対策として贈与をしていない方にとって、今年2023年と来年2024年は重要な年だからです。 前にも書いてあることと重複しているところまありますが、ご容赦を。 まず、贈与税の制度です。これには2種類あります。 まず、基本は暦年課税。暦年というのは1/1~12/31までの期間のことです。令和5年の贈与税の計算期間は、令和5年1月1日から令和5年12月31日までに贈与を受けたものに対して計算します。改めてのことになりますが、贈与税は財産をもらった人が納める税金です。例えば、Aさんが父親から100万、祖父から150万もらったら、合計250万に対して贈与税がかかります。ただし、基礎控除というものが110万ありまして、その金額を引くことができます。勘違いされがちなのは、基礎控除が、贈与をしてくれた人ごとではなく、贈与を受けた人に対してということです。 つまり父からの 100万ー110万=0,祖父からの150万ー110万=40万 合計40万に課税ではなく、(100万+150万)-110万=140万に課税ということです。この110万引けるということ、この後何度も出て来ますので、覚えておいてください。 豊村 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています その1、その2、その3、その4
2023.06.09(金)
大工さん、職人さんのなり手が欲しい その6
大工さん・職人さんのなり手を増やすために、イメージアップや、なり方の周知を行ってきたのですが、そこに水を差す制度が10月から始まります。 これも今まで何度か書いてきましたので、わかる方も多いかもしれません。それは「インボイス制度」です。 大工さん・職人さんの多くが、自営でやってます。個人でやってる方も多いです。 ところがインボイス制度に対応できず、まだ働けるのにリタイヤしてしまう大工さん・職人さんが出て来そうです。 となると、大工さん・職人さんになりたい人がいても、働く先がないということになってしまいます。 それだと、10年後に大工が20万人まで減ってしまうのに現実になってしまいまそうです。 今後、工務店やハウスメーカーは、社員として大工さん・職人さんを受け入れ、育て、独立の希望があれば援助していくことが、必須となりそうです。 豊村 その1へその2へその3へその4へその5へ 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています
2023.06.07(水)
大工さん、職人さんのなり手が欲しい その5
大工さん・職人さんのなり手が少ない理由。もう一つ考えられるのは、なり方がわからない。 親や親族が、大工さん・職人さんだとすると、それをつてに働くことができます。それ以外はなかなか、入り口がわからないですよね。 今、岡庭建設に入社している新卒の大工は、ほとんどが工業高校の建築科出身で、職安の求人からの応募者です。 でも、工業高校出身者でなくても、大工さん・職人さんにはなれます。現に、未経験で入社した大工もいます。2年間職業訓練校(http://tokyokenchiku1958.la.coocan.jp/index.html)に通ってもらいますので、経験・未経験は関係ないです。 東京大工塾という大工育成プログラム(https://www.tokyo-daiku-jyuku.com/)に参加している工務店もあります(当社も加盟しています) 前にCCUS(建設キャリアアップシステム)のことを書きましたが、このシステムは、建設技能者の評価を統一して、正当な賃金をもらえるようにするためのものです。 大工さん・職人さんになりたいという人が増えるように、色々手を打ってはいるんです。 その1へ 豊村 その1へその2へその3へその4へその6へ 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています
2023.05.26(金)
大工さん、職人さんのなり手が欲しい その4
若年層の大工さん・職人さんへのなり手が少ない理由。 一番大きいのはイメージですかね。いわゆる「3K」「きつい・きたない・きけん」というイメージ。プラスして低賃金というイメージ。 このイメージ、間違ってること多いです。 まず「きつい」 肉体労働ですから力は使います。でも大工さん・職人さんはアスリート的かもしれないですが、筋骨隆々ではないですよね。運動部経験者なら、そんなにきついことはないと思います。ただし、外の現場ですから、夏は暑く冬は寒いというのはあります。 「きたない」 大工さん・職人さんは基本きれい好きです。現場はこまめに掃除されています。きたないということはないです。 「きけん」 高所での作業がありますし、工具も使います。危険なのは確かです。でも、高所作業にはフルハーネス(命綱)を使いますし、落下防止ネットもあります。工具には安全装置がついてますし、ゴーグル付きのヘルメットも着用してます。安全についてはとても気を使っています。 低賃金は? 高卒初任給の平均は約18万だそうですが、建設業の高卒初任給の平均は約20万となっています。以前は週休1日が当たり前でしたが、今は週休2日のところも多いです(岡庭建設も週休2日です) ね?イメージと違ってませんか? 豊村 その1へその2へその3へその5へその6へ 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています
2023.05.19(金)