スタッフブログBLOG

2020年5月の記事(7件)

記事一覧へ

相続と民法改正 その7(自宅の生前贈与)

今回からは自宅の生前贈与です。 だいぶ前に、贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)というものを書いたことがありますが、もう一度説明します。婚姻期間が20年以上などの一定の要件を満たした夫婦間で、配偶者に対し、居住用の不動産又はその購入資金を贈与した場合、2000万までは贈与税が非課税となるというものです。 この制度、配偶者に贈与税が非課税で財産を移転できますが、いくつかデメリットがあります。・不動産取得税と登録免許税がかかる。 不動産の所有権が売買などで異動した場合や新築などで新たに登記した場合、不動産取得税と登録免許税がかかりますが、贈与の場合もかかります。ですが、これが相続だと、不動産取得税はかからず、登録免許税は減額されます。 ・相続の時、配偶者は配偶者の税額軽減により1億6千万まで相続税がかかりませんので、相続で取得してもよいかもしれない。などがあげられます。でも、自宅は夫婦二人で購入したものだから、持ち分も二人で持ちたいという人もいるでしょう。そんな人の為におしどり贈与があるわけですが、相続の時に気を付けなければいけないことがありました。それは、次回で。豊村岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。
2020.05.29(金)
総務
金融
総務・金融

オンライン家づくり学校、開講しました。

 おはようございます。 先日、オンライン版家づくり学校2時間目を開講いたしました。     前回と席が変わっただけで、特に景色は変わりませんね。(笑)  1時間目に比べ、すこし専門的な内容になりましたがご参加されたみなさまいかがでしたでしょうか? 過去のイベントブログにはなりますが、2時間目ではこんなことをお話しています。→「住宅品質と性能を学ぶ」 6月7日(日)開催の構造見学会でも2時間目の内容を抜粋してお話させていただきますので、こちらもぜひご参加くださいね〜。  (image:構造見学会)  次回は6月21日(日)にオンライン家づくり学校1時間目を開講いたします。 少しでも気になった方はお問い合わせくださいね。  《オンライン相談、いつでも受付中!》   広報 佐藤  
2020.05.25(月)
広報広報

相続と民法改正 その6(配偶者居住権)

それでは、配偶者居住権についてまとめます。・配偶者居住権は「住む権利」のみの相続・配偶者居住権の価額は自宅全体の価額より低くなるので、他に現預金などの財産を相続できる余裕が増える。・配偶者が死亡した場合は、配偶者居住権は消滅し、所有権を相続した人の財産が自動的に増える。(相続税は課税されない) 配偶者居住権は、配偶者が亡くなったときに、所有権を有している人に、無償で財産が移転されるので、相続税を相当減額することができるわけです。 また、その配偶者が子供夫婦と同居しているような場合、もし実子である息子が亡くなってしまって、その妻と折り合いが悪かった場合、居住権として保護されてますので、追い出されるというようなことも防げるという事になります。 一方気を付けないといけないこともあります。 配偶者居住権は配偶者が死亡すれば無償で消滅しますが、その配偶者が老人ホームへ移るような場合は、所有権を有している人に居住権を贈与することになり、贈与税がかかる場合があります。 また、固定資産税は所有権を有している人に請求が行きます。配偶者居住権を有している人も負担すべきものですので、支払いについて双方で取り決めをしておいた方が良いでしょう。配偶者居住権については、今回で終わりになります。 豊村 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。
2020.05.22(金)
総務
金融
総務・金融

【竣工写真】ネーミングの通りこんなおうちです

先月竣工しました「かいゆうの家」。 その名前を連想できるカットをカメラマンマンさんに納めていただきました。 吹き抜け空間を上からパシャり。  無垢の床には光の筋がキラめいていて、反射から生まれた明るい吹き抜け空間。 開口部からの風も気持ちよく通りそう〜♩ こんな大迫力の造作本棚があるお住まいからは、 読書家のご家族のイメージが浮かびます。 この度は、ご竣工誠におめでとうございます。 どうぞ、本に囲まれたステキな暮らしをお楽しみ下さい。 施工事例のアップまでしばらくお待ちください。   広報 コシナカ
2020.05.13(水)
広報広報

はじめてのオンライン家づくり学校。

 こんにちは。 みなさまゴールデンウィークはどんな風にステイホームされていましたか? 私は「踊る大捜査線劇場版」4作品を久しぶりに一気に見返しました(笑) ・・・ すみません、いきなり脱線してしまいました。 ステイ・ホームなゴールデン・ウィーク明けはじめの日曜日。 家づくり学校オンライン版を開催させていただきました。  (セミナー講師であるIKEDA隊長です!) (いつもは賑わいのあるセミナー会場ですが、オンラインなので、広い会議室にポツンと一人です。) (これまでのセミナー会場の様子)  定刻通り13:30からスタート! 土地探しからはじめられる方から、お建て替えの方まで 今回もさまざまな家づくりをご検討中の方にご参加いただきました。   私は別の部屋から参加し、セミナー前の接続確認や注意事項などをご案内させていただきました。 一度に複数人ものお客様とテレビ電話をしたことがなかったので、あたふたしてしまう場面も・・・。 (ご参加いただいたみなさま、失礼いたしました。) ですが、セミナー後のアンケートには「参考になりました!」などの温かいお言葉を多くいただき、大変感謝しております。    今度は6月21日(日)に家づくり学校1時間目を開催いたします。 家づくりをご検討中の方はぜひ一度ご参加いかがでしょうか〜(^^)/ 定員を設けておりますのでお早目ご相談くださいね。  《オンライン相談、いつでも受付中!》   広報 佐藤  
2020.05.12(火)
広報広報

相続と民法改正 その5(配偶者居住権)

さて、配偶者居住権ですが、当然この権利は配偶者だけのものになり、子供が受けることはできません。 それでは、配偶者が亡くなった場合はどうなるのでしょう? 配偶者が死亡した場合、配偶者居住権は自動的に消滅します。その消滅した権利は何処へ行くのかというと、所有権を取得した子供のころに行きます。前回の例でいうと、子供が1434万の所有権を相続したわけですが、配偶者の死亡により、自動的にこの所有権が3000万に増額することになります。 今自動的にと書きましたが、これが実はポイントです。子の所有権の増額は相続ではないのです。 何が言いたいかというと、ここに相続税が生じないという事です。 仮に前回の相続で、自宅3000万を配偶者と子が1/2づつ相続したとします。二人とも、1500万づつの自宅の権利を持っています。ここで配偶者が亡くなった場合、配偶者の持つ1500万の自宅の権利は相続税の対象になります。 ですが、配偶者居住権を相続により取得していた場合は、配偶者が死亡しても、この権利は相続税の対象にはなりません。 この違いは相続税額を大きく左右することになります。 また長くなってしまったので、また次回に続きます。豊村 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。
2020.05.08(金)
総務
金融
総務・金融

新型コロナウイルス対策の税制措置

新型コロナウイルス対策の緊急事態宣言が、5月末まで延長されました。各種助成金や緊急融資などの対策が公表されていますが、税制について身近な部分だけですが書いていこうと思います。 ・令和元年分の所得税、贈与税、個人消費税の確定申告の提出期限、納付期限 こちらは早々に期限が1ヵ月延長されていましたが、現在は期限を区切らず提出できるときに提出し、その提出日が納期限になっています(振替納税は個別対応) ・相続税、法人税の提出期限、納付期限 これらの税金については、申告・納付が可能となった日から2か月を経過した日が期限となっています。  ・住宅ローン減税 現在消費増税に伴い住宅ローン減税の控除期間が3年延長され13年になっていますが、この制度を受ける要件に「令和2年12月31日までに住む」というものがありましたが、「令和3年12月31日まで」に延長されました。 ただし、新築の場合は令和2年3月末までに、分譲・既存住宅(増改築を含む)は令和2年11月末までに契約を、締結していないといけません。つまり、令和2年中に家は取得したんだけど、コロナの影響で令和2年中に引っ越せなかった、という人が対象です。 また、既存住宅を購入して増改築を行った場合もの入居要件(取得の日から6か月以内)も一定の要件を満たせば、「増改築等の完了の日から6か月以内」になりました。以上です。   豊村
2020.05.01(金)
総務
金融
総務・金融
PAGE TOP