スタッフブログBLOG
2018年7月の記事(23件)
記事一覧へNEW・おかにわTシャツ と夏祭り。
おかにわスタッフが共有して着用している現場用Tシャツ 通称 “ おかにわTシャツ ” が新しくなりました。 こちら、設計チームのA吉さん。 先週開催された「ねいここの家」の完成お披露目会に着用していたところをパシャリ。 (後光が差しています。) 現場チームはもちろん他のスタッフも イベントや地域のお祭りの時に着ていることが多いです。 見かけたらぜひお声がけください!(^^)/ 少し色はわかりにくいですが、紺色に白文字のシンプルなデザイン。 以前のものより少し生地も厚めになりました。 ちなみに販売はしておりません。(笑) 新たなユニフォームに身を包み、 ますます(⁈)チーム一丸となったおかにわグループなのでした! ****** そんな本日は、岡庭建設も加盟している東伏見商栄会が主催の 東伏見夏祭り大会2018が開催されます! 会場は、西武新宿線東伏見駅南口にある ダイドードリンコアイスアリーナの駐車場です♩ (手書きのポスター、いいですね〜。渋い!) 昨日の台風の影響で1日のみとなってしまいましたが、 毎年地域の方で大変賑いをみせる夏祭りです。 ちなみにサトウは先日のおやすみに近くのお祭りで 早速、盆踊りを踊ってきました。 とても上手に踊っているサラリーマンが前にいたので 見よう見まねですが、なんとか形になり楽しめました。 お年寄りから子供までみんなが楽しめる盆踊り。 みなさんも夏を満喫してみてはいかがでしょうか〜〜? 広報 佐藤
2018.07.29(日)
贈与のあれこれ その9(教育費)
贈与のあれこれ 教育費についてはまだ続きます。 前回まで、贈与税が課せられない教育費について書いてきました。 まとめるとその都度かつ必要な額であれば、教育費については贈与税はかからない。となります。 実はもう一つ、教育費については贈与税がかからない方法があります。 例えば、おじいちゃんおばあちゃんが孫の学費のために使ってほしいと、500万円渡したとします。通常であれば、この場合贈与税がかかってしまいます。 でも、これって変ですよね。同じ学費のためでも、その都度かつ必要な額渡された場合は贈与税がかからなくて、前もって一括として渡した場合は贈与税がかかるなんて。 そこで、平成25年から、教育費に充てるための一括贈与については非課税とするとする制度ができました。 次回から、この制度について書いていきたいと思います。 豊村
2018.07.28(土)
ちょっとだけよ
梅雨明けの早さ、気温の高さ、異例続きの今年の夏ですが、台風までも異例のコースでやって来ますね。今の時点では先般の豪雨の被災地に向かう様にコースが変わってきており、更なる被害が出ない事を切に願うばかりです。 さて、写真は別に「ちょっとだけ見せよう」という事ではありません。 現場チームは、昨日・今日と、台風の接近に備えて足場の養生ネット巻きに奔走しました。 台風クラスの強風・暴風ともなると、想像できないほど、足場が風圧で変形して建物にぶつかる事があります。ネットをたたみ、風を逃すことで、足場の変形を最小限にとどめて建物に損傷を与えるのを防ぎます。 写真はもう少しで外部の工事が終わり、足場の解体も近い現場です。 暑い中、みんなで作ってきた建物です 「ここまで来て傷などつけてたまるかっ」 工事チーム 森 ||:-)
2018.07.27(金)
贈与のあれこれ その8(教育費)
贈与のあれこれ 教育費についてはまだ続きます。 これまで、教育費は贈与にあたらないということを書いてきました。でも、教育費が贈与にあたらないのには条件があります。 前回非課税について書いたときに「通常必要と認められるもの」という文がありました。これはどういうことでしょう?例えば大学の入学金に100万円かかったとします。この時おじいさんから200万円贈与を受けて、うち100万円を入学金として使い、残りの100万円で趣味のバイクを買ったとします。さてどうなるでしょう? この場合、入学金に充てたものは、教育費に該当し非課税となります。バイクを買った100万は、教育費ではありませんので贈与税の対象となります。(ただし、この年にほかに贈与を受けていなければ、基礎控除額110万円以下となりますので、課税はないかもしれません。) 非課税となる贈与は、その都度かつ必要な分だけです。ですから、祖父母が孫のためにまとまったお金を渡すというのは、贈与税の観点からするとお勧めしません。前述の例も、大学の入学の前年に贈与を受けていたら、入学金にあてた分さえも非課税にならなくなってしまいます。ただ単に、孫がおじいちゃんから200万円贈与を受けただけということです。 これ、大学入学を機に一人暮らしをした子供に、仕送りをする時も引っかかってきます。毎月、家賃や水道光熱費、食費等を、実際にかかった分だけ親が支払っているのであれば、通常必要と認められる生活費です。ですが、毎月10万しか生活費がかからないのに、毎月20万づつ仕送りしていたとしたら、お金が余りますよね。この余りは、非課税ではないことになってしまいます。 実際にはよっぽどのことがない限り、これについて指摘されることはないとは思いますが。 長くなってしまったので、続きは次回。 豊村
2018.07.21(土)
終わりと始まり
毎日厳しい夏空ではありますが、昨日はお引き渡しを翌日に控えた現場で、カメラマンによる建物撮影が行われました。お施主様もお見えになって、記念撮影。 最後は厳しい暑さの中となりましたが、大工さんをはじめとして、大勢の業者さんの力で、また一つ「みんなでつくるいえ」をお引き渡しすることができます。 その一方で、東村山市では新たな物件の工事がスタートしました。実はこちらは、屋根や外壁工事を行っていただいている板金屋さんの社屋工事です。この日も暑い中、弊社の別の新築物件の工事をして頂いていました。 日頃から一生懸命工事をして頂いている方々の社屋工事。こちらも負けぬよう取り組まねば、と身の引き締まる思いです。 暑い! それにしても、早く涼しくならんか〜 工事チーム 森 ||:-)
2018.07.20(金)
夏の訪れ。
おかにわ園芸部でもある、おかにわリフォーム工房のS山さんが、とある生き物を発見。(インスタグラムのハッシュタグ #おかにわ園芸部 で検索してみてください^^リンクからもとべます。) なんと“カブトムシ” 社用車の下で固まっていたところを救出。 近くの街路樹に避難させました。 (見づらいですが、中央の黒光りしているのがカブトムシです。) 新青梅街道沿いでまさかカブトムシをみることになるなんて・・・。笑 暑さ以外で「夏」を感じた出来事でした。 そんな新青梅街道のカブトムシだけでも結構夏を感じられたのですが、ほかにも・・・。 明日お披露目の ねいここの家 の現場に行く道中で発見した畑に夏野菜のトウモロコシを発見。 ピンっと背の高いトウモロコシ。 なんとも言えない上のフサフサの部分をみかけると、 ふと「夏だな〜。」なんて思います。 西東京市の住宅地にはまだ畑も多く、こんなのどかな風景もよくみられるんですよ。 ・・・なんて、カブトムシやらトウモロコシやら 何やらほっこりした(薄い)内容のブログになりました。お許しください。 そんな夏まっしぐらな日々ですが、 いよいよ明日はおかにわの家「ねいここの家」の完成お披露目会が開催となります。 (何やら窓の下にいる別の職人さんとお話中。) (黙々と作業中。) 暑さにも負けず、一生懸命家づくり真っ最中の一幕です。 ねいここの家のイベント申し込みは お電話でも承りますので、お気軽にお問い合わせくださいね! 大工さんの手仕事で大事につくった住まいをぜひ現地で体感しにいらしてください。 お待ちしております(^^)/ 広報 佐藤
2018.07.20(金)
【You tube】Okaniwa style公式チャンネル公開中!
みなさんはもうご覧になりましたか? You tubeのOkaniwa style公式チャンネル! 実は、以前より公開していたのですけれど、この度新作が仕上がりましたのでお知らせです。 題して、店舗併用住宅だからこそこだわった「ほっと出来る家」。 1Fが店舗、2〜3Fが住居という酒屋さんの家づくりストーリーです。 この度、お施主様とご家族のご協力により完成いたしました。 (本当にありがとうございました〜!) 広報では、これからどんどん「くらしのMovie」をお作りして行きたいと思っています。 どうぞチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 広報 コシナカ
2018.07.19(木)
贈与のあれこれ その7(教育費)
贈与のあれこれです。暑い暑いと思っていたら2週ほど飛ばしてしまってました。 さて、前回に続いて教育費についてです。 まず、前回分の訂正というか補足。中学生までは義務教育だから、教育費は贈与にあたらないと書いてしまいました。すいません。これは正確ではありませんでした。 小学校や中学校の学校にかかる費用は義務教育だから、親などの扶養義務者が支出する義務があります。ですが、塾代や問題集の購入費用などは、義務教育には含まれません。したがって、これらの費用は扶養義務者が支出する義務はないとも言えます。 では、この塾代等は贈与でしょうか?「金銭や物品を贈り与えること」という贈与の意味からすると贈与に該当しますね。でも、塾代に贈与税がかかるなんて話聞いたことはないですよね? 実は贈与の規定に次のようなものがあります 相続税法第二十一条の三 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。一 略二 扶養義務者相互間において生活費または教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの以下略 つまり、義務教育であろうがなかろうが、扶養義務者が支出した教育費には贈与税がかからないということになります。当たり前と言えば当たり前ですよね。前回の最後に書いた高校や大学の費用もこれに該当しますので非課税です。 ちなみに、生活費とも書いてありますので、食費や衣類等衣食住にかかる費用も当然贈与税がかかりません。これも当たり前ですね。 皆さんが当たり前だと思って享受しているもの、実は法律によって規定されているから受けられているという事が結構あったりしますね。 豊村
2018.07.18(水)
「世田谷ガーガーハウス」地鎮祭♪
こんにちは設計の持田です。予てより世田谷区喜多見で住宅の計画を進めておりました「世田谷ガーガーハウス」の地鎮祭が先日行われました。 一時は雨も心配ではあったのですが、本当に天気も良く無事に地鎮祭を終えることができました。この敷地すごく恵まれていますのが世田谷区を流れる野川沿いにあるのです。写真に見えるフェンスの向こうは綺麗な野川が流れ頻繁に水鳥を見ることができます。この日もちょうど水鳥が川べりにやってきまして、お子様が水鳥を指さして「ガーガー♪ガーガー♪」と大喜び、この家の名前由来となりました♪ 川の眺望を最大限に生かしつつ、ストーブあり!自然素材あり!の自然に寄り添った素敵な家ができる予定です♪工事はこれからが本番ですが身を引きしめて完成に向かって邁進していきたいと思います! 設計チーム 持田
2018.07.16(月)
「向台のにけんや」完成間近
現在 工事中の「ki-bako向台のにけんや」 こちらの外壁は、ガルバリウム鋼板のホワイトを使用していてとても印象的なんです 内部は造作が終了し、仕上げ工事の段階ですね 今週はいよいよ足場が取れるので、姿を見るのが楽しみです! 設計チーム 芹沢
2018.07.16(月)