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総務・金融(413件)
記事一覧へ私の仕事 その5
そんなこんなで、岡庭建設に入社した私です。 今どんな仕事をしているのかといいますと、 まず毎月やってる仕事 会計業務 これはパソコンに会計ソフトさえあればできます。給料計算 出退勤の管理と給与ソフトがあれば大丈夫。 源泉所得税と源泉住民税の計算と納付 この辺は、一般の企業で言えば経理部の仕事ですね。 売上、入金の管理、領収証の発行、仕入れ先や外注先への支払、月次試算表の作成等々も該当します。 豊村 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。
2022.07.08(金)
私の仕事 その4
会計事務所では、前回書いたように税務業務を行っていますが、私が会計事務所に入社した30年前は、税務業務より会計業務の方が仕事の量が多かったです。 会計業務は、現金出納帳・預金出納帳をもとに、総勘定元帳、財務諸表を作成することです。小さな会社では、会計業務をする余裕がありませんので、会計事務所に顧問料を払ってやってもらうのです。今は、パソコンで会計ソフトを使えば簡単に財務諸表も作れるので、会計業務を請け負うことも減っています。 30年前は税理士は社会保険労務士と行政書士の登録をすることができましたので、会計業務だけではなく、給料計算、年末調整、社会保険申請、公的機関への申請書類の作成等も請け負っていました。 会計業務も請け負いますよということで、税理士がいる事務所は会計事務所の名乗ることが多かったのです。 豊村 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。
2022.07.01(金)
私の仕事 その3
さて、会計事務所ってどんな仕事をしているか知っていますか? 公認会計士と税理士という資格があるのを知っていても、その区別はつかない人が多いです。(公認会計士は知ってるけど、税理士は知らないという人も多いです) 簡単に言うと、大手企業の「監査業務」を行うのが公認会計士、中小企業や個人事業の「税務業務」を行うのが税理士ということになります。ただし、公認会計士は税理士にもなれるので、会計事務所には税理士と税理士登録をした公認会計士がいます。監査業務は監査法人というところに所属している公認会計士が行うことが多いです。 税務業務とは、税務書類の作成・納税者に代わって税務署等に対応する代理業務・税金の計算をいいます。 豊村 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。
2022.06.24(金)
私の仕事 その2
さて、私の仕事。 岡庭建設に入社する前は、会計事務所で税理士補助の仕事をしていました。税理士補助なんて言ってますが、国家資格である税理士の資格を取れてないということなんですけどね。 税理士は、10数個ある科目のうち5個取れば、なることができます。ちなみに、私は、簿記論・財務諸表論・相続税法・消費税法の4科目取ってます。なので、相続・贈与など相続税法、インボイス・軽減税率など消費税法に関わることを知っています。会計事務所では、法人税・所得税の確定申告も作成していましたので、そちらの知識もあります。 その他に国家資格ではないですが、2級ファイナンシャルプランニング技能士の資格がありますので、社会保険・生命保険・損害保険・金融商品などについての知識もあります。 そして約10年前に、岡庭建設で自宅を建てています。だから、施主としての経験もあり、今は施工側の会社で働いています。 私のブログの内容は、だいたいこの経験の中だけで回っています。つまり知ってることだけ書いてるわけです。 豊村 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。
2022.06.17(金)
私の仕事 その1
一応、毎週金曜日は、私がブログを書く日です。 税金のことや、借入のこと、保険のこと、家づくりのこと、金融のこと、CCUSのことetc. 何でも知ってますねって言われることがあります。でも全然そんなことはなく、自分が今までかかわってきたことを書いているだけです。 「何でもは知らないわよ。知ってることだけ」というキャラクターがいましたね。 2021年の10月1日に、岡庭建設での勤続10年を迎えました。 私がこの会社でどんなことをしているかなどを書いてみようと思います。 設計士、現場監督、大工、広報、宅建士がいる会社の末席に、こんな人がいるのかと知ってもらって、家づくりや家探しの最中に、ふとした疑問を聞いてみようと思ってもらえればさいわいです。 豊村 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。
2022.06.10(金)
インボイスって知ってますか? その15
結構長く続けた、インボイスって知ってますか?ですが、今回で終わりです。 インボイスを発行するためには、登録が必要で、課税事業者でないと登録はできません。 免税事業者が課税事業者になった場合、消費税の納付が生じるだけでなく、事務的な作業の煩雑さも増えます。 その事務作業を軽減するために、簡易課税制度という特例があります。 そもそも消費税は、預かった消費税から、支払った消費税を引いた残りを納付するものです。これを一般課税といいます。 ですが、年間売り上げが5000万未満の業者に限り、簡易課税制度を利用することができます。 簡易課税制度とは、売り上げを6つの業態に分け、預かった消費税に業態別の割合いを掛けた分を控除したものだけ納付するというもので、売り上げをのみを管理すれば良い、簡易な制度となります。 その業態と控除割合ですが 第1種 卸売業 90%第2種 小売業 80%第3種 製造業 70% 建設業はここ第4種 その他 60% 材料支給の下請けはここ 飲食業も入ります第5種 保険・サービス業 50%第6種 不動産業 40% こんな感じになります。 免税事業者方で、課税事業者になる人は、この簡易課税制度をぜひ検討してください。 豊村 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。
2022.06.03(金)
インボイスって知ってますか? その14
免税事業者のままでいて、インボイスを発行しない場合で、仕事先をエンドユーザーに限定することができない場合です。 ・500,000円の仕事を550,000円で請求する。 下請業者側としては今まで通りですが、元請業者としては支払い消費税がなくなってしまい、納付消費税が増え、利益も減りますので、発注を控える可能性が出てきます。 ・500,000円の仕事を500,000円で請求する。 下請け業者側としては、利益が50,000減ります。元請業者側としては利益は変わりませんが、納付消費税は増えますので、上記の可能性は残ります。 ・500,000円の仕事だが、元請業者納付消費税の負担を求められ、減額する。 下請け業者側では上記よりさらに利益が減ります。元請業者側としては、納付消費税の負担は増えますが、その分利益が増えます。 だいたい、こんな感じに分けられます。 現在免税業者の方は、元請との関係や、メリット・デメリットを考慮し、どの道を取るか考える必要があるでしょう。 課税事業者になると、消費税の納付が生じるだけではなく、事務作業の負担も増えます。ですが、簡易課税制度という事務作業の軽減が見込める特例もあります。 それはまた次回 豊村 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。
2022.05.27(金)
インボイスって知ってますか? その13
さて、免税事業者がインボイス制度において、選択しなければならない道がいくつかあります。 まずは、課税事業者になって、インボイスを発行できるようにすることです。 その場合、前回の例を使うとこうなります。 消費税50,000円-30,000円=20,000円の納付義務が生じます。そして、500,000円-300,000円=200,000円がその事業者の利益となり、その200,000円に法人税又は所得税が課せられます。 消費税の納付分利益が減ります。免除されていた消費税を納めることになりますが、免税事業者として加算されていた(=得していた)が減ります。 これを、損したと考えるか、得したものがなくなっただけととらえるかは、その事業者次第です。 次に、免税事業者のままでいて、インボイスを発行しないということです。 この道で、一番今までと変わらないのは、ラーメン屋さんと同じように、仕事を受ける先をエンドユーザーに限定することです。 もし、エンドユーザーのみに限定できない場合は、次回の選択肢になります。 豊村 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。
2022.05.20(金)
インボイスって知ってますか? その12
その7で書いたものは、そのまま岡庭建設のような元請業者に該当するのですが、その8を免税事業者である協力業者で書き直します。 協力業者が500,000円(税込550,000円)で下請け工事を請け負い、材料費などの経費に300,000円(税込330,000円)かかったとします。 今までは、消費税50,000円-30,000円=20,000円ですが、免税事業者なので納付義務はありません。そして、550,000円-330,000円=220,000円がその事業者の利益となり、その220,000円に法人税又は所得税が課せられます。 ところが、インボイス発行事業者でなかった場合 もし、550,000円で請求して支払ってもらえたら、 消費税の納付は、免税事業者なのでありません。そして550,000円-330,000円=220,000円がその事業者の利益となり、その220,000円に法人税又は所得税が課せられます。 一方、インボイスではないので500,000円しか支払われなかったとします。 消費税の納付は、免税事業者なのでありません。ですが事業者の利益は、500,000円‐330,000円=170,000円で、利益が50,000円減ります。 利益は減りますし、インボイスを発行できる業者に変えられてしまう恐れが出てきます。 ではどうしたらいいのでしょう? 豊村 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。
2022.05.13(金)
インボイスって知ってますか? その11
ここで、つまりです。 売上が1000万行っていない事業者は、消費税を納めていないので意識はあまりないとは思いますが、全てのモノを売ったりサービスを提供している事業者は、その売り上げに消費税がかかっています。(一部の非課税打ち上げを除く) その免税事業者も、インボイスを発行するためには課税事業者になる必要があります。自ら免税事業者であることをやめ、売り上げが1000万円行かなくても、消費税を納める事業者になるということです。 例に挙げたラーメン屋さんは、売り上げ先がそのラーメンを食べるだけの一般消費者(エンドユーザー)なので、インボイスを発行する必要はないので、免税事業者でいられます。 ですが、たとえば岡庭建設の協力業者は、岡庭建設に請求書を出し、支払いを受けています。その協力業者は、2023年10月1日からインボイスを発行しなければ、消費税を受け取ることはできません。 その7・その8で書いたことが問題になってくることになります。 また続きます。 豊村 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。
2022.04.22(金)