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総務・金融(413件)
記事一覧へ贈与税・相続税が変わる その3
相続時精算課税の説明が長くなってしまいました。 いよいよ改正の話です。 まず1点 2500万円の特別控除枠を超える贈与には、贈与税が課税されるとなっていましたが、暦年課税と同じように毎年110万までの基礎控除を適用することができるようになりました。この改定は、特別控除額を超えると、贈与が行われなくなってしまうのを防ぐためでしょう。今お金を持っているのは高齢者世代です。なかなかお金を使いません。お金が動かないと経済は停滞したままですので、若い世代にお金を渡しやすくするための措置でしょう。 これも何度も書いているのですが、相続の時に多く税金がかかってしまうので、贈与税の110万の非課税枠を利用して、早め早めに財産を次の世代に渡してしまった方がよいと思います。 もう1点 相続時精算課税より受けた贈与財産が土地・建物で、災害により被害を受けていた場合、評価額を再計算できるということです。相続時精算課税により贈与された財産は、贈与時の価格で相続の時に再計算されます。ですが、災害等の被害にあった場合は、相続時の時価評価にすることができます。全損であれば0です。 余談ですが、相続時精算課税で土地建物を贈与してもらうのはおすすめしません。 2000万の土地建物の贈与を受けたとしたばあい、相続の時に2000万円で再計算することになります。贈与が20年前とかだったら、建物の評価額は1/3ぐらいになってるでしょうから、贈与を受けずに、相続でもらった方が、得ではないかなと思います。 親名義の一軒家(新築時2000万) 20年前に贈与でもらったら相続時2000万で再計算 相続でもらったら、2000万×1/3=666万で計算 購入費用を贈与してもらって、そのお金で土地建物を購入するのであれば、別の特別控除がありますので、そちらの利用をお勧めします。 豊村 その1へ その2へ その3へ その4へ その5へ その6へ その7へその8へ その9へ その10へ その11へ その12へ その13へ その14へ 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています
2023.01.27(金)
贈与税・相続税が変わる その2
さて、相続時精算課税です。 相続時精算課税は誰でも使えるわけではありません。18歳以上の人が、60歳以上の直系尊属から贈与を受けるときに使うことができます。直系尊属とは、父母、祖父母が該当します。 この制度、相続時精算課税という名の通り、相続の時にもらえるかもしれないものを、先に贈与してもらって、実際相続があったときに、相続でもらったものとして再計算するという制度です。 具体的に書きますAさんが親から500万貰いました。AにはBさんという兄弟がいますが、Bさんは贈与をもらってません。Aさんの親が亡くなり、相続財産7000万を兄弟で1/2の3500万ずつ貰いました。ですがAさんは先に500万貰っているので、4000万相続を受けたものとして計算することになります。これが相続時精算課税です。 相続時精算課税制度は2500万までは、贈与を受けても贈与税が課税されないという特例があります。前述のAさんも、500万をもらった時は贈与税は0になります。この2500万という枠は、相続時精算課税を選択したら、その親が亡くなるまで残ります。仮に10年前に500万貰って、今年2500万貰ったとしたら、10年前の500万分を引いて、2000万までしか特例を受けられません。特例を受けられない500万については20%の贈与税がかかります。 長くなったので続きます。 豊村 その1へ その2へ その3へ その4へ その5へ その6へ その7へその8へ その9へ その10へ その11へ その12へ その13へ その14へ 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています
2023.01.20(金)
贈与税・相続税が変わる その1
明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。 さて、新年最初のこのブログ、12/23に閣議決定された、令和5年度税制改正についてです。 積立NISAについては去年書いてますので、今回は贈与税・相続税についてです。今回の改正は、将来さらなる改正への布石となってるとも言われているので要注意です。 まずは相続時精算課税についてです。 こちら説明する前に、相続時精算課税とは何かから説明します。以前も何度か書いているのですが、もう一度書いてみます。 こちらの制度は、贈与に関する制度です。 贈与とは、人から何かをタダでもらうことです。おばちゃんから飴ちゃんをもらっても贈与です。 ただし、年間110万円までは税金はかかりませんし、生活や教育の為の贈与(親からの仕送り、学費)は非課税です。 年間110万というのは、もらう人がという意味ですから、Aさんから100万、Bさんから100万もらったら、合計200万で110万を超えます。 110万円を引いた残りに税金をかけるものを、暦年課税といいます。 つづきます。豊村 その1へ その2へ その3へ その4へ その5へ その6へ その7へその8へ その9へ その10へ その11へ その12へ その13へ その14へ 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています
2023.01.13(金)
水道管の凍結に注意
年末ですね。(※去年の年末の記事の再掲です)+毎年この時期、寒波が襲来すると、水道管が破裂してしまったというお問い合わせが来ます。 寒い日、なぜ水道管は破裂するのでしょう?答えは簡単ですね。水が凍るからです。昔学校で習いましたね。水は液体から固体つまり氷になると体積が1.1倍になります。その膨張に水道管が耐えられなくて破裂してしまうわけです。 地中にあるものはさほど問題ないのですが、地上に露出している部分で、断熱材などの防寒対策をしてない場合は布やタオルなどを巻いて保温すると対策になります。それから、流れる水は凍らないですから、ちょろちょろと水を出しっぱなしにするのも効果的です。その水はためて洗濯などに利用してください。 年末年始は修理業者もお休みですから、特に注意した方が良いと思います。 豊村
2022.12.28(水)
インボイス開始1年前 その10
早くお知らせする必要があると思い、連続投稿になってしまいました。 フリーランスの業界がインボイス反対の声を上げ始めたとき、インボイス制度延期か?とも言われていました。 ですが、事務的な作業を少し楽にしてあげる(それも期間制限付き)けど、インボイス制度はやるよ。ということですから、結局フリーランスや個人事業の職人さんの救済にはなってないのです。 平成元年から始まった消費税制度ですが、30数年間非課税事業者が存在していました。それを急になくすのは、乱暴すぎるような気がします。 もっとも、インボイス制度利用するなら課税事業者になってください。利用しないなら非課税事業者のままでいいですよ。というあくまでも非課税事業者の選択に任せています。でもインボイス制度を利用しないなら仕事を依頼しないという可能性がある以上、選択なんてあってないようもののような気がします。 豊村 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。
2022.12.20(火)
インボイス開始1年前 その9
もう一つの激変緩和措置は、「少額な返還インボイスの交付義務免除」です。 こちらは一般の人にはあまりなじみがないと思いますが、経理の仕事をしている私などにとっては非常にありがたい制度です。 毎月材料の仕入や外注の支払いにおいて、銀行振り込みの場合、支払い手数料というものが発生します。すべての場合ではないですが、例えば10万円の支払いで550円手数料がかかる場合、10万550円支払うのではなく、手数料込で10万円払うことがあります。相手方には550円を引いた、9万9450円振り込まれます。経理上ではこの550円は値引き扱いになるのですが、これについて値引きしたよというインボイスの交付義務があるとされていたのですが、これが免除されました。振込手数料のほかに、バックマージンや販売奨励金も含まれます。ただし金額は、1万円未満に限ります。 豊村 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。
2022.12.20(火)
インボイス開始1年前 その8
激変緩和措置のその2 課税期間(前々期)の売り上げが1億円以下の場合は、一万円未満の仕入や経費についてはインボイスなしで仕入れ控除できる。(6年間) 消費税の計算では「仕入れや経費に掛かる消費税」を引くわけですが、インボイスに対応したものでなければ引くことができません。 細かい経費の分までインボイスの確認をしなくてもいいですよってことなんですが、例えばコンビニなんかは大きな会社ですから、当然インボイスに対応してます。 会社で備品の購入となると、大きな単位で購入したりしますので、インボイスに対応してないと困りますね。1本100円のボールペンを100本だと1万円以上ですので、50本×2回とかにするなんてことをしないといけないかもしれません。 あと、飲食店での食事代とかも、1万円未満になるように気を使わないといけないかもです。 これがもし100万未満、せめて50万未満とかだったら、フリーランスや個人事業の職人さんなどの失業危機に効果があっただろうなと思います。 豊村 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。
2022.12.20(火)
インボイス開始1年前 その7
インボイスの激変緩和措置その1です。 これはその5でも書きましたが、3年間は売上にかかる消費税の2割だけの納付を選択できる。 消費税の納税の基本は「売上にかかる消費税」から「仕入れや経費に掛かる消費税」を引いた残りを納付するです。(一般課税) また、年間売上5000万以下の場合は、「売上にかかる消費税」に「業種ごとに決められた割合」をかけた金額を納付するという方法もあります。(簡易課税) 簡易課税は事前に適用を申請することになりますので、「一般課税と2割納付」の比較又は「簡易課税と2割納付」の比較で少ない方で納付するということになります。 ただし、これは誰もが利用できるわけではありません。インボイス制度のために消費税の課税事業者を選択した人だけが対象で、すでに消費税を納付している人には関係ありません。 豊村 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。
2022.12.20(火)
インボイス開始1年前 その6
先週12/16自民党の税制調査会から、令和5年度税制改正大綱が発表されました。 その中に、インボイス制度について、いくつか激変緩和措置が盛り込まれていました。今まで漏れ聞こえてきたことについて書いてきましたが、それもこれではっきりしたことになります。実際は、年明けの国会で審議されてからの決定ですが、政権与党の案ですので、ほぼこのままになると思います。 その内容については、次回から書いていきますが、まずは率直な感想です。 「結局インボイスやらなきゃいけないんだ」と「フリーランスや個人事業の職人さんの危機は無視なんだ」 です。 豊村岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。
2022.12.20(火)
インボイス開始1年前 その5
漏れ聞こえてきたインボイス制度の激減緩和措置。売り上げにかかる消費税の2割を納付限度にするというものですが、残りの8割は納めなくていいから得じゃないかと思うかもしれません。 実際は違います。 納付する消費税の計算方法は、売り上げにかかる消費税から支払った消費税を引いた残りを支払うです。 売り上げにかかる消費税が100万で、支払った消費税が90万だったら、1割の10万しか納める必要がないので、2割の納付限度の恩恵はないです。 もともと簡易課税制度というのがありまして、年間の売り上げが5000万以下だったら、売り上げにかかる消費税のうち10~60%を納める簡単な計算方法があります。卸売業(仕入れて事業者に売る)は10%、小売業(仕入れて一般客に売る)は20%しか納めなくてもいいのです。フリーランスの仕事をしている人は、たいてい50%に該当するので、1000万の売り上げで、100万の消費税だったら、50%の50万しかそもそも納めなくてもよいので、2割の特例になれば、半分以下になりますので、得かもしれません。 でも、その得した部分は、別に所得税か法人税がかかってきます。 まとめると、今回の激変緩和措置はあんま意味なくね?というのが私の感想です。 豊村岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。
2022.11.23(水)