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総務・金融(413件)
記事一覧へ贈与の話 その2
前回に引き続き贈与の話です。 今回も、贈与税の概要です。 贈与税は、贈与をしてもらった人が納める税金ですが、贈与を受けるたびに納めるものではなく、1/1から12/31の1年間に受けた贈与の合計について、納めることになります。また、贈与をしてくれた人ごとではなく、全ての贈与をしてくれた人の分を合計することになります。 仮に、4月にAさんから50万、9月にBさんから70万贈与を受けたとしたら、その合計120万について贈与税が課されることになります。 今回の贈与の話はここまで。 豊村
2016.09.30(金)
贈与の話 その1
昨日ブログの投稿をすっかり忘れてました。 新しいシリーズを立ち上げます。新しいネタは「贈与」についてです。 家を買う場合、建てる場合、リフォーム・リノベーションをする場合、必ずお金がかかります。この時、その資金を誰かに貰っていたら、それは「贈与」を受けたということになります。 日本では、誰かが利益を受けた場合、その利益に対し税金を課すことになっており、「贈与」についても贈与税という税金が課せられます。 これからシリーズで、その贈与について詳しく書いていきたいと思います。今までの記事の中でも贈与について書いたことがあるので、内容が重なる部分もありますがご了承ください。 まずは、贈与税の概要です。 贈与税は、個人がほかの個人から財産を取得したときに、その財産の時価をもとに課される税金です。100万円というお金をもらったら、その100万円に対し。土地建物をもらったら、その土地建物の時価に対し、税金が課されます。 個人が個人からもらった財産に対してですので、個人が会社などの法人から財産をもらった場合は贈与とはならず、ほかの税金が課されます。 また、贈与税を納める人は、贈与を受けた人、つまり財産をもらった人になります。 続きはまた。このシリーズ、長くなる予感がします。 豊村
2016.09.24(土)
おうちとお金の話 その10
前回は仲介(媒介)契約の種類について書きました。 今回はその種類のメリット・デメリットについてです。 ただし、今回は売主側の目線になります。買主側としてはどの仲介(媒介)契約であっても、払う仲介手数料の金額の上限は同じだからです。 まず、「専属専任媒介」ですが、物件の窓口は一社だけになり、自分で買主を見つけてきても、必ず不動産会社を通さなければなりませんから、不動産会社から見ると、仲介手数料の取っぱぐれはない独占的な契約となります。逆に売主サイドから見るとよほどの信頼関係がない限り少し窮屈な契約ですので、この契約が選択されることはあまり無いかもしれませんね。 それでは「専任媒介」と「一般媒介」をくらべます。 「専任媒介」では、窓口は一社のみになりますから、「一般媒介」より買主を探すのが難しくなりそうです。ですが、「専属専任媒介」とは違い、買主を見つけなければ仲介手数料は貰えませんし、もし買主を自社の顧客から見つけることができたら、そちらからも仲介手数料をもらうことができます。これを「両手契約」と言いまして、仲介料が2倍になります。以上のことから、熱心に営業活動に取り組んでくれることが期待できますただし、これには、「情報を公開しない」「高い価格で購入する他社の買主がいても自社で見つけた買主を優先する」などの弊害が出る可能性があります。 「一般媒介」では、窓口は複数になりますので、「専任媒介」より買主を探すのは難しくなさそうです。ですが業者が複数になりますので、業者とのやり取りが面倒になります。また、必ず自社に仲介手数料が入るわけではありませんから、営業活動に消極的になりがちです。物件情報だけ載せて、実際に買主が来るまで何もしないという事もあります。 では、どちらがいいでしょう?「人気のエリア」「築浅」等条件の良い物件は、買い手も見つけやすいでしょうから「一般媒介」に向いています。一方「郊外等人気のないエリア」「築年数が古い」などの特別な事情があったり、地域性の強い物件は、そのエリアに根ざした業者や大手などに「専任媒介」依頼して、営業活動してもらうのが良いでしょう。 仲介ついての話は、ひとまずおしまいです。 豊村
2016.09.16(金)
おうちとお金の話 その9
おうちとお金の話 その9です。 今回も「仲介」の話です。 不動産の広告を見ると、「専任」とか「一般」とか書いてあります。これは仲介(媒介)契約の種類を表しています。 この種類、「専属専任媒介」・「専任媒介」・「一般媒介」の3つがあります。 その違いは、だいたい次のようになります。 「専属専任媒介」・売主が他の不動産会社に同じ物件の仲介を依頼してはならない。・売主が購入希望者と直接契約をしてはならない。・売主への業務報告義務(1週間に1回)・「レインズ」(不動産指定流通機構)への情報登録義務(5営業日以内) 「専任媒介」・売主が他の不動産会社に同じ物件の仲介を依頼してはならない。・売主が購入希望者と直接契約をしてもよい。・売主への業務報告義務(2週間に1回)・「レインズ」への情報登録義務(7営業日以内) 「一般媒介」・売主が他の不動産会社に同じ物件の仲介を依頼することができる・売主が購入希望者と直接契約をしてもよい。・売主への業務報告義務なし。・「レインズ」への情報登録義務なし。 では、そのメリット・デメリットはなんでしょう?それはまた次回。 豊村
2016.09.09(金)
文理台のさんげんやお披露目会!
この度 西東京市で新たな「木箱の家」が3棟完成しました。お披露目会は9月10.11日AM10:00~17:00までの開催です 木箱の家にご興味を持たれている 皆様は是非 この機会にご来場下さい(ご予約は不要です)今回は2棟の木箱をご覧頂けるチャンスです!(お手元にチラシが無い方は弊社HPのイベント申込みからお問い合せ下さい) 皆様のご来場をお待ちしております。 岡庭(康)
2016.09.05(月)
おうちとお金の話 その8
おうちとお金の話 その8です。 前回に続いて「仲介手数料」の話です。 そもそも仲介手数料ってなんでしょう?仲介手数料とは、不動産の売買や賃貸で、不動産会社が「買主を見つけてくれた」とか「希望の物件を探してくれた」ときに、不動産会社に支払う成功報酬のことです。あくまでも成功報酬ですから、取引が成立した場合のみ支払うことになります。 ちなみに、宅地建物取引業の免許を持っていないと、仲介手数料を請求できません。持っていない人に対して支払ったらとしたら、それはただの「謝礼」になります。 この仲介手数料、ない場合があります。 まず、不動産会社が物件を保有している場合です。この場合、仲介行為自体が存在しませんから仲介手数料は発生しません。そもそも物件の代金が売り上げとして計上されますから、手数料をとる必要もないわけです。 もう一つは、「代理」の場合です。これは不動産会社が売主の代理人であるという場合で、「仲介(媒介)」とは意味が異なります。この場合原則的には、仲介手数料が発生しますが、売主との取り決めで不要になる場合があります。 物件情報に、必ず取引形態が明示されていますので、「売主」なのか「代理」なのか「仲介(媒介)」なのか確認してみるといいでしょう。 次回も仲介についての予定です。 豊村
2016.09.02(金)
陽だまり ASTA プレオープン!
本日は明日 プレオープンとなります 『陽だまりASTA』のご案内です。 西武新宿線 田無駅北口に御座います ショッピングプラザASTA2階に 西東京市初となる シニア世代の皆様の新しい憩いの場(サードプレイス) 『陽だまりASTA』が誕生いたします (運営:株式会社Five Trees様) 9月1日のグランドオープン前に明日10時~17時まで 一足先にお披露目をさせて頂きます。 ご興味の御座います方はこの機会にお越し頂けると幸いです。(少し天候が気になりますが) yasuyuki
2016.08.29(月)
おうちとお金の話 その7
久しぶりの「おうちとお金の話」です。 今回は仲介手数料です。 注文住宅を建てるための土地を購入する場合、戸建住宅やマンションを購入する場合、通常不動産会社を通して購入することになります。この不動産会社に成功報酬として支払う手数料が、仲介手数料となります。 さて仲介手数料はいくらぐらいかかるのでしょう? 実はこの仲介手数料は法律で上限額が決まっており、だいたいこの上限額で決定されるのが一般的です。あくまでも上限額ですので、減額があったり、仲介手数料ゼロをうたう不動産会社もあります。 その上限額の計算方法ですが、売買価格が400万円以上の場合、次のようになります。 売買価格×3%+6万円 この売買価格は税抜きでの価格です。 ですから、建物3240万(税込)、土地3000万(非課税)であれば、 建物3000万(税抜)+土地3000万=6000万×3%+6万=186万となります。 この186万は税抜価格ですから、186万×1.08=2,008,800円が上限金額となります。 この仲介料は、通常引き渡しの時に支払うこととなりますし、住宅ローンの中に織り込むことはできませんので、現金で用意することになります。 次回、もう少し仲介についてお話しします。 豊村
2016.08.27(土)
家を買うためには その12
家を買うためには その12 台風、ゲリラ豪雨の季節ですね。去年の夏も鬼怒川が氾濫したり、つい最近も豪雨での浸水被害が出ています。 家はとても高いものです。せっかく建てたり買ったりした家が浸水の被害にあうのは避けたいものですよね。 これは、ハザードマップと呼ばれるものです。ちなみに、西東京市のもので、平成12年9月に発生した東海豪雨(総雨量589ミリメートル、時間最大雨量114ミリメートル)が西東京市に降った場合の、予想される浸水の区域と水深を示しています。 このようなハザードマップは各自治体で公表しています。 家を買う場合の場所選びや、損害保険契約時に水害の補償が必要かどうか、このハザードマップを参考にしてみてはいかがでしょう? toyomura
2016.08.20(土)
家を買うためには その11
家を買うためには その11です。 前々回耐震性能について書いた時に「住宅性能表示制度」というものが出てきました。これには10分野の物差しがあると書きました。今回はその10分野の内訳について書きたいと思います。 ①「構造の安定」・・・地震などに対する強さ②「火災に対する安全性」・・・出火を防止する事、安全に避難や脱出ができること、外壁・床・屋根などが火に強いこと③「柱や土台などの耐久性」・・・防腐対策、防蟻対策、防湿対策④「配管の掃除や補修のしやすさ、更新対策」・・・配管や内外装など比較的耐用期間が短いものについて、維持管理や更新工事がしやすいこと⑤「省エネルギー対策」・・・冷暖房をいかに使用しないで快適な環境を得ることができるかということ⑥「シックハウス対策・換気」・・・室内の化学物質濃度を低減させる対策⑦「窓の面積」・・・日照、採光、通風などに対する配慮⑧「遮音対策」・・・足音や物の落下音・話し声・騒音などの伝わりにくさ⑨「高齢者や障害者への配慮」・・・バリアフリー、介助のし易さなど⑩「防犯対策」・・・開口部の侵入対策 以上の10分野が、等級などによってその性能を表す指針となっています。 住宅を購入する場合、この「住宅性能表示制度」がどうなってるか、確認してみてくださいね。 toyomura
2016.08.05(金)