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総務・金融(413件)

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三連休2日目は、「みたかソーラーハウス」をみに行こう!

 三連休の初日の本日、とてもいいお天気でしたね! 先週、先々週と台風がつづいたので、久しぶりの快晴で気分も爽快!^^ モデルハウスの植栽も、秋らしく色づきはじめました。    そんな三連休2日目の明日は三鷹市にて いよいよ「みたかソーラーハウス」のお披露目会。 閑静な住宅街に建てられたこちらのおうちは、とてもシンプルで控えめな佇まいです。  まだ植栽が植えられてはいませんが、 これからご家族の手によって、 素敵な姿に変化していくと思うととても楽しみですね・・・* ガルバリウム鋼板に自然素材… とっても相性抜群です! パキッと無機質な外壁に、 有機的で自然が生み出す鮮やかな色合いの植物たちが 対比でとても綺麗に浮かび上がります。  そして〜… 造作キッチンや造作テレビボードもみどころの一つ。  使い勝手や、用途をしっかり考えられたサイズの家具たちが、 大工さんの手仕事で造られております。 素材も合わせているので、お部屋全体がスッキリとまとまってみえます。  階段もチラ見せ・・・。  なにやら面白い仕掛けも・・・。   詳しくは現地でご確認ください♪  ●みたかソーラーハウス 2017年11月4日(日)5日(日)10:00〜17:00  ・個人住宅なので、お申し込みいただいた方に詳細をお送りしております。・当日お申し込みも可能です。  広報 佐藤  
2017.11.03(金)
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社会保険について その31(遺族年金)

今週も遺族厚生年金のはなしです。 前回遺族厚生年金は、夫、父母、祖父母も受給できると書きましたが、実は要件があります。 夫、父母、祖父母とも、厚生年金被保険者の死亡時に、自身が55歳以上である必要があり、かつその支給は60歳からとなります。 これは、若い人はまだ働く見込みがあるからだろうと思われます。 ・中高齢寡婦加算次の要件のいずれかを満たす場合、妻の年齢が40歳から65歳までの間、年間584,500円が遺族厚生年金に加算され支給されます。これを中高齢寡婦加算といいます。 *夫が亡くなったときに妻の年齢が40歳以上65歳未満であり生計を同じくする18歳未満の子供がいないこと *遺族基礎年金や遺族厚生年金を受給する子供が18歳を超え受給資格が無くなった場合 以前に書いた、遺族基礎年金と遺族厚生年金は同時に受け取ることができます。 遺族基礎年金は子供がいる場合に支給されるわ訳ですが、子供が18歳になり、遺族基礎年金の支給が終わったら、中高齢寡婦加算が始まると考えていただければよいと思います。 もう少し遺族年金続きます。 豊村   
2017.10.27(金)
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社会保険について その30(遺族年金)

今回の社会保険のはなしは遺族厚生年金についてです。 こちらはちょっとややこしいです。 まずもらえる要件です。大雑把にいうと、厚生年金の資格期間(10年)を満たしている場合、満たしていなくても在職中に死亡した場合になります。(未納期間があると資格がなくなる場合があります) その貰える金額は、死亡した人が本来受け取る予定だった老齢厚生年金の3/4です。実際いくら貰えるかは、加入期間の長さや報酬月額によって変わりますが、誕生日あたりに送付される年金定期便を見れば、だいたいわかります。 貰える人は、亡くなった人によって生計が維持されていた人ですが、遺族基礎年金と違い、配偶者又は子だけではなく、孫や父母、祖父母も対象になります。ただし所得制限があるので注意です。 貰える期間は、妻:一生涯(夫が死亡時に30歳未満の場合は5年間) 子、孫:18歳(障害者は20歳)になる年度末(3月末)夫、父母、祖父母:60歳から一生涯 複雑な話が続くので、次回へ続きます。   豊村
2017.10.20(金)
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社会保険について その29(遺族年金)

気がつけば半年以上やっている社会保険について。まだ続きます。 今回も遺族基礎年金についてです。 前回も書きましたが、遺族基礎年金は子供のための年金です。ですから、18歳未満(障害者は20歳未満)の子供がいないと支給されません。 その支給期間はその子供が18歳になった年の年度末(3月31日)までです。4月に18歳になった場合は、翌年の3月までは貰えますが、3月生まれの場合は、18歳になったとたんに支給停止になります。 支給額はまず779,300円が基本となり、子供の数ごとに3人目までは224,300円が加算されます。4人以上子供がいる場合は、4人目以降に1人につき74,800円加算です つまり、子供1人 779,300円+224,300円×1=1,003,600円子供2人 779,300円+224,300円×2=1,227,900円子供3人 779,300円+224,300円×3=1,302,700円子供4人 1,302,700円+74,800円×1=1,377,500円子供5人 1,302,700円+74,800円×2=1,452,300円これ以上は74,800円ずつ加算です。  次回は、遺族厚生年金について書きます。  豊村
2017.10.14(土)
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社会保険について その28(遺族年金)

今回からは遺族年金の内容です。 遺族年金には、いくつかありますが、まず遺族基礎年金と遺族厚生年金の二種類について書きます。 遺族基礎年金は国民年金、遺族厚生年金は厚生年金年金と対応しています。 まず遺族基礎年金です。 遺族基礎年金は、亡くなった方が一定の要件を満たしていて、かつ18歳未満の子(障害がる場合は20歳未満)がいる場合にその子が18歳(又は20歳)に達する年度の末日まで受給することができます。 受け取ることができるのは、亡くなった方の配偶者、又はその子になります。 この年金は、子供のためということですね。 その受給金額は、現在年額779,300円となっており、配偶者の有無、子供の数により増加します。 その受給資格には要件があり、大前提として、保険料の納付済み期間と保険料免除期間の合計(資格期間)が10年以上であることが必要です。これは老齢基礎年金と同じですね。 この先は、細かくなりますので、また次回。  豊村
2017.10.10(火)
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社会保険について その27(遺族年金)

しつこく続く社会保険について。 今までは65歳になったらもらえる老齢年金について書いてきましたが、実は貰える年金は他にもあります。それが、遺族年金と障害年金です。 今回からは遺族年金について書きます。 遺族年金とは、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。 この遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金がありまして、亡くなった方の状況によって、そのいずれかまたはその両方を受け取ることができます。 その内容についてはまた次回。  豊村
2017.10.01(日)
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社会保険について その26(年金分割)

今回で最後の年金分割です。 年金分割の注意点を挙げておきます。 ①3号分割・分割の対象となるのは、平成20年4月以降分・分割割合は1/2・事実婚でも対象となる・離婚後2年間しか請求できない ②合意分割・分割の対象となるのは、婚姻期間に双方が支払った厚生年金の納付記録を合算したもの(3号分割の対象となる分を除く・分割割合は、夫婦間又は裁判所の決定により確定(最大1/2)・事実婚は対象とならない・離婚後2年間しか請求できない 3号分割と合意分割の両方が対象となる場合は、どちらか一方の申請をした時に、自動的にもう一方の申請をしたことになります。 今回で年金分割は終わりです。 厚生年金についても今回でおわりになります。誕生日のころに送られてくる「年金定期便」。いろいろな情報が入ってますから、毎年目を通してみてくださいね。  豊村 
2017.09.22(金)
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社会保険について その25(年金分割)

今回もまた年金分割です。 今回は、婚姻期間中に妻が厚生年金に加入していた時期と3号の被保険者だった時期の両方がある場合です。 例えば、平成10年4月に結婚し、平成15年3月までは妻も厚生年金に加入しており、その後は退職して3号の被保険者であった夫婦が、平成29年9月に離婚したとします。 この場合、どうなるのでしょうか?まずは簡単なところから、平成20年4月から平成29年9月までの部分ですが、ここは妻が3号の被保険者ですから、3号分割となります。 次に、平成15年4月から平成20年3月までの部分です。この期間も妻が3号の被保険者ですが、3号分割は平成20年4月以降が対象ですから、3号分割をすることができません。 ですがこの期間については、年金分割ができないわけではなく、合意分割を行う事となります。合意分割は婚姻期間が対象ですから、妻が厚生年金に加入しているいないは関係がありません。 つまり退職前も含めて平成10年4月から平成20年3月までの期間について、合意分割を行う事となります。  3号の被保険者になった時と平成20年4月と2つのポイントがあるわけですね。 もうちょっとだけ年金分割は続きます。  豊村
2017.09.15(金)
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社会保険について その24(年金分割)

今回も年金分割についてです。 前回、妻が厚生年金に加入していない前提で合意分割について書きました。では、妻が厚生年金に加入していた場合にはどうなるでしょう? 婚姻期間中に妻が厚生年金に加入していた場合、それぞれの加入実績を合計して、按分をすることになります。 例えば、夫も妻も収入がほぼ同じでしたら、加入実績も同じになりますから、そもそも分け合う必要はないですね。 ですが、夫の加入実績を10とした場合に妻の加入実績が2ぐらいだとしましょう。もし分割がなければ、その加入実績に応じた年金しかもらえません。それでは妻の今後の生活に不安が生じます。 そこで、合意分割として、10と2を足した12を夫婦間で分割することができます。 その場合、分割割合は合意により決めることができます。話し合いにより決めることができなければ、裁判で決めることになりますが、相場としては二分の一、つまり 6:6になる事が多いようです。 もう少し続きます。  豊村
2017.09.09(土)
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社会保険について その23(年金分割)

気が付いたら、5ヶ月ぐらいこのタイトルです。でも内容は、離婚の時の話。だいぶ本筋から離れてしまった感がありますが、気にしません。 前回は年金分割のうち、3号分割について書きました。今回は、合意分割です。 合意分割とは、夫婦の婚姻期間中の厚生年金記録を合算して、その按分割合を決めて分割する方法です。 前回例として次のようなものを上げました。 「例えば、2000年4月に結婚しすぐに3号被保険者になり、2017年8月に離婚した場合」 前回の3号分割は2008年4月から2017年8月までの部分についてでした。 今回の合意分割は、2000年4月から2008年3月までの部分についてのものになります。そしてその按分割合は話し合いによって決まります。(限度は50%) 仮に、合意分割で按分割合を50%と決めた場合、2000年4月から2017年8月までの婚姻期間すべてについて、厚生年金の50%(1/2)を妻の権利とすることができるわけです。 ただし、これは婚姻期間中妻が厚生年金に加入していないという前提で書いています。では、妻も厚生年金に加入していたらどうなるか。続きはまた次回です。  豊村
2017.09.03(日)
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