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総務・金融(413件)

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住宅ローン減税が変わる その4(その他の税制改正)

今回は、住宅ローン減税以外の税制改正の内容です。身近なものに絞って書いていきます。 まずは住宅取得等資金の贈与です。両親・祖父母から、住宅の取得の為に贈与を受けた場合、現在は1500万円までは贈与税が非課税となっています。これが2021年4月1日~2022年3月31日までは、1200万円に減額される予定でした。ですが、今回の税制改正で、この減額がなくなり、現行通り1500万円までとなります。  つぎは固定資産税です。固定資産税は、3年に一回評価額が見直されて、税額が変わっていました。2021年がその見直しの年にあたるのですが、2021年に限っては軽減措置が取られることになりました。 地価の上昇に伴って課税額が上がるはずだった場合は、据え置きに。地価の下落によって課税額が下がるはずだった場合は、減額になります。 セルフメディケーション制度の延長従来から世帯の医療費や薬代が年間10万円を超えた場合、医療費控除が適用できました。 それとは別に、健康診断を受けている場合等で、市販薬の購入が世帯で12000円を超えた場合に受けられるセルフメディケーション税制の適用期間が、2026年12月まで延長されることになりました。 長くなってしまうので、今回はここまでにして、続きはまた来年とします。 今年一年ありがとうございました。来年もまたよろしくお願いいたします。豊村 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。
2020.12.28(月)
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住宅ローン減税が変わる その3

さて、住宅ローン減税の制度が大きく変わる(かも)わけですが、今後予想されることはどんなことでしょう?まず、適用期間13年の特例は、今のところ2021年までです。正確にいうと、注文住宅は2021年9月までに、分譲住宅は2021年11月までに契約して、2022年12月末までに入居することになっています。 また、住宅ローン減税の計算方法については、いつから変わるかまだわかりませんが、早ければ2022年4月以降入居分になるかもしれません。 住宅の取得は、思い立ってすぐにできるものではありません。建築には3~6ヵ月ぐらいかかりますし、自分の希望と合致する物件を見つけるのも大変です。この制度を利用したいがために、焦って熟考できなくなってしまうのも考えものです。 家族だけでなく建設業者や不動産業者とよく相談して、購入を計画しましょう。 また、住宅ローンを契約する金融機関の選択方法も変わるかもしれません。 今までは、金利が低ければ低いほど、住宅ローン減税により得する可能性がありました。しかし、住宅ローン減税の計算方法が変わると、多少金利が上がっても得になる可能性があります。  どういうことかと言いますと、まず借り入れには保証料という手数料がかかります。また、借りた人が死亡した場合、その借入残金を返済してくれる団信保険というものがあります。保証料は50万(一括)とか、保険料も年間10数万とかかかったりします。 実は、この二つをローンに組み込むことが出来ます。その代り、金利が通常より上がります。 ですが、金利に含まれるわけですから、ローン減税の計算の対象になります。 つまり、住宅ローン減税により、支払った利息分までしか減税されないなら、多少利息が上がっても保証料や団信を組み込んで、この二つの分まで減税された方が得かもしれないという事です。 これから先は、金利が低いだけではなく、内容についてもよく検討した方が良いですね。多分金融機関も、それを見越して色々な商品を出してくると思われます。 豊村  岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。  
2020.12.19(土)
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住宅ローン減税が変わる その2

さて、大きく変わる住宅ローン減税の内容です。 そもそも現行の住宅ローン減税のような、年末借入残高に率をかけるという計算方法は、昭和61年(1986年)から始まっている結構歴史の長いものでした。 適用期間や掛ける率は、その時の経済状況などにより、色々な変遷がありましたが、現在の方式になったのは平成26年(2014年)です。昭和61年の住宅ローン金利平均は、なんと7.5%でした。バブル全盛期の平成3年には8.5%までになっています。しかしバブル崩壊後から、金利は下がり続け、今では1%を切るのが当たり前です。 前振りが長くなってしまいましたが、何を言いたいのかというと、現在の住宅ローン減税の掛け率は1%ですから、金利より高いという事です。つまり、実際に支払っている利息より、控除額の方が多いという事になります。 今、ローン減税を受けた場合の控除限度額は、(例 年収900万・借入4000万・期間35年・金利0.5%の場合)  約39万 10年間では約336万になります。  しかし、検討される新計算方式ですと、 約20万 10年間では約169万になってしまうのです。 その差額  約19万 10年間で約167万 (あくまでも限度額ですので、払った所得税・住民税を超えることはありません。) この差額が、得をしている部分ですね。 得をする人が増えれば、それが不公平だという声が出てきて是正される。それが、この計算方法の変更の理由です。 これによりどうなるかは、また来週です。  豊村岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。
2020.12.11(金)
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住宅ローン減税が変わる その1

12月10日に自民・公明両党の税制調査会が、来年度の税制改正大綱を発表しました。政権与党が発表したものですから、ほぼそのまま実施になると思います。 この大綱において住宅ローン減税が大きく変わることになりました。 今回改正されるのは ・13年の適用期間の特例が2022年12月まで延長。 ・対象物件の床面積が50㎡以上から、40㎡以上に。 40㎡以上50㎡未満の場合は所得制限が1000万までに引き下げ(通常3000万)となっています。これは、2021年において適用されます。 実は大きく変わるのは、こちらではありません。再来年(2022年)度の税制改正において、変えようとしているのが、ローン減税の限度額の計算方法です今までは、「住宅の取得価格」と「年末のローン残高」のいずれか低い方の金額×1% が控除限度額でした。  これが2022年度からは、 「住宅の取得価格と年末のローン残高のいずれか低い方の金額×1%」と、「実際に支払った利息合計額」のいずれか低い方にする方法に変更することを検討するとなっています。 これはまだ確定していませんが、決まったら結構大変なことになります。 長くなりますのでその内容については次回に書きますが、本日中には投稿します。  豊村岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。
2020.12.11(金)
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エンディングノートって? その5

今回でエンディングノートについてはおしまいです。エンディングノートについて書いておきたいことの続きです。 もし、遺言書を作成しているのなら、その種類(自筆証書・公正証書・秘密証書)や保管場所も書いておきましょう。 それから親類や知人の名前や連絡先も書いておいた方が良いですね。最近は年賀状のやり取りも少ないですから、訃報を伝えるべき先がわかるようにしておきましょう。 最後に家族へのメッセージや思い出などを書いておけばよいと思います。文章にすると自分の気持ちや思い出を再確認できるかもしれません。 何度も書きましたが、エンディングノートに決まりはありませんので、今まで上げておいた事以外でも、自分の自由に書けばよいと思います。 書き終わりましたら、エンディングノートの存在を家族に伝えておきましょう。ただし、重要な情報も書いてありますから、簡単にみられる場所にはおかないでください。 以上でエンディングノートについては終わりです。  豊村 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。
2020.11.27(金)
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エンディングノートって? その4

今回もエンディングノートの続きです。続いては財産関係です。 遺言書とは違いますから、誰に相続させるかは書く必要はありませんが、どんな財産があるかは必要です。 預金だったら・銀行名・支店名・口座番号・口座名義人(自分以外の家族名で作っている場合もありますよね)・口座の種類・通帳の保管場所 契約している保険・保険の種類・保険会社・契約者・受取人・保険証券の保管場所 他には、・株券・会員権や書画・骨董・貴金属、貸付金などがあれば、その内容も必要です。 また、趣味で集めていたものなどは、他人にその価値がわからないものもあります。間違えて捨てられないように、そちらも書いておいた方が良いかもしれません。  不動産については、内容の他に権利証や固定資産税の納税通知書の保管場所が書いてあるといいでしょう。 それから、忘れがちなのが負の財産です。 つまり、借入金や未払金ですね。 あと、書画・骨董・貴金属等や趣味のものを誰かに譲ったりする約束があって、書面になっていないようでしたらそれも書いておきましょう。 今回はここまでにします。  豊村 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。      
2020.11.20(金)
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エンディングノートって? その3

エンディングノートの続きです。  もし、一人暮らしで、ペットを飼っていたら。 ・ペットの名前・いつもあげているペットフードや好物・かかりつけ医など書いておくといいですね。  続きまして、急な病気や事故等で、会話が難しくなってしまった場合に備えて。・アレルギー・持病・常用している薬・延命治療の希望の有無・臓器提供の希望の有無など書いておきましょう。  それから、なくなってしまった時の為に。 ・葬儀についての希望  一般葬・家族葬・葬儀不要・規模や参列してほしい方、喪主を務めてほしい方・会場に流してほしい音楽・遺影に使ってほしい写真・棺に一緒に収めてほしいもの 等があるといいと思います。また、契約している葬儀社や墓地の場所等も必要です。  まだほかにも書いておきたいことはありますので、続きは次回。   豊村 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。
2020.11.13(金)
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エンディングノートって? その2

さてエンディングノーですが、定まった形式があるものではありません。売ってるものもありますし、ちょっとしたノートやルーズリーフに書いたり、パソコンに保存しても大丈夫です。 ただ、亡くなったときにその存在がわからないと意味がありませんので、見つけやすいところにはおいておきましょう。 それでは、内容についてです。 まずは自分自身について。誰が書いたのかははっきりさせた方が良いので、自分自身について。名前生年月日血液型住所本籍地 本籍地についてですが、自分の戸籍があるところが本籍地ですが、引越しや結婚等で本籍地が異動している場合があります。相続の時に、出生時から死亡時までの本籍地ごとに戸籍謄本(除籍謄本)が必要になりますので、本籍地の変遷も書いてあった方が良いです。 あとは、趣味や特技、嗜好など書いてもいいかもしれません。 次に個人情報を記入しましょう。スマホやパソコンやその他いろいろな登録について、IDとパスワードを記載しておくとよいです。 これは当然外に出てはまずいものですので、管理には気を付けなければいけませんが、亡くなった後や病気で入院したときなどに、登録内容を調べる必要が出てきたりしますが、IDやパスワードがわかれば容易に調べることが出来ます。 長くなりそうなので、続きは次回にします。  豊村 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。
2020.11.10(火)
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エンディングノートって? その1

さて、今まで遺言書について書いてきたわけですが、最近「エンディングノート」とか「終活ノート」とかって聞いたことはないですか?これは、遺言書に変わるものではないのですが、自分が死ぬときの為に、家族に自分の思いを伝えるために書くのが主な目的です。 特に形式やルールなどはないですが、自分がふと思いついたときに書いておくといいかもしれません。 また、自分自身の事を書いておけば、家族も知らなかった事を伝えることが出来て、思い出が深くなるかもしれませんし、自分自身を見つめなおす事になるかもしれません。年を取ってからではなく、30代40代で書き始めるのもいいと思います。 次回から、エンディングノートに書いた方が良いものを、あげていこうと思います。  豊村 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。
2020.10.30(金)
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遺言書って? その6

さて3種類の遺言書を見てきたわけですが、結局どれでやればいいの?と気になるかと思います。 一番安全確実なのは、公正証書遺言ですね。公証人役場で、公証人が作成しますので、漏れや紛失のリスクがありません。ただし、手数料がかかります(最低5万円) おすすめなのは、自筆証書遺言になるかと思います。前々回にも書きましたが、制度が変わって、法務局に預けることが出来るようになりましたし、その際に内容のチェックもしてもらえます。保管料も3900円と割と安いです。 財産目録も自筆のサインさえあれば、パソコンで作成も可ですので、手間も少なくなります。 遺言書は、有効なものであれば何度でも書き直しが出来ます。遺言書が複数あった場合、内容に矛盾がなければ、すべての遺言書が有効です。また、内容に矛盾がある場合は、日付が一番最近のものが有効になります。(日付の無い遺言書は無効です!) 例えば、遺言書が2通あった場合 片方に「A財産を長男に相続する」もう片方に「B財産を次男に相続する」と記載してあれば、内容が重ならないので、どちらも有効です。 片方に「A財産を長男に相続する」もう片方に「A財産を次男に相続する」と記載してあった場合、内容が重なりますので、一番最近のものが有効ということになります。 自分の意志をちゃんと伝えるため。自分が死んだあと家族がもめないようにするため。遺言書について考えてみてはいかがでしょうか?  豊村 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。
2020.10.26(月)
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