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総務・金融(413件)

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火災保険について考える その8

火災保険について考える 今回は地震保険です。 まず、地震保険とは次のような被害について補償されます。 ・地震の振動による倒壊、破損・地震の振動により転倒したストーブによって生じた火災による焼損・地震による津波によって生じた流失、倒壊・噴火に伴う溶岩流、噴石、火山灰や爆風によって生じた倒壊、埋没・噴火に伴う火砕流によって生じた焼損・地震や噴火の結果生じた土砂災害による流失、埋没  ここで上げた被害については、通常の火災保険では補償されませんので、地震保険の加入が必要になります。 地震保険は、地域別の地震発生リスクにより保険料は変わりますが、各保険会社で補償内容・保険料は同一です。 ただし、地震保険単独で加入することはできず、必ず火災保険とセットで加入することになります。 豊村   岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています   
2021.04.23(金)
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火災保険について考える その7

火災保険について考えるです。 前回水害について書きました。  洪水や土砂崩れと並んで水害といえるものに津波があります。 東日本大震災から10年経ちますが、あの時の洪水の映像はまだ記憶に強く残っています。 津波は地震や噴火などが原因で発生しますが、その原因は遠方にあることも多いですよね。 さて、津波による被害について、火災保険による補償はあるのでしょうか? 津波による被害は、通常の火災保険契約による水害補償では保険金はおりません。 津波による被害は、地震保険の加入が必要になります。 地震保険についてもう少し書きたいのですが、長くなりますので続きは次回にします。  豊村   岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています                       
2021.04.16(金)
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火災保険について考える その6

火災保険について考える その6です 今回は水害についてです。 最近、大型台風や集中豪雨などにより、大きな被害がでています。 ・河川が氾濫して床上浸水した・土砂崩れで家が押し流された こういった水害について保険金が下りるかどうか、ご自分の契約をよく確認してください。 ただし、水害の補償が付いていても、床下浸水では保険金がおりない場合が多いので注意です。床下浸水でも、エアコンの室外機が壊れたり、汚水が流れ込んできて消臭や消毒などが必要になりますが、補償を受けることができません。 ちなみに、水濡れについての補償もありますが、これは配水管が破損したり、雨漏りによる被害についての補償ですので、水害とは異なります。  豊村 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています  
2021.04.09(金)
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火災保険について考える その5

今回も火災保険の保険事故についてです。 今回はちょっと脇へそれてしまいますが、もらい火についてです。 隣家が火事になり、自分の家に燃え移ってしまった場合、保険金はおりるのでしょうか? 結論から言うと、保険金はおります。家財の保険も入っていれば、家具家電日用品など揃えられますし、仮住まいに移るまでの宿泊費も出たりします。 ですが、隣家に損害賠償はできません。民法においては、他人の権利を損害した場合は賠償しなければならないという規定がありますが、失火責任法という法律で、もらい火については免責されると規定されています。(重大な過失による場合を除く) 逆に隣家を延焼させた場合ですが、上記の通り賠償責任は負いませんが、失火見舞い費用保険金というものがおりる場合があります。ただし、これは30万円が限度となります。また、特約として類焼損害補償をつけて、損害を賠償することもできます。豊村 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています
2021.03.05(金)
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火災保険について考える その4

さて、前回は意外と知らない保険金がもらえる(かもしれない)保険事故について書きました。 今回は、逆にもらえない場合です。 まず、火災が起きた場合、その原因に重大な過失がある場合は保険金が下りません。 重大な過失とは・自分で放火・寝たばこ・ストーブやコンロの不適切な使用 火が付いたまま給油をした。可燃物をそばに置いていた。油の入った鍋を火にかけたまま、そばを離れ引火した。等々・可燃物がそばにあるのに焚火をした などは、保険金が下りませんので注意してください。 豊村 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています
2021.02.26(金)
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火災保険について考える その3

今回は火災保険の保険事故についてです。 どんな場合に火災保険が適用されるのか?普通に考えれば火事で家が燃えてしまったということになります。 実は火事以外にも保険金の支払い対象になる保険事故があります。ただし、契約内容によりますので、すべての火災保険に言えるものではありません。また、家財の契約もつけた場合とします。 ・落雷 雷が自宅に落ちて穴が開いた。家電製品がショートした。 ・破裂・爆発 ガス漏れがあり、爆発した。 ・風災 台風で屋根が飛んだ。 ・雹災 ひょうが降って、家に穴が開いた。 ・雪災 大雪で家がつぶれた。雪崩に巻き込まれた。 ・水災 台風で川が氾濫して床上浸水した。土砂崩れに巻き込まれた。 ・その他 給排水管か破裂して、家財が損傷した。 空き巣に窓ガラスを割られた。家財が盗まれた。 自動車が家に突っ込んできた。外から野球のボールが飛んできて窓を割った。 掃除中に壁に穴をあけてしまった。 結構多岐にわたります。 一度自分の契約を見直してみてください。 保険事故の話はもう少し続きます。 豊村 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています
2021.02.19(金)
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火災保険について考える その2

さて、火災保険について考えるですが、そもそも火災保険とは何でしょう。 まずは、読んで字のごとく、火災被害にあった場合に補償を受けられる保険という事はわかります。 火災の被害で考えられるのは、「家」・「家財道具」・「貴金属宝飾品」・「車」・「人」などでしょうか? このうち「家」については、火災保険のメインになりますので、当然補償されます。 次に「家財道具」についてですが、こちらは通常、追加特約になります。これについては先で詳しく書きます。 「貴金属宝飾品」についてはどうでしょう? 家財道具に含まれるでしょうか?こちらは、別に契約が必要と考えたほうが良いでしょう。 「車」は火災保険ではなく車両保険の方での補償になります。 最後に「人」ですが、やはり火災保険ではなく、医療保険の方で補償になりますね。 結論として、火災保険とは、「家」+「家財」を対象とした保険という事になります。 次回は保険事故についてです。  豊村  岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています
2021.02.13(土)
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火災保険について考える その1

世の中にはいろいろな保険があります。 健康保険・介護保険・労災保険・雇用保険・生命保険・傷害保険・損害保険 等々 今回からは、おうちに不可欠な火災保険について考えていきたいと思います。 そもそも、火災保険とは何でしょう?家が火事になったらもらえる保険金なのは、当然わかります。 でも、家が全焼なのかボヤなのかでも、貰える金額が変わります。 寝たばこで火事が起きたら?隣家の火事で延焼したら? そんなところを書いていきます。 豊村      岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。   
2021.01.29(金)
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住宅ローン減税が変わる その6(その他の税制改正)

税制改正の内容の続きです。 今回は結婚・子育て資金の贈与の非課税です。 この非課税の特例も期限が令和3年3月31日まででしたが、一部変更のうえ2年間延長されることになりました。 軽く制度の内容も説明します。 結婚・子育て資金の贈与は、直系尊属(親、祖父母)が、孫の結婚・子育てに充てるための資金を一括で贈与した場合、1000万円までは非課税になるというものでした。具体的には「結婚式」「妊娠出産費用」「引越し、住居費用」「子の医療費、保育料」などに充てることが出来ます。 こちらも資金を金融機関に預け入れて、必要に応じて引き出すとイメージしてください。 この制度には贈与を受けた人が50歳に達した場合等の終了時点があります。この終了時点でお金が残っていた場合、その残金は贈与により取得したとみなされます。 また、終了時点の前に、贈与をした人が死亡した場合は、お金が残っていた場合は、その残金を相続により取得したとみなされます。 今回の改正では、相続税が課税されることになった場合、通常の税額に2割加算するという事になりました。  他にもいろいろと改正点はありますが、身近なものの解説は、今回で終わりにしたいと思います。 豊村  岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。
2021.01.22(金)
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住宅ローン減税が変わる その5(その他の税制改正)

遅くなりましたが、あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします 前回途中だった、税制改正の内容の続きです。 前に贈与の非課税のうち、住宅取得資金の贈与について、限度額が少なくなるのが停止されたことを書きました。 贈与の非課税については、他にも教育資金や結婚資金の贈与についても非課税がありましたが、これについても改正がされることになりました。まずこれらの非課税の特例は期限が令和3年3月31日まででしたが、2年間延長されることになりました。そしてそれぞれ一部が変更になっています。 軽く制度の内容も説明します。 教育資金の贈与は、主に祖父母が、孫の教育に充てるための資金を一括で贈与した場合、1500万円までは非課税になるというものでした。なぜ主に祖父母からなのかというと、親は子供の教育資金を支出する場合には、通常その都度支出します。この場合はそもそも贈与税の非課税になります。 まず資金を金融機関に預け入れて、必要に応じて引き出すとイメージしてください。 この制度には贈与を受けた人が30歳に達した場合等の終了時点があります。この終了時点でお金が残っていた場合、その残金は贈与により取得したとみなされます。 また、終了時点の前に、贈与をした人が死亡した場合は、お金が残っていた場合は、その残金を相続により取得したとみなされます。 今回の改正では、相続税が課税されることになった場合、通常の税額に2割加算するという事になりました。 結婚資金については次回にします。  豊村   岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。 
2021.01.15(金)
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