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イートインとテイクアウト

今回も消費税の軽減税率のお話です。 前回も触れましたが、消費税が10%に上がるときに、食品(外食、酒類を除く)については、消費税は8%に据え置かれます。ここで、気になるのは「外食」って何だろうってことです。外食というぐらいですから、レストランや定食屋なんかで食事をすることが該当するのは理解できます。では、ほか弁なんかはどうでしょう?こちらは持ち帰りが前提ですから、外食には当たらないことになり、8%課税となります。ですから、天気のいい日に公園など外で食べても大丈夫です。 さて、マクドナルドや松屋などのイートインとテイクアウトがあるお店ではどうなるでしょう?店内で食べるいわゆるイートインは外食に該当し10%課税、テイクアウトつまり持ち帰りだと8%課税になります。 今、このようなお店での商品価格は税込み価格が表示されていますね。これを内税表示と言います。では、来年消費税が上がったらどうなるのでしょう? イートイン用の価格とテイクアウト用の価格を併記するのか、それとも税抜き価格を表示して会計時に消費税を計算する外税表示になるのか。どちらにしてもメンドクサイことになりそうですよね。 そのほか、ピザの宅配や蕎麦屋の出前もテイクアウトと同じで8%です。 ここでさらに気になるところが、テイクアウトで注文して店内で食べたらどうなるのでしょう?松屋とかだと席についてから注文ですから、多分このような問題はないと思えますが、マクドナルドとかだと注文してから席を探しますから、テイクアウトで注文して店内で食べることも可能といえば可能ですよね?→当然アウトな行為です。でも、店員さんがいちいち見回って、テイクアウトで注文した人を見つけて注意するなんてことできますかね? この辺はその人の良識に任せるということになるのでしょうか。 もちろん私はこんなことしませんよ(笑) 前回の新聞もそうですが、中途半端な線引きをしたせいで、かえって面倒なことが増えそうですね。 toyomura   
2016.01.29(金)
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金曜日だからお金の話

タイトルのような話を書くようにとK君に指示されたので、毎週金曜日につらつらと書いていきたいと思います。お金の話とは言っても、税金の話が多くなるような気がします。 とはいえ、堅苦しい話をするつもりはないので、さらっと読んでいただければと。 今日は「軽減税率」についてです。 平成29年4月から消費税が10%に上がる予定なのはご存知ですね?去年の年末近くに、食品(外食、酒類を除く)についてだけは消費税を8%に据え置く軽減税率を適用することが決まりました。この時に、軽減税率の対象となる品目に、週二回以上発行される新聞の購読料も入っていたのは気づきました?なんか、どさくさ紛れにしれっと入ったなあってのが、私の正直な感想です。 私、通勤時に駅でスポーツ新聞を買ったりするんですが、これ、実は軽減税率の対象外なんです。「週二回以上発行される新聞の購読料」の解釈なんですけど、「週二回以上」ってことは、週刊や月刊は入らないってのは納得できます。とすると、基本的に毎日発刊されるものになりますね。次に「購読料」なんですけど、「購読」の意味を辞書を引くと「書籍・新聞・雑誌などを買って読むこと」とあります。とすると、家に配達してもらおうが、駅やコンビニで買おうが「買って読む」にあたると思います。だったら、日刊紙をどこで買っても軽減税率の対象でいいじゃないかと思いたいのですが、駅やコンビニで買ったら10%が課税されます。何故かというと、軽減税率の対象になるのは「定期購読」しているものだけだからです。ちゃんと書いとけ!って話ですよね。ちなみに、定期購読していても電子版はやはり対象外です。 毎日駅でスポーツ新聞を買ってるお父さんは、定期購読して自宅に配達してもらった方がいいかもしれませんね。 toyomura       
2016.01.22(金)
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