スタッフブログBLOG

総務・金融(412件)

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3連休のイベントのご案内!

本日は次週3月19日~21日に開催しますイベントのご案内です3月19日20日は日野市多摩平にて「しんりんきょうの家」建物完成見学会開催致します。公園に隣接した建物の窓から見える木々はまるで別荘地に居るかのように感じます心地よい空間を是非この機会にご体感頂けると幸いです!皆様のお申込みの程お待ちしております。 最終日の3月21日は家づくり学校1時間目をPM13:30~開催致しますこちらのセミナーは家づくりを考え始めたご家族に○LDKなどの間取りでお考え頂くのでは無くもっと大切にお考えいただく事を知って頂き失敗しない家づくりの進め方をお話ししております。皆様のお申込みをお待ちしております。 yasuyuki
2016.03.14(月)
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地鎮祭

おうちとお金の話 その1 家を建てたり買ったり、増築や改築するには当然お金が必要です。また、工事代金や購入代金以外にも結構諸経費が掛かるものです。これから先、このブログで「おうちとお金」にかかわる話を書いていきたいと思います。(不定期連載)  他のスタッフの記事に、たびたび「地鎮祭」、「上棟式」の話が出てきます。家を新築するときに、この二つのイベントがつきものです。必ずしもやらなければいけないものではないのですが、どんなことをやるんだろう?いくらかかるんだろう?とか思いませんか?今回はその「地鎮祭」のはなしです。 地鎮祭    工事を始める前に行い、その土地の神(氏神)を鎮め、土地を利用させてもらうことの許しを得るためのものです。地域の氏神を祭った神社に依頼することが多いです。更地の土地に、竹としめ縄で四方を囲ってあるのを見たことありませんか? それが地鎮祭を終えた後です。 このしめ縄の中に、祭壇を設けるのですが、これは依頼した神社や施工業者が用意してくれます。施主が用意するのは、お米 洗ったお米で、だいたいは1合です。前の晩に洗って、乾かしておきます。お酒 一升(日本酒でも焼酎でも可)酒屋さんに熨斗をつけてもらいます。お供え物 海の幸、山の幸、野の幸塩 1合水 1合です。 ここで、神主さんに祝詞をあげ、おはらいをしてもらうことになります。 そして、祭壇の右手前に盛り砂をして、鍬やスコップで穿初(うがちぞめ)という儀式を行います。 肝心の費用ですが初穂料として2~5万、その他祭壇用の青竹や榊、上記のお供え等の費用を含め5~10万ぐらいになります。 この儀式を行うと、これからほんとに家が建つんだと、身も心も引き締まった気になりますよ。 toyomura   
2016.03.11(金)
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3月の建物完成見学会のご案内part2!

  本日は3月19日、20日に日野市多摩平にて開催致します「しんりんきょうの家」建物完成見学会のご案内です。自然が大好きなご家族が選ばれた緑豊かな地に「しんりょくきょうの家」が完成いたします窓から眺める公園の緑はまるでここは別荘地と思わせるほど素敵な四季折々の景色を楽しめます。 今回の会場はご主人様がこだわれた「紀州杉」の構造体が綺麗な木目を見せてくれます吹抜けの大きな梁材は圧巻です もちろん こちらの建物も長期優良住宅+グリーン化事業を取得しております是非この機会にお申込み頂けると幸いです。(ご予約制の見学会となります)皆様のお越しをお待ちしております。 yasuyuki 
2016.03.07(月)
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空き家問題

昨日、葛飾区で全国で初めての空き家対策特別措置法に基づく強制撤去が行われました。 全国の空き家は年々増加しており、平成25年においては820万戸、7戸につき1戸ぐらいの割合で空き家があるそうです。家は使わなければどんどん傷んできます。今回の撤去された空き家は30年ぐらい放置されていましたので、今に崩れ落ちそうな危険な状態のものでした。所有者は高齢で地主との話し合いがつかずどうしようもなかったそうです。 平成27年に空き家対策特別措置法が施行され、このように長い間放置され倒壊の危険が高く、早急な対応が必要な建物については、「特定空き家等」に指定され、解体の通告や今回のような強制撤去が可能になりました。ただし、いきなり強制撤去という訳ではなく、次のような手順を踏みます。 ・改善への助言と指導 ・改善への勧告・改善命令・強制対処 助言と指導と勧告と命令、何が違うんでしょう?まあ、最初は優しくお願いし、だんだんと強制力が強くなって、最後には実力行使といったところでしょうか?改善への勧告の段階になると、固定資産税の住宅用地の特例から除外され、固定資産税が最大で4.2倍になってしまいます。また、強制撤去になった場合は、所有者に撤去費用の請求が行きます。今回は約180万。 今回のように長い間放置された家があったり、売りたくても買い手がいない、貸したくても借り手がいない家がありましたら、おかにわグループにご相談ください。きっといいアドバイスをすることができると思います。 今回は宣伝でした(笑) toyomura   
2016.03.04(金)
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3月の建物完成見学会のご案内!

 本日は3月5,6日に三鷹市井口にて開催致します「みはらしだいの家」 建物完成見学会のご案内です。 今回の会場となるお宅は平屋建てかなと思わせるファサードと焼杉の外壁+下屋の屋根に乗せたみはらしだいのネーミングともなるバルコニーとまるで別荘地に佇む建物のようです。 もちろん こちらの建物も長期優良住宅の取得とパッシブソーラーシステム「そーらーれん」を設置しておりますご家族の想いがたくさん詰まった 心地よい空間を是非 この機会にご体感下さい。 会場で皆様のお越しをお待ちしております。 yasuyuki 
2016.02.29(月)
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みんなでやろうふるさと納税

ふるさと納税、やってます?私はやってます。 ふるさと納税の何がそんなに良いのでしょう? ☆ 一定額までは2,000円を超える部分の金額が、住民税・所得税から控除されます。  10,000円寄付したら、2,000円を超える部分の8,000円について税金が安くなるので、実質2,000円だけ寄付したことになります。☆ 寄付を受けた自治体の特産物や名物を、特典として受け取ることができます。  特典が寄付金額の50%に相当するものがあったりして、上記の2,000円を超える利益を得ることができます。☆ つまり、寄付した額のほとんどが税金の控除により相殺され、2,000円で各地の特産物がもらえるということになるわけです。 ふるさと納税のポータルサイトへ行けば、どの自治体でどんな特典を受けられるのか一目でわかりますし、申し込みもそこでクリックするだけというのがほとんどです。ふるさと納税は確定申告が必須でしたが、去年から年間5自治体までは確定申告不要のワンストップ納税も始まりました。どんどん簡単に利用できるようになっています。 ちなみに去年私がもらったものは、米20㌔、苺4パック、靴、等でした。2000円でこれだけもらえるんですから、利用しない手はないですよね。 ただし、ふるさと納税には限度額はありませんが、ふるさと納税の税額控除には限度額があります。その限度額は住民税により違います。ふるさと納税のポータルサイトへ行けばその限度額のシミュレーターがあるので、参考にしてみてください。 ふるさと納税については、批判も結構ありますので、いつまでこの制度があるのかわかりません。乗り遅れないように気を付けてくださいね。 今回の記事、以前に作った社内プレゼン用の資料からコピペしているのは内緒です。
2016.02.26(金)
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建物完成見学会のご案内!

    本日は2月27日、28日に国分寺市にて開催致します 建物完成見学会のご案内ですこちらの会場は太陽熱で空気を暖めて暖を取るパッシブソーラーシステム「ソーラーれん」を設置しておりまして家全体の1階の床下に太陽で暖められた空気を送り込むので お風呂の脱衣場やおトイレ.洗面所なども暖かく過ごせてLDKなどとの温度差も少なくなります。もちろん長期優良住宅の取得と地域型住宅グリーン化事業の取得もしております「ひなたもようの家」の心地よい空間を是非 この機会にご体感頂けると幸いです。 皆様のご予約をお待ちしております。 yasuyuki 
2016.02.22(月)
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さて問題です

さて問題です。次にあげるもののうち、確定申告が必要になる場合があるものはどれでしょう? ・競馬の払戻金・クイズや懸賞等で当選品や賞金を貰った・ネットオークションで物を売った・パチンコの勝ち金・拾って警察に届けたお金が自分のものになった・外貨預金で為替差益が出た・コミケで同人誌を売ってる                答え 全部  意外でしたか?上にあげたものについて、必ず申告しなくてはいけないわけではありません。給与所得者の場合、給与以外の所得に対する利益が20万円以下であれば確定申告をしなくてもよいことになっています。(医療費控除やローン減税を受けるために確定申告する場合には、その利益も申告しなければいけません。)たとえ利益が20万を超えていても、申告しなかったからと言って、必ず税務署から指摘されるというものでもありません。その利益を正確に算出することが難しいものも多いです。パチンコなんかはそもそも換金システムがグレーですしね。 だからと言って、「確定申告しなくていいですよ」とは言ってませんので、念のため。 ちなみに、宝くじは非課税です。 toyomura
2016.02.19(金)
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医療費控除できるかも

今週も確定申告の話です。 医療費控除って知ってますか?医療費控除とは一定額以上の医療費を支払った場合税金の一部が返ってくる制度です。医療費控除を受けるためには確定申告が必要です。 大病や怪我で入院したりしてないから、そんなに医療費払ってないし関係ないとか思ってませんか?でも、もしかしたら、そんなあなたも医療費控除が受けられるかもしれません。 実は、入院するほどのけがや病気の場合、逆に医療費控除が受けられないことが結構あります。なぜなら、高額療養費として医療費の払い戻しを受けたり、入院給付金や手術給付金等を受け取ったりしたら、その分を支払った医療費から差し引かなくてはなりません。ですから、医療費控除として申告できる金額は、そんなに多くなかったりするのです。 では、どんな場合医療費控除を受けることができる可能性があるのでしょう? まずよくあるのが、歯医者に通っている場合や妊娠、出産があった場合です。どちらも健康保険適用外の部分がありますから、支払う金額が多くなり医療費控除を受けられる可能性があります。 それ以外ではどうでしょう?○同居している家族がいる○同居している家族のうちに、パートやアルバイトをしている家族や年金をもらっている家族がいる。○かかりつけの医者まで交通機関を利用している○病院に行かず、ドラッグストアで薬を買っている。こんな場合、医療費控除を受けられるかもしれません。 医療費控除は、申告しようとする本人の医療費だけではなく、同居している親族の分も合算することができます。4人家族ならその4人分の医療費を合算してみてください。それから、対象となる医療費は1/1~12/31の間に支払ったすべての医療費ですから、それが4人分となると結構な金額になるかもしれませんね。また、病院まで交通機関を利用していた場合、その交通費も医療費控除に含めることができます。ちなみに私は持病があり、かかりつけの病院まで電車で定期的に通ってますが、この交通費に往復1000円かかります。毎月通ったら交通費だけで12,000円にもなります。 そうそう、今どこの自治体も子供の医療費は一定の年齢に達するまで無料ですね。だから子供の通院は関係ないとか思ってしまいそうです。ですが、病院まで交通機関を使ったら、その交通費は医療費控除の対象です。子供ですから親が付き添いで一緒に行くことも多いでしょう。その場合付き添いの交通費も医療費控除の対象とすることもできます。 ほかにも、腰痛の治療等で整体に行った場合も、医療費控除の対象です。(疲労回復のためとかはダメです)また、仕事で病院に行く暇がなくて、ドラッグストアで薬を買ったとかも医療費控除に含めることができます。 どうです?結構医療費って使ってそうじゃないですか? 最後にもう一点、最初に医療費控除とは一定額以上の医療費を支払った場合と書きました。この一定額とは10万円又はその年の総所得金額等の5%のいずれかになります。医療費控除自体は、所得が多い人=税率が高い人が受けた方が得なのですが、医療費が限度額の10万円を超えなければそもそも医療費控除が受けられません。ですが、医療費が10万円以下でも、総所得金額が200万円以下であれば、その限度額が10万円より少なくなり、医療費控除を受ける可能性が出てきます。総所得金額云々ってわかりにくいで例示しますね。パートなどで年間200万給料もらってたら、限度額は6万1千円に下がります。年間150万だったら、限度額は4万2500円になります。年金の場合、70歳未満で年間200万年金をもらっていたら限度額は4万円です。 医療費控除は、同居の家族であれば誰が申告してもいいんです。ですから、お父さんでは所得の関係で医療費控除は受けられなくても、パートをしているお母さんなら医療費控除を受けられるってこともあり得ます。※パート収入が年間103万円以下だったらそもそも税金はかかりませんから、医療費控除は受けられませんから注意を! さあ、だいぶハードル下がりましたよ?まだ去年の領収書が残っていたら計算してみませんか?病院によっては1年分の診察代の証明を出してくれるところもありますよ? 今年については、もう2月になってしまいましたが、大丈夫まだあと11か月あります。いまからでも医療費や薬代の領収書をためてみましょう。 次回も確定申告の話の予定です。 toyomura    
2016.02.12(金)
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確定申告って怖くない

2月16日から所得税と贈与税の確定申告の受け付けが始まります。 家を買ったり建てたりした時や増改築をした時は、確定申告が必要になることが多いです。たとえば、銀行借入をしたらローン減税を受けることができます。 ローン減税の詳しい内容はまた別の機会にゆずりますが、減税というぐらいですから税金が少なくなる制度です。平成27年でいえば、10年間で最大400万(長期優良住宅などでは500万)の減税を受けることができます。 ですが、この制度を受けられるのに受けない人って結構いるんです。実際受けなかった人に何で受けなかったのか聞いたのですが、その理由は、・面倒くさいから・難しそうだから・税務署が怖いから等でした。 この制度を受けるためには、まず最初に確定申告をしなければなりませんが、この確定申告を高いハードルだと思ってる人って結構いるんですよね。でも、そんなことで減税を受けないなんて、もったいないですよね。 国税庁のホームページの確定申告等作成コーナーで簡単に申告書をすることができます。パソコンがなくても確定申告相談会がありますから、そこで教えてもらう事ができます。また、家の取得等が平成26年以前であっても、今から申告することも可能です。 ローン減税を受けないってことがないようにしましょうね。 確定申告の話は、次回以降も続きます。 toyomura     
2016.02.05(金)
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