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総務・金融(412件)
記事一覧へ贈与税・相続税が変わる その13
さて、義務化されるとはいえ、相続した土地建物、使いようがないかといって売れるものではない。 相続した家について、放置して朽ちるままにしておくと、よくないこと知ってますか? 朽ちるままにしておくと、倒壊、不法投棄、異臭、火災などの危険があります。自治体は、このように危険な家屋について、罰金を科すことができます。また、土地にかかる固定資産税ですが、家屋があると減額されます。ですが、同じく放置されている家屋の場合、この減額が認められなくなります。 使いようのない土地家屋、ただ持っているだけだと毎年固定資産税はかかり、それが増額されたり、罰金が科せられたり、かといって売り物にならない。 このような土地について、「相続土地国庫帰属制度」というものが設けられることになりました。 内容については次回説明します。 豊村 その1へ その2へ その3へ その4へ その5へ その6へ その7へその8へ その9へ その10へ その11へ その12へ その13へ その14へ 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています
2023.04.07(金)
贈与税・相続税が変わる その12
相続登記がなされておらず、利用者もいない土地・家屋について、固定資産税はどうなるのか? その土地・家屋の場所を管轄する役所が、相続人を探し出し、納付を求めていくことになることになります。ですが、相続人が一人ならまだしも、複数人いると、確認確定に時間と費用が掛かります。相続人同士が譲り合い押し付け合い、決められないことも多いです。 そのため、2024年4月から、相続登記の申請が義務化されることになりました。ちゃんと相続登記をしないと、相続人に罰金が科せられるということです。 登記は面倒でお金もかかりますので、それが理由で登記を敬遠する人も多いです。ですから、同時に簡易な「相続人申告登記」の制度も設けられることになりました。自分が相続人であることを申し出るだけで、申請義務を果たしたことになります。 豊村 その1へ その2へ その3へ その4へ その5へ その6へ その7へその8へ その9へ その10へ その11へ その12へ その13へ その14へ 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています
2023.03.31(金)
贈与税・相続税が変わる その11
所有者不明土地に対する制度 まずは相続登記の申請義務化です。 土地・家屋を所有していると、固定資産税が課税されます。この固定資産税を支払う人は、その土地・家屋の所有者です。 その所有者が死亡している場合はどうか。本来は、その土地・家屋を親族などが相続して、その相続人が所有者となりますが、相続登記をしないままの土地・建物がたくさんあります。まずはその土地・家屋を利用している人がいれば、その人が負担するのですが、過疎化の地域などでは、だれも住んでなく、相続登記もされずに放っておかれるものがほとんどです。 その場合どうなるのかは、長くなってしまったのでまた次回。 豊村 その1へ その2へ その3へ その4へ その5へ その6へ その7へその8へ その9へ その10へ その11へ その12へ その13へ その14へ 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています
2023.03.24(金)
贈与税・相続税が変わる その10
今回からは、贈与税、相続税という税金とは違いますが、関係する制度についてです。 現在、相続の際に所有者の変更の登記などが行われず、所有者が不明になっている土地が問題となっています。なんとこの所有者不明の土地、九州よりも広く、国土の22%にもなるそうです。 過疎化が進んでいる地域なんかは特にそうですよね。故郷の土地、相続したからと言って、そこに住むわけでもない。かといって売るに売れない。田畑や山林もそうです。固定資産税はかかってきますし、古屋をそのままにしておくと崩壊の恐れもあります。 これについて新たに始まる制度があります。 それを次回から書いていきます。 豊村 その1へ その2へ その3へ その4へ その5へ その6へ その7へその8へ その9へ その10へ その11へ その12へ その13へ その14へ 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています
2023.03.17(金)
贈与税・相続税が変わる その9
結婚・子育て資金の一括贈与の非課税も、2025年3月31日まで延長になりました こちらは限度額1000万ですが、管理口座を作って、支払いのたびに引き出すという方法は同じです。また、50歳になった時点で残金があれば、残金は贈与税の対象です。 対象になる支出は、挙式費用、婚礼費用、新居(賃貸)の家賃・敷金・引っ越し費用不妊治療・妊婦健診費用、分娩費、子の医療費、保育料等です。 個人的には、この制度、1000万は多くないかな?とは思います。 豊村 その1へ その2へ その3へ その4へ その5へ その6へ その7へその8へ その9へ その10へ その11へ その12へ その13へ その14へ 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています
2023.03.10(金)
贈与税・相続税が変わる その8
さて、教育資金の一括贈与があまり意味がないと思う理由です。 教育資金つまり、学校へ入学金や授業料について非課税になるという制度です。 しかし、もともと生活費、教育費に充てるための贈与は非課税なのです。大学への入学金や授業料、子供が自分で出しているということはあまりないですよね?奨学金は借入ですから贈与ではないですし、親が出してくれても贈与にはなりません。 一般的に考えても生活費や教育費を自分以外の人に出してもらったから、贈与税がかかるというのはなじまないですよね。 教育費を出してもらっても非課税なのに、なぜこの制度があるのか?それは一括かその都度かというところに違いがあります。 まとまったお金をもらったら、使い先が確定していないものについては、贈与税がかかるというわけです。逆に言うと、その都度支払うのであれば、1500万以上であっても贈与にはならないということです。 管理口座を作って、支払いの都度引き出しの方が面倒じゃないですかね? というのが理由です。 豊村 その1へ その2へ その3へ その4へ その5へ その6へ その7へその8へ その9へ その10へ その11へ その12へ その13へ その14へ 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています
2023.03.03(金)
贈与税・相続税が変わる その7
まだあります、贈与税、相続税の改正。 今回は既存制度の延長です。 一つは教育資金の一括贈与祖父母が孫のためにする贈与で、教育費に充てるためにされたものについて、1500万まで贈与税は非課税になる制度です。 一括贈与ということですから、管理口座を作ってそこに一括でお金を入れ、教育費にかかる支払いがある都度引き出すことになります。 ただし、塾代などは500万までの限度があり、もらった人が30歳になって、残金があった場合は、そりについては通常の贈与税がかかります。また祖父母が途中で死亡した場合は、残金は相続税の対象になります。 この制度が、2026年3月31日まで期限が延長されました。 ですがこの制度、個人的にはあまり意味がないと思ってます。それはまた次回 豊村 その1へ その2へ その3へ その4へ その5へ その6へ その7へその8へ その9へ その10へ その11へ その12へ その13へ その14へ 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています
2023.02.24(金)
贈与税・相続税が変わる その6
生前贈与加算についての補足です。 生前贈与の加算の対象となるのは、相続人です。相続人は通常、配偶者と子供です。 ですから、孫なんかは通常相続人にはなりません(代襲相続や遺贈を除く)。相続人でなければ、生前贈与加算はありませんから、相続になったとしても、3年以内贈与であろうが7年以内贈与であろうが、相続には関係ありません。 生前贈与について、元気なうちから財産の分配を始めることのほかに、相続人にならない孫などに財産を分配することも是非とも考慮しましょう。 ちなみに、子供の配偶者、つまり義理の息子や娘も通常相続人にはなりませんから、子供に財産を分配するつもりで義理の息子や娘に財産を分配することも考えてみてください。 豊村 その1へ その2へ その3へ その4へ その5へ その6へ その7へその8へ その9へ その10へ その11へ その12へ その13へ その14へ 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています
2023.02.17(金)
贈与税・相続税が変わる その5
さて、生前贈与加算が3年から7年になるということの問題とはどういうことでしょう? これはあくまで経験からなのですが、親が年を取ってきて、寿命が心配になってきたころ、生前贈与をして財産の移転をしようと考えることが多いです。 今までの3年であれば、生前贈与の加算の対象にならず贈与だけで完結。なおかつ年間110万以内であれば、贈与税もかかっていない。ということが多かったです。 ですが、2024年の1月以降は段階的に7年まで加算期間が延びていきます。 親の寿命が心配になってきたころから、財産の移転を始めても、相続の時に加算対象になってしまう事例が増えてくることでしょう。 ですから、親がまだ元気なころから、計画的に財産の移転を始めていったほうがよいでしょう。 豊村 その1へ その2へ その3へ その4へ その5へ その6へ その7へその8へ その9へ その10へ その11へ その12へ その13へ その14へ 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています
2023.02.10(金)
贈与税・相続税が変わる その4
次に改正が加えられる相続税の制度ですが、生前贈与加算です。 前回まで書いた相続時精算課税制度は、その制度を選択したら、たとえ相続の開始が1年後でも50年後でも、贈与により取得した財産を相続により取得したものとみなして、相続税の計算を行います。 では、相続時精算課税を選択していない場合、生前に受けた贈与財産はどうなるのでしょう?今までは、相続の開始の日の3年前までに受けた贈与については、相続財産に加算して相続税を計算していました。 今回これに改正が加えられ、相続の開始の日の7年前までに受けた贈与について加算されることになりました。 これは結構大きい改正です。 内容については、次回に続きます。 豊村 その1へ その2へ その3へ その4へ その5へ その6へ その7へその8へ その9へ その10へ その11へ その12へ その13へ その14へ 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています
2023.02.03(金)