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総務・金融(412件)

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ふあいやのいえ進行中!

弊社(西東京市)から歩いて5分位の場所に「ふあいやのいえ」が現在工事進行中で御座います。外壁工事が始まる前の防水透湿シート(青色のシートです)の施工状況をパシャパシャと撮影! 防水透湿シートは外からの雨は通さずに内部からの湿気は通す 特殊な建築シートです施工方法はタッカー(ホッチキスの針の大きな物)と防水テープで外周廻りを留めて行きますが弊社の品質を守るために2次防水、3次防水と現場監督や大工さん、職人さん達は手間を惜しみません!黒いテープがポチポチと貼られていますが これも意味がありましてタッカーの針の上に防水テープを貼り外壁からもしも雨水が侵入した時に針の穴から防水透湿シートを通り抜けて雨水が侵入しないようにシートを留めてある全てのタッカー針の上にテープを貼ります何百ヶ所となりますがこれも品質を守る為の地道な作業です。 yasuyuki  
2017.02.28(火)
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ちょっと訂正

今週のブログですが、今まで書いてきたものの訂正です。 これまで申告書の提出時の添付書類で、住民票があると何度か書きました。 ですが、今ちょうど申告期間である平成28年分の申告から、住民票だけの添付ではなくなりました。 その代わり、マイナンバーの記入とマイナンバーカードのコピー添付が必要になりました。マイナンバーカードについては、平成27年に通知カードが皆さんに送られて来ていると思います。その上で写真付きの個人カードを申請するのですが、この個人カードをまだ申請していない方も多いと思います。個人カードを取得している場合は、個人カードの表裏両面のコピー、個人カードを取得していない場合は、通知カードのコピーか住民票(マイナンバーの記載があるもの)と運転免許証や保険証等のコピーが、その添付書類となります。いまいち普及していないマイナンバーですが、今後色々な場所で使われていくことになります。豊村  
2017.02.26(日)
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日野市にて完成お披露目会開催致します。

明日、明後日(18.19日)と日野市にて「とおりみちの家」完成お披露目会を開催致します文面では表せない!どこに居ても心地よい空間を是非 皆様にご体感頂たいと思います。私のお勧めはキッチンからの景色と小上りの間です 皆様のお越しを心よりお待ちしております。  yasuyuki
2017.02.17(金)
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新・医療費控除その5

新・医療費控除については、今回が最後です。今回はこまごました部分について書きます。・以前からの医療費控除と併用はできません。確定申告において実際に計算してみて、どちらが有利か判断して下さい。・セルフメディケーション制度は2017年1月1日から2021年12月31日までの5年間のみ有効です。・以前からの医療費控除と同じく、配偶者や扶養親族にかかる医療費も含めることができます。この場合、その配偶者や扶養親族が健康の維持増進等に取り組んでいる必要はありません。あくまでも控除を受ける人が、取り組んでいるかどうかになります。・気を付けてほしいのは、この新・医療費控除を受けるために、病院へ行かずに市販薬で何とかしようとし、かえって悪化してしまうという事のないようにということです。そうならないように「健康サポート薬局」制度が設けられており、薬剤師に、病院へいった方が良いのかや、薬の飲み合わせ等相談に乗ってもらってください。新・医療費控除については、以上です。来週は何を書こうかな。豊村       
2017.02.17(金)
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新・医療費控除その4

今回も新医療費控除の話です。 今回は、新医療費控除の対象となる医薬品についてです。 新医療費控除の対象となる医薬品ですが、すべての医薬品が対象となるわけではありません。対象となる医薬品は、医療用から転用された医薬品:いわゆるスイッチOTC医薬品のみとなります。スイッチOTC医薬品には、風邪薬、胃腸薬、鼻炎内服液、頭痛・生理痛約、肩こり・腰痛貼付薬、水虫・たむし治療薬があり、現在約1500品目が該当します。代表的なものでいえば、バファリンEX、ロキソニンS、パブロンS、サロンパスEX等が該当します。 対象品には次のような表示があります。       ドラッグストア等では、新医療費控除対象とわかるように表示もしてあったりしますので、購入の際は、確認してみてください。 新医療費控除については、もうちょっとだけ続きます。 豊村
2017.02.10(金)
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新・医療費控除その3

前回引っ張ってしまった、新医療費控除の条件についてです。  まず、この制度を受けられる人です。 前回書いた制度概要に「健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取り組み(※)を行う個人が、」とあります。 これはどういうことかと言いますと、・保険者(健康保険組合や市町村)が実施する健康診査(人間ドッグ、各種健診)・特定健康診査(メタボ健診)または特定保健指導・予防接種(定期接種やインフルエンザ予防接種)・定期健康診断(事業主健診)・市町村が実施するがん検診等を受けている人を指します。 これらをすべて受ける必要はなく、いずれか1つを受けていれば対象です。 受けている証明として、「領収書(原本)」又は「結果通知書(コピー)」の提出が必要です。この証明には、・氏名・取り組みを行った年・保険者、事業者、市町村の名称又は医療機関、医師の指名の記載が必要になります。 結果通知書は健診結果等個人情報の部分は不要ですから、切り取ったり黒塗りしたりするようにします。 次回は、対象となる医薬品について書きます。 豊村   
2017.02.03(金)
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新・医療費控除その2

新・医療費控除の話の続きです。 前回、新しい医療費控除については、条件があると書きました。 その条件の内容の前に、まず、なぜ新しい医療費控除ができたのか書いていきます。 制度概要には、「適切な健康管理の下で医療用医薬品からの代替を進める観点から、健康の維持増進及び疾病の予防への一定の取り組み(※)を行う個人が、(中略)一定のスイッチOTC医薬品をの購入の対価を支払った場合においては、(中略)一定額をその年分の総所得金額から控除する」とあります。 健康の増進に努力している人は、一定の市販薬を買った場合、税金を安くしますという事ですね。 現在多くの人が、病院を利用した場合の医療費は3割負担となっています。では、残りの7割はどうなっているかというと、社会保険料と税金で賄われています。医療費は年々増加しており、その為医療費を賄うための税金負担額も年々増加しています。この、医療費の増加を抑えるために、病院に行かなくても市販の薬で済むぐらいの症状であれば、できるだけ市販の薬を使ってもらい、税金の負担を抑えようというのが、この新医療費控除の本当の目的です。 ちょっと長くなってので、条件等については、次に回します。 豊村
2017.01.29(日)
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新・医療費控除

去年、このブログで医療費控除について書きました。(https://www.okaniwa.jp/blog_kouhou/4655/) が、今年から新しい医療費控除の制度(セルフメディケーション制度)が始まっています。 どういったものかというと、薬局・ドラッグストアで市販薬を購入した場合、その購入額が1万2000円を超えた部分の金額(上限8万8000円)について、所得控除を受けることができます。つまり所得税・住民税が少なくなるということです。 従来の医療費控除は10万円を超えた部分について、所得控除を受けることができましたから、大分ハードルが下がった感じです。 実は、従来の医療費控除も継続しており、医療控除制度自体が変わったわけではありません。何故かというと、この新・医療費控除制度には色々条件があるからです。 その条件を含めた内容は、次回。 豊村
2017.01.22(日)
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贈与の話 その11

贈与の話 その11です。 住宅取得等資金贈与の非課税を受ける場合のポイント3つ目です。 今回のポイントは、土地を購入して建物を新築する場合に限ります。したがって、建て替えや分譲住宅やマンションを購入したり、増改築を行う場合は関係ありません。 たとえば、平成29年に土地を購入、平成30年に建物を新築するとします。この時、土地の購入について贈与を受け非課税の適用をしようとする場合、建物は前回書いたように平成30年3月15日までに屋根がある状態まで工事が進んでいなければなりません。 土地を購入してそこに建物を建てる場合、当然土地購入後でないと建物の設計等はできません。したがって、土地購入後すぐに工事着工とはいかないのです。 ですから、平成29年の早い時期に土地を購入しているのであれば、平成30年3月15日までに屋根がある状態まで工事が進むことは可能ですが、土地の購入が平成29年の10~12月頃ですと、平成30年3月15日までに着工すらしていないこともあり得ます。 結果として、土地の購入の際に受けた贈与については、非課税の適用を受けることができないという事になるのです。 建物の建築代金に充てるための贈与であれば、非課税の適用は受けられるわけですから、土地を購入して建物を新築する際に贈与を受ける場合は、そのタイミングについて十分考慮してくださいね。 豊村
2017.01.14(土)
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贈与の話 その10

贈与の話 その10です。 前回に引き続き、住宅取得等資金贈与の非課税の住宅の要件カッコ書き「(または住むことが確実であること)」のポイント2つ目です。 ポイント1つ目では、3月15日までに完成しているが、まだ住んでいない場合について書きました。 ポイント2つ目は、3月15日までに完成していない場合です。 前にも書きましたが、住宅を新築、増改築する場合、工事期間が長期にわたります。ですから、3月15日に完成と限定してしまうと、タイミングによっては非課税を受けられなくなってしまうことがあります。例えば、12月着工時に贈与を受けたが完成が翌年4月である場合とか、何らかの理由で工事期間が延びてしまって完成が翌年9月になってしまったとかです。 このような場合でも、非課税を受けられるように、新築については、3月15日において屋根(その骨組みを含みます)を有し、土地に定着した建造物として認められるとき以後の状態にあるものを含む。増改築については、3月15日において増築又は改築部分の屋根(その骨組みを含みます。)を有し、既存の家屋と一体となって土地に 定着した建造物として認められる時以後の状態にあるものが含む。と、規定されています。 上記のような状態にある場合、よっぽどのことがなければ、解体して工事をなかったことにするなんて事はありませんから、新築または増改築するものと認めますってことですね。 ただし、完成していない場合の非課税の申告には、申告時の現況の写真や、施工会社による証明、完成し住んでから、住民票や登記事項証明書を提出する申出書などが必要になってきます。また、やはりこの場合も12月31日までに居住の用に供していないと、非課税の適用はなかったことになりますのでご注意を。 もう一つポイントがありますが、それは次回。 豊村  
2016.12.29(木)
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