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総務・金融(412件)
記事一覧へ贈与のあれこれ その13(結婚・子育て)
贈与のあれこれです。 前回まで教育費の贈与税の非課税について書いてきました。 実はもう一つ、結婚・子育ての資金についても贈与税の非課税制度があります。 手続きの方法は、教育費とほぼ同じですが、限度額が1000万(結婚については300万)となります。教育資金との併用も可能です。 具体的に、どのような費用が対象かというと、次のようになります。 ・結婚 挙式費用、婚礼衣装 新居・転居費用・子育て 妊婦健診、分娩費、産後ケア費用、不妊治療 この医療費、幼稚園・保育園の保育費(ベビーシッター代を含む) この制度も、来年3月31日が期日ですが、こちらについてはまだ延長や恒久化についての話は出ていないようです。 もし利用を考えているなら、早めに金融機関等にご相談に行った方がいいですね。 豊村
2018.09.03(月)
贈与のあれこれ その12(教育費)
さて、贈与のあれこれです。 前回、教育資金が余ってしまったらどうなるでしょう?と疑問を呈してそのままでした。 結論から言うと、その余った分は、非課税から外れ、一般的な贈与になります。つまり、残額が110万を超えていたら、贈与税がかかるということです。 さてこの制度、平成31年3月31日までの特別なものです。ですが、この制度が恒久化になるかもしれないと、先日ニュースになっていました。年齢も30歳から上がるかもしれません。 来年の3月末が期限ですので、恒久化するといいですね。 豊村
2018.09.01(土)
贈与のあれこれ その11(教育費)
前回に引き続き、教育資金の一括贈与についてです。 この制度、お金をあげる人ともらう人だけで完結するものではなく、必ず金融機関等を経由することになります。 ざっくりいうと、1 金融機関等で教育資金口座を開設し、お金を預け入れる。2 教育資金を支払う時は、その口座から支払う。ということになります。 口座を開設し、お金を預け入れることにより、金融機関が教育資金非課税申告書を税務署に出してくれます。また、支払う際は、教育資金の支払いを証する書類を金融機関に提出することになります。 なお、教育資金口座は、永遠ではなく終了があります。その終了の要件は1 受贈者が30歳に達したこと2 受贈者が死亡したこと3 口座の残高がゼロになり、口座にかかる契約の終了の合意があったこととなります。 さて、ここで疑問です。終了した時に、預け入れた教育資金が余ってしまったらどうなるでしょう? 答えは次回 豊村
2018.08.10(金)
贈与のあれこれ その10(教育費)
贈与のあれこれ 教育費についてです。 今回は、教育費に充てるための一括贈与の非課税についてです。 制度の概要です。 まず対象となる人(受贈者)30歳未満の直系卑属(贈与者から見て子・孫.ひ孫) 対象となるものは、教育資金に充てるための財産(預貯金・信託受益権・株式) 教育資金とは ・学校等に直接支払うもの…入学金・授業料・学用品購入費・修学旅行費・給食費 ・学校等以外に直接支払うもの…塾代・習い事代・通学定期代・留学費用 限度額 1500万円 さらに適用の要件ですが、 簡単にいうと、金融機関で教育資金口座を開設し、金融機関を介して教育資金非課税申告書を提出する必要があります。 次回この制度についてもう少し掘り下げます。 豊村
2018.08.03(金)
贈与のあれこれ その9(教育費)
贈与のあれこれ 教育費についてはまだ続きます。 前回まで、贈与税が課せられない教育費について書いてきました。 まとめるとその都度かつ必要な額であれば、教育費については贈与税はかからない。となります。 実はもう一つ、教育費については贈与税がかからない方法があります。 例えば、おじいちゃんおばあちゃんが孫の学費のために使ってほしいと、500万円渡したとします。通常であれば、この場合贈与税がかかってしまいます。 でも、これって変ですよね。同じ学費のためでも、その都度かつ必要な額渡された場合は贈与税がかからなくて、前もって一括として渡した場合は贈与税がかかるなんて。 そこで、平成25年から、教育費に充てるための一括贈与については非課税とするとする制度ができました。 次回から、この制度について書いていきたいと思います。 豊村
2018.07.28(土)
贈与のあれこれ その8(教育費)
贈与のあれこれ 教育費についてはまだ続きます。 これまで、教育費は贈与にあたらないということを書いてきました。でも、教育費が贈与にあたらないのには条件があります。 前回非課税について書いたときに「通常必要と認められるもの」という文がありました。これはどういうことでしょう?例えば大学の入学金に100万円かかったとします。この時おじいさんから200万円贈与を受けて、うち100万円を入学金として使い、残りの100万円で趣味のバイクを買ったとします。さてどうなるでしょう? この場合、入学金に充てたものは、教育費に該当し非課税となります。バイクを買った100万は、教育費ではありませんので贈与税の対象となります。(ただし、この年にほかに贈与を受けていなければ、基礎控除額110万円以下となりますので、課税はないかもしれません。) 非課税となる贈与は、その都度かつ必要な分だけです。ですから、祖父母が孫のためにまとまったお金を渡すというのは、贈与税の観点からするとお勧めしません。前述の例も、大学の入学の前年に贈与を受けていたら、入学金にあてた分さえも非課税にならなくなってしまいます。ただ単に、孫がおじいちゃんから200万円贈与を受けただけということです。 これ、大学入学を機に一人暮らしをした子供に、仕送りをする時も引っかかってきます。毎月、家賃や水道光熱費、食費等を、実際にかかった分だけ親が支払っているのであれば、通常必要と認められる生活費です。ですが、毎月10万しか生活費がかからないのに、毎月20万づつ仕送りしていたとしたら、お金が余りますよね。この余りは、非課税ではないことになってしまいます。 実際にはよっぽどのことがない限り、これについて指摘されることはないとは思いますが。 長くなってしまったので、続きは次回。 豊村
2018.07.21(土)
贈与のあれこれ その7(教育費)
贈与のあれこれです。暑い暑いと思っていたら2週ほど飛ばしてしまってました。 さて、前回に続いて教育費についてです。 まず、前回分の訂正というか補足。中学生までは義務教育だから、教育費は贈与にあたらないと書いてしまいました。すいません。これは正確ではありませんでした。 小学校や中学校の学校にかかる費用は義務教育だから、親などの扶養義務者が支出する義務があります。ですが、塾代や問題集の購入費用などは、義務教育には含まれません。したがって、これらの費用は扶養義務者が支出する義務はないとも言えます。 では、この塾代等は贈与でしょうか?「金銭や物品を贈り与えること」という贈与の意味からすると贈与に該当しますね。でも、塾代に贈与税がかかるなんて話聞いたことはないですよね? 実は贈与の規定に次のようなものがあります 相続税法第二十一条の三 次に掲げる財産の価額は、贈与税の課税価格に算入しない。一 略二 扶養義務者相互間において生活費または教育費に充てるためにした贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの以下略 つまり、義務教育であろうがなかろうが、扶養義務者が支出した教育費には贈与税がかからないということになります。当たり前と言えば当たり前ですよね。前回の最後に書いた高校や大学の費用もこれに該当しますので非課税です。 ちなみに、生活費とも書いてありますので、食費や衣類等衣食住にかかる費用も当然贈与税がかかりません。これも当たり前ですね。 皆さんが当たり前だと思って享受しているもの、実は法律によって規定されているから受けられているという事が結構あったりしますね。 豊村
2018.07.18(水)
贈与のあれこれ その6(教育費)
贈与のあれこれに戻ります。 そもそも贈与って何でしょう? 辞書で調べると、金銭や物品を贈り与えることとあります。ここにはあげる人ともらう人の間に合意が存在します。 ですから、親が内緒で子供名義の貯金をしていたというのは贈与になりません。この場合は、親の財産です。 私にも子供がいるんですが、教育費って結構大変ですよね。この教育費って、親が子供に与えていますから、ある意味贈与といえます。 ですが、中学校までは確実に贈与には該当しないのです。 なぜでしょうか? それは、中学校までは義務教育だからです。 教育基本法に、第4条 (義務教育) 国民は、その保護する子女に、九年の普通教育を受けさせる義務を負う。2 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない とあります。 つまり、親などの扶養義務者は、子供に9年間の普通教育を受けさせなければなりません。 義務ですから贈与にはなりません。 では、高校や大学などはどうなるでしょう? 続きは次回です。 豊村
2018.06.29(金)
おうちの建て替え その4
おうちの建て替え その4です。 今回は、固定資産税の建替特例についてです。 住宅の建て替えをしている場合において、1月1日に建物が無くても一定の要件を満たせば、土地の固定資産税について住宅用地の軽減を受けることができます。 その要件とは ・その土地が前年において住宅用地であること ・1月1日において住宅の新築工事に着手(基礎工事)していること 又は1月1日において確認申請書が受領されていて、かつ3月末日までに着工する予定であること ・住宅の新築が、建て替え前の住宅と同一敷地内で行われていること ・住宅の建て替えが、建て替え前の住宅の所有者と同じ者(親族でも可)により行われていること 以上の要件をすべて満たしている場合に限り、住宅用地の特例を受けることができます。 ですから、おうちを建て替える場合は、古い家の解体工事と、新築工事着手のタイミングについて、よく考える必要がありますね。 豊村
2018.06.22(金)
おうちの建て替え その3
おうちの建て替え その3です。 前回のつづきです。 家屋の解体時期を年内にすべきか年明けにすべきかということですが、年内に解体すれば翌年の家屋分の固定資産税がなくなります。だから、年内に解体した方が得だろうと考えてしまいますが、そうとも言えません。 実は、土地の方の固定資産税が、家屋があるか無いかでかわってくるのです。それが住宅用地の特例です。 その内容は次の通りです。 区分固定資産税都市計画税小規模住宅用地住宅用地で住宅1戸につき200m2までの部分価格×1/6価格×1/3一般住宅用地小規模住宅用地以外の住宅用地価格×1/3価格×2/3 ものすごくざっくりいうと、住宅の敷地は固定資産税が、1/6になっているということです。 ですから、年内に解体を行ったら、翌年の固定資産税は、家屋分はゼロだけれども、土地分は前年の6倍になります。 お手元に、固定資産税の納税通知書があれば、税額を見てください。建築後20年とか30年経過した家屋の固定資産税は、土地の固定資産税の6倍より多いですか?たぶん、あんまりそういうことにはならず、家屋の固定資産税は相対的にみると結構安いと思います。 このことから、年明けに家屋を解体した方が得だということになってきます。 でも、建物がどうしても3月中に完成してほしいから、どうしても年内に解体しなければならないということもありますよね?また、自分の家の建て替えで建築期間中だけ家屋がない状態なのに、土地の固定資産税が上がるのは納得いかないと思いますよね。 そういう時のために、さらに特例があります。それはまた次回。 豊村
2018.06.16(土)