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総務・金融(412件)

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401K(iDeCo)って何? その5

前回に続いて、確定拠出年金についてです。 前回、企業型確定拠出年金と個人型確定拠出年金について書きました。ですが、前回は加入する人については触れませんでした。 企業型確定拠出年金の加入者は、この制度を導入している企業の従業員でないと入れません。 一方個人型確定拠出年金の加入者ですが、以前までは自営業者と、企業型確定拠出年金制度及び他の企業年金制度を導入していない企業の従業員のみが加入できました。 ところが平成29年1月1日から、加入者について改正が行われました。どういうことかというと、 ・専業主婦(主夫)・公務員・企業型確定拠出年金制度はないが、他の企業年金制度を導入している企業の従業員・企業型確定拠出年金制度がある企業の従業員 これらの方が加入できるようになり、20歳から60歳までのほぼすべての人が加入できるようになりました。 加入者が拡大するということは、それだけ取り扱う金融機関が増え、商品内容も充実していくことになります。つまり、これからどんどん普及するであろうと思われています。 次回以降は、個人型確定拠出年金について、さらに掘り下げていきます。   豊村
2018.11.16(金)
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401K(iDeCo)って何? その4

今回は確定拠出年金の内容についてです。 確定拠出年金には企業型と個人型があります。 企業型は会社が確定拠出年金制度を取り入れて行います。会社が掛金を支払いますが、その掛金の運用方法は従業員が選択します。そして、60歳以降にその運用した掛金を受け取ることが出来ます。 会社が退職金の資金を積み立て(掛金)、60歳以降に退職金として受け取るイメージです。ですが、運用方法は従業員が選択しますので、運用益が大きければ、それだけ受け取る金額も大きくなります。*元金割れすることはありません 次に個人型です。個人型と企業型の大きな違いは、掛金を自分で支払うということにあります。あとは、運用先が異なるなどがありますが、基本的に企業型と同じです。 とりあえず今回はここまで。次回もう少し詳しくみてみます。     豊村
2018.11.12(月)
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401K(iDeCo)って何? その3

401Kって何?の3回目です。 前回、一行目で確定拠出年金とはなんでしょう?と書いておいて、説明まで至りませんでしたが、今回も多分説明まで行きません(笑)今回は、年金制度の3階部分。企業年金についてです。 企業年金にはいろいろあります。 まず、昔からあったのは、厚生年金基金です。 これは、会社が単独で、または関連会社同士で、もしくは同業者同士で基金を設立し、基金が資金を運用して、年金として給付を行うものです。運用する資金に、厚生年金保険の一部が使われているため、厚生年金の割り増し給付とも言えます。 厚生年金基金は、資金がバブル崩壊により溶けてしまって、一部の例外を除き壊滅状態であり、事実上廃止に向かっています。 次に、確定給付年金です。これは、会社が自身で運営する年金制度です。会社が自身の責任で運用していくものですから、会社にとって負担が大きいので、大企業でないと運用するのが難しいです。 次回は、確定拠出年金についてです。    豊村
2018.11.03(土)
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401K(iDeCo)って何? その2

確定拠出年金とはなんでしょうか? 以前社会保険にについて長々と書いたことがありますが、その時に日本の年金制度は2階建てだと書いた気がします。 1階部分は国民年金です。基本的に日本に住所を有する20歳以上60歳未満の人が対象です。 2階部分は被用者年金です。厚生年金や公務員共済などが該当します。 この1階と2階部分はある意味強制です。国民年金は全員が、被用者年金は基本的に自営業者以外の働いている人が加入しています。 国民年金しか加入できない人については、別の2階部分(国民年金基金)がありますが、これは任意加入となっています。 さて、3階は無いのでしょうか?実はあります。 それは企業年金といわれるもので、色々種類があります。 次回ざっくり説明します。   豊村
2018.10.30(火)
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401K(iDeCo)って何? その1

今回はまた別の話です。 401Kって見たり聞いたりしたことがありませんか? 実は401Kとは、日本のモノではありません。アメリカの法律の条項名で、個人型の確定拠出年金制度のことです。 日本でも、2001年から確定拠出年金制度が始まっていて、これが日本版401Kと呼ばれるものです。よく聞くけど、馴染みがないと思われる方も多いと思います。 そもそも確定拠出年金制度ってなんだよって思いますよね。 これからしばらく、確定拠出年金制度について書いていこうと思います。   豊村
2018.10.28(日)
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贈与のあれこれ その18(注意点)

ちょっと間があいてしまいました。すいません。 今回は、子供の名義の預貯金が、親の財産と指摘されないようにするための注意点です。 ・贈与契約書を作成しましょう 贈与は贈る側と贈られる側の双方の合意が必要です。 きちんと書面にして、双方が署名押印すれば、合意の証明になります。 ・子供が開設した口座を使う 子供が自分の家の近くの金融機関で開設した口座の方が、疑われません。 ・通帳、カード、印鑑は子が保管 子供が自由に使えない口座は、親の財産とみなされます。 ・定期的な贈与を避ける 以前にも書いたことがありますが、例えば毎年100万円ずつ10年間贈与したとします。 これは連年贈与(定期贈与)といって、もともと1,000万円贈与するつもりのものを分割して支払っただけとみなされてしまいます。 この場合は1000万円贈与があったものとされ、贈与税が課せられます。 毎年贈与する金額を変えたり、時期も色々にしたり、工夫した方が良いです。 ・駆け込み贈与はしない。 要するに、亡くなる直前の贈与ということです。 相続税の計算では、亡くなる3年前までの贈与は、相続財産とされて相続税が課される場合があります。これを生前贈与加算といいます。 元気なうちから対策をしましょう。 以上で、贈与のあれこれはいったんお休みです。次回は別の話です。    豊村
2018.10.26(金)
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贈与のあれこれ その17(注意点)

前回の続きです。 子供名義の口座を本人に知らせずに作成して、貯金していた場合の問題点ですが、お金をあげる人ともらう人の合意がありませから、贈与は存在しないことになります。 したがいまして、子供名義の貯金でも、これは親の物(財産)となります。 その親が亡くなった時、相続ということになるわけですが、この子供名義の貯金も親の財産として、相続の対象になってしまうわけです。 相続税の申告後の税務調査において、子供が知らない子供名義の貯金の存在を指摘されて修正申告を求められるということは、よく聞く話です。 仮に子供が「その貯金は自分が贈与してもらったもので、贈与契約が存在する」と主張して、何とか課税を逃れようとしたとします。この場合税務署は、「では通帳に登録されたハンコを見せてください」と言ってきます。このハンコが、子供自身が保管しておらず、親が保管していたとしたらアウトです。 ハンコを贈与された子供が保管していないということは、子供が自由に引き出せないということですから、当然この貯金は親の財産とみなされることになります。 次回、親の財産と指摘されないようにするための注意点を書いていこうと思います。     豊村
2018.09.29(土)
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贈与のあれこれ その16(注意点)

贈与のあれこれです。 いままで、贈与の特例についていろいろ書いてきました。今回は、贈与そのものの注意点について書いていこうと思います。 以前にも書きましたが、そもそも贈与とは、「金銭や物品を贈り与えること」であり、あげる人ともらう人の間に合意が存在します。 皆さんも普通にすると思いますが、子供や孫名義の口座を作り、そこに貯金した場合、これは贈与でしょうか? 実はこれ、贈与とみなされない可能性があります。なぜかというと、貯金をするという行為に、あげる人ともらう人の合意が存在しない場合があるからです。 たとえば、子供の将来のために子供名義の口座をつくり、そこに貯金したとします。ある時どうしてもまとまったお金が必要になり、その口座からお金を引き出したとします。そのお金は、誰の物でしょう? 贈与したものであれば、それは子供の物です。となると、子供からお金を借りたということになってしまいます。ここには贈与についてのお互いの合意が存在します。 ですが、子供もその口座の存在を知らないし、元は親の金だからいいだろうと使ってしまったら、そこに贈与は存在しないことになります。 これがどういうことになるかというと、それはまた次回。    豊村 
2018.09.25(火)
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贈与のあれこれ その15(ジュニアNISA)

今回の贈与のあれこれはジュニアNISAについてです。 前回NISAについて説明しました。ではジュニアNISAとは何でしょう? ジュニアNISAとNISAの違いは次の通りです。カッコ内はNISAの場合です。 非課税金額 80万円/年 (120万) 口座開設者 日本在住の未成年 (日本在住の成人) 非課税期間が5年であることは変わりません。 さて、ジュニアNISAには贈与がかかわってくるわけですが、何故でしょう? それは、口座開設者が未成年者であるということです。 例えば、5歳の子供についてジュニアNISAを開設して株取引をしようとします。口座開設者はその子供ですから、その株の購入者も子供です。では、その購入資金は?当然5歳の子供に収入などはありませんから、親や祖父母が購入資金を出すということになります。ここで、贈与が発生します。 ただし、年間110万円までは、贈与税の非課税ですので、年間80万円が限度のジュニアNISAを運用しているだけでしたら、贈与税は発生しません。 ジュニアNISAのもっと詳しい内容は、別の機会に書こうと思います。 生前贈与の一環として、ジュニアNISAの利用を検討してはいかがですか?   豊村
2018.09.14(金)
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贈与のあれこれ その14(ジュニアNISA)

今回も、贈与のあれこれです。今回はジュニアNISAです。 株式の売買や投資信託をしたことがない人にとっては、まったくなじみのない言葉だと思います。 まずNISAとは何でしょう?NISAとは株式や投資信託等から得られる配当金・分配金・譲渡益について所得税が非課税になるという制度です。 ただし、誰でもということではなく、・一人1口座・非課税期間が最長5年間・投資額が毎年120万円(5年で600万円が上限) という条件があります。 この内容について詳しくは別の機会としたいと思いますが、所得税ってことは贈与関係なくない?と思うかもしれません。 たしかにNISAは所得税の非課税なのですが、ジュニアNISAは贈与税が絡んできます。 どういうことかというと、それはまた次回。  豊村
2018.09.07(金)
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