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総務・金融(412件)
記事一覧へ2019年の税金 その5
さて、今回も消費増税に絡む話です。 消費税を増税することによって一番心配なことは、消費が冷え込むことです。 極端な話、消費が増税前の半分になったら、逆に税収は減ってしまいます。 増税前 消費額が1億であれば消費税は1億×8%=800万増税後 消費税が5千万であれば消費税は5千万×10%=500万 特に住宅は金額が大きいですから、住宅購入件数が減るのは国としても困るわけです。 そのために、国は色々な施策を打ち出しています。 まず大きいのは、贈与税の非課税です。親や祖父母から住宅の取得の為に贈与を受けた場合、非課税の特例があります。増税前の非課税額は700万(優良な住宅の場合1200万)ですが、増税後は2500万(優良な住宅の場合3000万)になります。ただし、これは年々減額し、2021年で終了の予定です。 つぎに、ローン控除です。現在のローン控除は、控除期間10年・控除率1%・最高限度額40万(認定住宅の場合50万)です。増税後は、このローン控除の計算方法が若干変わるのですが、控除期間が3年延長されます。 もう一つはすまい給付金です。現在のすまい給付金は、年収510万円以下の人が対象ですが、増税後は年収775万以下の人まで拡大されます。 他にも、エコポイント制度が検討されています。 次回は、8%と10%のどっちが得か見てみようと思います。 豊村
2019.02.18(月)
2019年の税金 その4
今回も消費増税についてです。 前回、請負工事についての経過措置について書きました。 平成31年3月31日までに契約すれば、完成引渡が10月1日以降でも消費税は8%だと書きました。 さて、注文建築では、当初の計画から変更する場合が良くあります。その場合の消費税はどうなるのでしょう? まず、減工事の場合です。減工事では、当初の請負金額より減額されますので、特に影響はありません。8%で減額されます。 次は金額が増える場合です。 当初の計画にないものを追加で依頼した場合や仕様の変更をした場合、その追加、変更依頼が4月1日以降であれば追加、変更工事分についての差額分については10%が課税されます。当初の請負契約は8%のままです。 ですが、例えば当初請負契約で3000万だったとします。その後減工事500万と増工事300万があって最終的に2800万になった場合には全てが8%課税になります。 逆に、同じく当初請負契約3000万で、増工事500万、減工事300万で最終的に3200万の場合は、当初請負金額3000万を超える200万部分については10%課税となります。 つまり、当初の請負契約より最終的な金額が増えたら、その増えた部分については経過措置は適用されないということですね。 豊村
2019.02.16(土)
2019年の税金 その3
2019年の税金、消費税の話の続きです。 消費税の増税は2019年10月ですが、いくつか経過措置が設けられています。 まず、重要なのは請負工事つまり建物の新築についてです。 建物の新築においては、どうしても建築期間を考える必要があります。通常工事請負契約書を交わしてから、完成引渡まで数か月はかかります。設計期間も含めたら1年以上になることもあります。 工事請負契約が増税前で、完成引渡が増税後の場合、建物にかかる消費税は何%でしょうか? ここには経過措置が設けられていて、平成31年4月1日の前日、つまり3月31日までに契約を交わしていれば、完成引渡が10月以降であっても、かかる消費税は8%になります。逆にいうと、4月1日以降に契約した場合は、増税前であっても、消費税が10%かかるということです。※4月1日以降に契約しても、完成引渡が増税前であれば、消費税は8%です。 ですが、例えば3月31日に請負契約を交わす予定だったが、アクシデントで4月以降に延期になってしまった。なんて場合もありますよね。この場合は、見積書などですでに請負金額が明らかにされていた旨を請負契約書に記載しておけば、4月以降の契約でも8%とすることが出来ます。 次回もこの続きを書きます。 豊村
2019.02.09(土)
2019年の税金 その2
前回の続き、消費増税についてです。 今回は消費税が8%に据え置かれる飲食料品についてです。 全ての飲食料品が8%なのではなく、酒類、外食は除かれます。 外食と言っても、最近はイートインコーナーがあるコンビニも増えましたし、持ち帰りして家で食べることもありますよね。 一応、外食の定義は次のようになっています。 ・牛丼屋やハンバーガー店 8% テイクアウト 10% 店内飲食 ・屋台・フードコート 8% 屋台での軽食 10% フードコートでの飲食 屋台とはいすやテーブル等の設備がないものを言います ・給食・ケータリング等 8% 給食 10% ケータリング・出張料理 給食は1食あたり640円以下かつ1日1920円まで ・そば屋・ピザ屋 8% 出前・宅配 10% 店内飲食 ・コンビニ 8% 弁当・惣菜 イートインで食べたとしても持ち帰りとして販売されるものなら8% 10% イートインでの飲食を前提として提供されるもの(トイレに乗せて運ばれる、返却が必要とされる食器に盛られたもの) コンビニでの飲食が混乱しそうですね。肉まんとかファミチキとかすぐに食べるものとかどうなるんでしょう?財務省は店内飲食禁止を明示してあれば、すべての飲食料品については8%とする方針のようですが、では何のためのイートインなんですかね。 今後はっきりしていくと思いますので、その時はまたこのブログに書きます。 豊村
2019.02.02(土)
2019年の税金 その1
さて、たっぷり正月休みを取ってしまいました。 確定拠出型年金の話はまだ途中なのですが、ちょっと離れて税金の話です。 2019年は私たちにかかわる税金はどう変わるのでしょうか?おうちにかかわる部分や生活にかかわる部分について書いていこうと思います。 まずは何といっても消費税ですね。10月1日から消費税が10%になります。消費税が5%から8%に変わったのは2014年の4月でした。当初は2015年の10月に10%になる予定でしたが、4年延期されたわけですね。 ただし今回の増税ですが、8%に据え置かれるものがあります。それは飲食料品と新聞です。 新聞は週2回以上発行される新聞で、定期購読契約に基づくもののみになります。つまり、週刊や月刊の新聞は対象になりません。また、コンビニや駅で買うものも定期購読ではありませんので10%です。 続きまして飲食料品についてですが、長くなりそうなので次回に続きます。 豊村
2019.02.01(金)
401K(iDeCo)って何? その10(金融機関の選び方)
今回もiDeCoを始める際の金融機関の選び方です。 ポイントの二つ目は、商品の種類です。金融機関ごとに扱っている商品の種類や数が異なっています。 また、商品によっては、保有している間、前回の運営管理費用とは別の手数料がかかるものもあります。確定拠出年金には、元本確保型(定期預金や年金保険等)と元本が確保されない商品(投資信託)があるのですが、この元本が確保されない商品については、運用手数料がかかります。 この運用手数料の中で一番大きな手数料といえるのが、信託報酬です。 信託報酬は、金融機関によって率が変わります。また同じ金融機関でも扱う商品によっも率が変わります。どの金融商品もそうですが、ハイリスクハイリターンかローリスクローリターンというわけです。 投資信託系の商品の場合、信託報酬があり、金融機関及び商品により率が違うということをしっかりチェックしてください。 豊村
2018.12.24(月)
401K(iDeCo)って何? その9(金融機関の選び方)
前回iDeCoをするためには、金融機関(運営管理機関)で申し込みをする必要があると書きました。 今回は、金融機関の選び方について書きます。 ポイントの一つは運営管理費用(手数料)です。 1.加入時にかかる手数料まずiDeCoを利用するにあたり、国民年金基金連合会に手数料を支払います。金額はどの金融機関でも同じで、2,777円です。 同時に金融機関に加入手数料・移換手数料を支払う場合があります。これは金融機関によって異なります。 2.毎月の手数料毎月かかる手数料として、国民年金基金連合会に103円(年1,236円)事務委託先金融機関に64円(年768円)かかります。 これはどの金融機関でも同じです。 同時に金融機関に運営管理手数料を支払う場合があります。これは金融機関によって異なります。 また、運用商品により異なりますが、信託報酬など運用手数料もかかります。 3.給付時の手数料最後に年金を受け取る際に、給付事務手数料がかかります。これは、どの金融機関でも同じで、1回432円です。受取回数が増えれば当然手数料もふえます。 次回も金融機関の選び方になります。 豊村
2018.12.18(火)
401K(iDeCo)って何? その8
さて、今まで個人型確定拠出年金についてザックリ書いてきましたが、今回から手順について書こうと思います。 企業型確定拠出年金であれば、会社で手続きはできます。では、個人型確定拠出年金はどこで手続きすればいいのでしょう? 答えは、各金融機関になります。銀行とかで「iDeCo(イデコ)」のポスターを見たことがありませんか?今各金融機関が特に力を入れている商品ですので、多分見たことがあると思います。個人型確定拠出年金=iDeCoですので、この金融機関で申し込みをすることになります。 申し込みをされた後は、「運営管理機関」において運営されます。 メガバンクや大手信託銀行、損害保険会社等は、独自の運営管理機関を持っていますが、地方銀行などでは、たとえば損害保険会社の持つ運営管理機関の窓口業務のみを行なっている場合もあります。 iDeCoの運営は「運営管理機関」ですが、窓口は各金融機関ということになります。選べる運営管理機関は1社だけですが、運営管理機関ごとに取り扱っている運用商品やサービス内容が異なりますので、よく比較検討したうえで、ご自身が加入する金融機関を選びましょう。 今回はここまでです。 豊村
2018.12.07(金)
401K(iDeCo)って何? その7
今回も個人型確定拠出年金についてです。 前回、この制度のメリットとして、積み立てる時と運用益が出た時の優遇制度について書きました。 では、お金を受け取る時はどうなるのでしょうか? 年金とありますから、お金を受け取るのは、年を取ってからかなと想像がつくと思います。まず掛金は60歳まで積み立てることになりますが、受取はその後、60歳から70歳までの間に請求することが出来ます。(60歳の時点において通算加入期間が10年未満の場合は、10年に達するまで請求はできません) 受け取り方ですが、5~20年の期間で年金として受け取る方法と、一時金として一括で受け取る方法があります。 年金方式の場合、国民年金や厚生年金と同様に雑所得として所得税がかかりますが、所得税の計算において「公的年金等控除」というものが控除できますので、税金がかからない場合もあります。 一時金方式の場合は、退職金の扱いとなり、他の退職金と合わせて、退職所得となり所得税がかかります。ですがやはり「退職所得控除」というものが控除できますので、かなり大きな金額を受け取っても税金はかからないようになっています。 では、60歳になる前はどうかというと、原則解約できません。これは、注意しなければならない点です。 豊村
2018.12.03(月)
401K(iDeCo)って何? その6
今回からは個人型確定拠出年金について、少し詳しく書いていきます。 個人型確定拠出年金(iDeCo)とは、ざっくり言うと個人が、老後の為に自分でお金を積み立て、かつ、その積み立てているお金を運用することによって、老後に受け取る金額を増やすことが出来る制度です。 この制度を使わなくても、自分で貯蓄し、そのお金を運用することはできます。では、なぜこの制度があるのでしょう? それはメリットがあるからです。 第一のメリットとして、積み立てたお金(掛金)が所得税の控除の対象になります。所得税が少なくなるということです。自分で貯蓄をした場合は、お金を銀行に預けただけですから控除はありません。 第二のメリットは、資金を運用して利益が出たときに、これに対して税金がかかりません。通常預金には預金利息という利益がありますが、口座に振り込まれた利息はすでに所得税が引かれています。また資産を運用して利益が出た場合、これにも税金がかかります。ですが、この制度を使っている場合、運用益が出ても税金はかかりません。 この2つのメリットで、自分で貯蓄するより有利ということはお判りいただけたと思います。 ですが、当然メリットばかりではありません。それはまた次回 豊村
2018.12.01(土)