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総務・金融(412件)

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相続と民法改正 その4(配偶者居住権)

さて、配偶者居住権のつづきです。自宅の権利を居住権と所有権に分けるわけですが、居住権とは文字通り住む権利になります。この居住権は、配偶者の年齢と平均余命から算出され、だいたい次のようになります。 自宅の価値が3000万の場合、 配偶者の年齢 居住権 所有権  50歳 2025万  975万  65歳 1566万 1434万  80歳  897万 2103万  90歳  489万 2511万 配偶者が若ければ、それだけ余命も長くなりますので、価値も高くなります。 前回の前提、相続人が配偶者と子供一人財産が配偶者の住む自宅3000万と現預金2000万の合計5000万で、配偶者が65歳、法定相続分1/2づつ相続したとすると、 配偶者 居住権 1566万+現預金934万=2500万 子  所有権 1434万+現預金1066万=2500万 と配偶者も現預金を相続することが出来るわけです。 長くなったので、次回に続きます。  豊村 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。
2020.04.19(日)
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相続と民法改正 その3(配偶者居住権)

前振りが長くなってしまいましたが、今回の民法改正で、相続にどのような影響が出るかを書いていきます。 まず第一に、配偶者居住権の新設です。 例えば、相続人が配偶者と子供一人だとします。そして財産が配偶者の住む自宅3000万と現預金2000万の合計5000万だとします。 通常相続の権利は1/2づつの2500万になります。そして権利分(相続権と言います)通りに相続するとします。 配偶者が自分の住んでいる自宅を相続した場合、現預金は1銭ももらえないどころか、3000万ー2500万=500万を子供に払わなければいけません。手元に現預金がなければ、自宅を売却して払うことになります。自宅と現預金を共有とすることもできますが、事情があり出来ない場合もあります。 そこでできた権利が、配偶者居住権です。 自宅の権利を「居住権」と「所有権」に分けて、配偶者が「居住権」を相続し、子が「所有権」を相続するわけです。 詳しくは次回に書きます。  豊村 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。
2020.04.10(金)
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相続と民法改正 その2

さて、この六法のうち、一番大事で身近なのは憲法ですが、その次に大事なものはやはり民法という事になるかと思います。 では、民法とは何でしょう?民法は大きく分けると「財産法」と「身分法」に分かれます。 まず財産法ですが、モノに対する権利(所有権とか)人に対する権利(契約とか賠償とか)等について書かれています。 次に身分法ですが、結婚とか親族関係とか相続等について書かれています。 この民法ですが1896年に最初に定められていますので、もう120年以上前です。なので、本文を読むと非常に読みにくいです(笑) その後、幾度か改正され、今回40年ぶりの大改正が行われました。 ここまでが前振りで、その内容についてはまた次回に続きます。    豊村 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。
2020.04.03(金)
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相続と民法改正 その1

前にも書いたかもしれませんが、民法が改正されました。 40年ぶりの大改正という事になりますが、自分にどんなかかわりがあるのかいまいちピンとこないという人もいると思います。 そこで、相続についてなど身近なものに対する改正点を書いていこうと思います。 そもそも、民法とは? みなさん、「六法」って聞いたことがあると思いますが、六法は国の根幹をなす法律です。その6つをあげて下さいと言ったら言えますか? まずは「憲法」日本という国家の大元となる仕組みです。憲法もしくはそれに類する決まりごとがないと、国が成り立ちません。 ですが、憲法であくまでも法でして、いうなれば木の幹です。その法を守る為に、枝の部分として次の五つの法律があります。 「民法」・「刑法」・「商法(会社法)」・「民事訴訟法」・「刑事訴訟法」 これを総称して「六法」という事になります。 その他、葉にあたるものとして、様々な法律・政令・省令・規則があるわけです。 長くなるので続きます。  豊村 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。
2020.03.27(金)
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老後について考える その18

老後について考える その18 さて、長々と書いていて来ましたこのシリーズこれで終わりです。 まとめると老後についてのポイントは次のようになります。 ①貯める 老後を迎える前にできるだけ資金を準備しましょう。 ②収入  無理のない範囲で働いたり、年金、金融商品や不動産等で収入源を確保しましょう。 ③支出  収入や貯蓄に会った支出を心掛けましょう。 私もつい先日50歳になりました。前回も書きましたが、100歳まで生きるつもりで準備すると思うと、先はまだ50年。上の3つを私も心掛けていこうと思います。次回からは、次の世代に残すことについて書く予定です。  豊村 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。
2020.03.21(土)
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老後について考える その17

老後について考える。つづきです。 ここまで書いてなんですが、今はサラリーマンの方を念頭に書いています。 ここまでで、老後の生活について考えなければいけないタイミングが、60歳の定年の時65歳の再雇用終了と年金受給開始の二つがありました。 今、再雇用を70歳まで延長するのを法律化しようという論議がされていますので、もしかしたら、70歳もタイミングの一つになるかもしれませんが、ひとまず置いておきます。 自分が60歳又は65歳になったとき、子供はいくつですか?住宅ローンがある人は、残額はどれくらいですか?今、遊興費や貯蓄に回している分をゼロにすると考えてください。つまり、生活費、教育費、住居費などが残ります。 60歳、65歳になったときの予想収入や貯蓄と比べるとどうですか? 前にも書きましたが、急に生活のレベルを下げるのは大変です。子供がすでに独立していて、住宅ローンもない、家賃もない人であれば、悠々自適かもしれません。 医学も発達して平均寿命も延びています。自分が100歳まで生きるとしたらと考えて、シミュレーションをしてみてください。  豊村  岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。 
2020.03.13(金)
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老後について考える その16

さて、老後について考える。 定年についてです。60歳で定年になって、再雇用となった場合気を付けなければならないことは、賃金が下がるという事です。 必ず下がるわけではありませんが、それでも定年時の5~7割程度になることが多いようです。 自分がいつまで働くかを考えるとき、今の収入がいつまで維持できるのか、どれくらい下がることが見込まれるか、この2点が重要になってきます。 また、年金の受給年齢との絡みも考えなければなりません。現状年金の受給開始は原則65歳です。 定年になってもすぐに年金がもらえるわけではないことも、念頭に置く必要があります。つづく   豊村
2020.02.28(金)
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老後について考える その15

お久しぶりの老後について考えるです。前回までは貯蓄について書いていきました(覚えてますか?)。次は、身の振り方です。今現在働いている方で自営業や経営者でない方。つまりサラリーマンとかですね。会社の定年は何歳だか知っていますか?今70歳まで定年を延長するという議論が始まっていますが、そもそも自分の会社の定年は何歳でしょう?70歳に延長するという話が出ているのだから、65歳だろうと思っていると、実は違うかもしれません。 現在、定年制を定めている企業の中で一番多いのは、60歳だそうです(約80%)。65歳まで働けるんじゃないの?と思われるかもしれませんが、これは高年齢者雇用安定法によって定められたもので、希望者は原則65歳まで継続して働けるという事なのです。 だいたいの会社では60歳で定年、希望者は65歳まで再雇用できるという感じが多いです。 長くなったので、続きは次回です。 豊村
2020.02.21(金)
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災害と税金 その3

雑損控除の続きです。 前回は雑損控除の要件を書きましたが、今回は計算方法です。 まず控除となる金額です。 次の二つのうちいずれか多い方の金額です。(1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円 (1)は損害を受けた金額が、その年の所得を超える場合ということですから、今回の説明から除きます。(2)の災害関連支出の金額というのが肝になります。 国税庁のHPには「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。 とあります。一見すると、家が全壊して建て直すぐらいでないとダメのように見えますが、実は現状回復費用つまり修繕にかかった費用でも大丈夫なんです。また、台風に備えて土嚢やスコップを購入した購入費も対象になります。 という事は、修理費が5万円を超えれば該当するという事です。 ただし、火災保険等で補償を受ける場合は、その受けた金額は控除する必要がありますので、注意です。  この雑損控除は、盗難(スリや置き引きを含む)や、スズメバチやシロアリの駆除も自然災害とみなして対象になります。 添付書類として被害証明書や、修繕費などの領収証が必要です。今後も自然災害は避けられないでしょう。でも、その為の備えに雑損控除も入れてみてください。  豊村*当記事の内容についての個別のお問い合わせは、弊社にご登録の方を除き受け付けておりません。最寄りの税務署等にお問い合わせください。
2020.02.14(金)
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災害と税金 その2

さて、雑損控除ですが、概要としては、 「災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。」 となっています。 対象となるものは、 「棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。」つまり商売にかかわるものや別荘・書画・骨董・貴金属はダメという事です。 損害の原因は次の通り(1) 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害(2) 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害(3) 害虫などの生物による異常な災害(4) 盗難(5) 横領なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。  災害で家が被害にあった場合、また家だけでなく塀や車などが被害にあった場合も対象です。 次回に続きます。 豊村*当記事の内容についての個別のお問い合わせは、弊社にご登録の方を除き受け付けておりません。最寄りの税務署等にお問い合わせください。
2020.02.07(金)
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