スタッフブログBLOG

最新記事一覧

相続と民法改正 その11(特別寄与料)

まだまだ続く相続と民法改正です。現在の超高齢者社会で問題となっているものの一つに、介護があります。介護施設に入居してもらうというのも一つの手でですが、やはり多いのは親族が介護というケースです。やはりよく聞くのは、妻が夫の父母(義父母)を介護するという事ですね。妻は義父母の遺産についての相続権はありません。遺言に記載があれば遺贈という形で遺産をもらうことはできますが、遺言がなければ遺産はもらえないという事です。ですが、今回の改正で「特別寄与料」というものが設けられました。これにより、相続人に対しその介護の貢献分を請求できるようになりました。次回もう少し詳しく書きます。豊村岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。
2020.07.31(金)
総務
金融
総務・金融

現場でGETしたアイテム〜携帯スタンド〜

 デスクで携帯立てとしてつかっているこちら。      実は建築中の現場で拾った端材なのです。 小上がり畳の障子の鴨居製作時に出た端材だったと思います。(たしか)      こちらはゲットした当初。    こう見ると、だいぶいい色にやけていました。    携帯カバーをつけていないと角度がつきすぎて上手く立たないのですが、 外すこともないので、ちょ〜〜〜うどいい角度で固定されます! 絶賛愛用中です。    現場でいらなくなった端材が場所変えて大活躍〜♪な瞬間でした!    少し(だいぶ?)家づくりとは離れますが・・・また何かおもしろい発見があればブログにします(^-^)   広報 佐藤   
2020.07.30(木)
広報広報

新型コロナウイルス対策住宅ローン減税

以前、新型コロナウイルスの影響による税制上の措置について書きました。住宅ローン減税についてさらに変更がされていましたが、そのことについてまだ書いていませんでしたので、今回改めて書きます。消費税が10%に増税されたことに伴い、住宅ローン減税の控除期間が特例で13年間になっています。本来は令和2年12月31日までの入居が要件でした。これが新型コロナウイルスの影響で、令和3年12月31日までの入居に緩和されましたが、さらに契約期限も緩和されています。内容は次の通りです。①一定の期日までに契約が行われていること ◇注文住宅を新築する場合:令和2年9月末 ◇分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11月末②新型コロナウイルスの影響により、住宅への入居が遅れた事*上記の要件に該当することについての証明書を建設会社や不動産会社に作成してもらうことが必要です。豊村 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。
2020.07.29(水)
総務
金融
総務・金融

本社下小屋一部リフォーム

  弊社大工スタッフによる本社下小屋の一部リニューアル。 今まで材料置き場となっていたスペースを一度スケルトンとし ある材料を駆使して休憩兼打合せスペース?を造りました。 壁・天井は杉材、窓廻り見切はラワン材、木をふんだんに使った居心地よいスペースとなりました。    まだ養生してある床を見るのが楽しみです。もうすぐ完成                              工事部  田村  
2020.07.21(火)
工事
現場
工事・現場

OKANIWA STYLE BOOK “mini” 出来上がりました。

 現在、LINEのお友達登録の特典でデジタル配布しているOKANIWA STYLE GALLERY(施工事例BOOK) こちらのご案内のひとつとして「 m i n i 」バージョンのパンフレットを作成いたしました。 OKANIWA STYLE GALLERY “mini”    今回は《ハイマッキンレー ディープマットスノー》という紙を使用しています。    白がとても綺麗にでる紙で手触りやわらかくしっとりマットな仕上がりです。 ぜひお手にとってスベスベしてみてください。とても気持ちがいいですよ〜。    色味としてはもう少し青の発色が綺麗にでたらよかったな〜というところではあります。青空に映えるガルバリウムの魅力が少し伝わりにくいかもです…。紙選びって難しいですね〜、とても勉強になりました。 でもおかげで(?)落ち着いた雰囲気になりましたので、シブめです。    資料をご請求いただいた方やイベント会場などでお渡しいたします。ぜひお手にとっていただけましたら幸いです。  広報 佐藤  
2020.07.18(土)
広報広報

憩いと学びのある家 建物完成お披露目会、終了しました。

 憩いと学びのある家 建物完成お披露目会が終了いたしました。  週末は二日間とも雨がふったりやんだりでしたね。悪天候の中、ご来場いただいたお客様のみなさまありがとうございました。  ちなみに《憩いと学びのある家》は雨よけスペースがあります。    雨に濡れずに身支度ができるので、とーっても便利。 イベント時には受付スペースとして活用させていただきました。(ありがとうございます!)    こちらのイベントは《ご来場 or オンライン》とお客様のご希望の見学方法をお選びいただける形式でご用意させていただきました。 旦那様だけご来場されて、奥様とお子様はオンラインでのご参加のお客様も中にはいらっしゃいましたよ♪ 次回もそのようなスタイルでご案内させていただく予定ですのでぜひお試しください。          次回の完成お披露目会は8月末を予定しています。 7月はセミナー二本立てでお送りいたします!   広報 佐藤
2020.07.06(月)
広報広報

相続と民法改正 その10(自宅の生前贈与)

おしどり贈与での遺留分の注意点です。 おしどり贈与で取得した財産は、相続税の計算においては持ち戻しの対象外なのですが、遺留分の計算には含まれることになっています。  例えば、父が死亡して、母と子1人が相続人、相続財産が現金500万、おしどり贈与で取得した自宅2000万があったとします。そして、遺言で現金500万は全額母のものとされていたとします。さらにそれを子が不服として遺留分を求めたとします。 もしおしどり贈与がなかったとしたら、子の遺留分は、 500万×1/2×1/2=125万となり、母は子に125万渡すことになります。 ところが、おしどり贈与がある場合の子の遺留分は、 (2000万+500万)×1/2×1/2=625万となります。 母は子に625万渡す必要があるのですが、今回の民法改正で遺留分の精算は現金が原則となりました。 つまり、625万の現金を渡さなければいけないのですが、遺産は500万です。足りない部分を母に手持ちがなかったら、自宅を売却することになりかねません。 おしどり贈与をする場合、他の相続人の遺留分を侵害しないかを確認の上、贈与しなければいけないという事ですね。 おしどり贈与については今回で終わります。  豊村 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。
2020.07.04(土)
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憩いと学びのある家、建物完成お披露目会 開催します。

 もう7月です。あっという間に一年の折り返し地点を通過していきました。この一年は駆け足で過ぎ去っていくような気がしています。  さて、今回は建物見学会のお知らせです。 今週末、7/4(土)5(日)杉並区にて建物完成お披露目会を開催いたします。 《憩いと学びのある家》  5月に構造見学会も開催させていただき、今回もお施主様のご厚意で建物完成お披露目会を開催することができました。ご協力いただきまして誠にありがとうございます。 (image:構造見学会の様子) こちらは「生活の場」であるリビングダイニングです。 ご家族が集まる居場所のひとつです。アイランドキッチンを中心としたオープンな空間となりました。   こちらは「学びの場」であるワークスペースです。 リビングダイニングと同じ空間にありますが、造作本棚が間仕切りとなっているので作業に集中できる居場所となりました。  お子様の日々の学習をはじめオンライン授業やご両親の在宅ワークでも多いに活用できます。 壁はマグネットになっているので、メモ書きなど磁石で壁にくっつくようになっています。   天井を見上げるとロフトスペースにつながる“すのこブリッジ”が。  2階〜ロフトは吹き抜けになっています。高窓から光が差し込み、開放的でダイナミックな空間となりました。   お施主様が選ばれた照明や設備機器等にも統一感があり自然素材の住まいとも相性が抜群です!ぜひこちらもご参考にご覧いただけますと嬉しいです♪      今回も一度に多くの方で混み合わない様に、時間帯ご予約制です。ご来場またはオンラインでのご案内をご用意しております。ご予約可能時間は残りわずかではありますがご見学希望の方はイベントページをご覧ください。 広報 佐藤   憩いと学びのある家はこんな認定も取得しています 次の世代も安心で快適に暮らす 長期優良住宅 無理せず省エネできる家 東京ゼロエミ住宅 
2020.07.03(金)
広報広報

日常と非日常

コロナの影響・・・ というわけでもなかったのですが、たまたま物件のスケジュールの波もあり。。。   控えめだった稼働現場がここに来て増えてきました。 空とにらめっこしながら、基礎工事が3現場進行中。 更にまもなく2現場が始まります。  梅雨の晴れ間は五月晴れ  もちろん、皆様と同じく、建築現場も感染予防に神経を尖らせながらの工事となります。 ただ、ご在宅先に伺う様なリフォーム系の作業こそ控えていたものの、小規模な住宅工事は比較的密集が生じにくい事もあり、ピリピリはしながらも、完全に仕事がストップするという事はありませんでした。 苦しい状況にある方が多くいらっしゃる事はもちろん承知しており、継続して仕事ができる事のありがたさを改めて感じる日々です。 おそらく、日々の暮らし方・振る舞い方が、色々なところで大きく変わってゆくのでしょう。非日常が日常に変わってゆく。というよりは変えてゆかなければならないのだと思います。 住宅工事も、ともすれば「いつも通り」で済ませてしまいがちです。 「これでいいのか」「もっといい方法はないのか」 惰性で日常に流される事なく、進化し続けなければならない。 感謝の思いと共に、改めて感じています。 屋外工事はいつも 空とにらめっこ 工事チーム 森 ||:-) 
2020.07.01(水)
工事
現場
工事・現場

相続と民法改正 その9(自宅の生前贈与)

さて、おしどり贈与の改正点です。  今回の民法改正で、おしどり贈与された財産は持ち戻しに含めないでい良いことになりました。  前回の計算方法は次のように変わります。  相続財産3000万+子贈与500万=3500万3500万×1/2=1750万配偶者相続 1750万子相続   1750万‐500万(贈与分)=1250万 これで残された配偶者も安心ですね。  という事なのですが、まだ注意しなければならないことがあります。それは遺留分です。 遺留分とは、相続人が請求できる最低限の取り分です。 被相続人の遺言は相続分に優先します。どういうことかというと、相続人が配偶者と子が1人の場合(相続分1/2づつ)で、遺言書に妻に財産の2/3、子に1/3譲ると書いてあったら、その通り配分することになります。 ですが、もし遺言書に妻に全財産を譲ると書いてあったらどうなるでしょう?子は全く財産を得られないのでしょうか?ここで出てくるのが遺留分です。 これは通常相続分の1/2なのですが、上の例に当てはめれば、子は自分の相続分1/2の更に1/2である1/4までは、財産を請求できる権利があるという事です。 ですから、遺言に全財産を配偶者に譲ると書いてあっても、子は全財産の1/4までは、請求することができます。 これが、おしどり贈与にかかわってくるのですが、続きは次回。豊村 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。 
2020.06.26(金)
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