スタッフブログBLOG
最新記事一覧
「とおりみちの家」上棟
本日、日野市高幡不動で計画しております「とおりみちの家」が無事上棟しました。 「とおりみちの家」・・・良い名前ですね。お客様が考えて下さいました。 名前の通りこの家は表通りの他に、裏に自然豊かな遊歩道の裏通りがありまして、様々な人の通り道になっています。この場所の風景を作るように設計したので、風景になじむような住宅になってもらいたいですね。 設計チーム 持田↑表通りからの眺め↑裏通りからの眺め
2016.10.21(金)
贈与の話 その5
贈与の話 その5です。 その3、4では暦年課税の一般贈与財産と特例贈与財産の計算方法について書きました。 では、両方ある場合はどうでしょう? 例えば、配偶者から100万(一般贈与財産)、両親から400万(特例贈与財産)の合計500万贈与を受けた場合です。 この場合、ちょっと計算方法が面倒になります。 ①まず500万全てを一般税率で計算して、そのうちに一般贈与財産の占める割合分を計算します。 (500万-110万)×20%-25万=53万 53万×100万/500万=10.6万 ②次に500万全てを特例税率で計算して、そのうちに特例贈与財産の占める割合分を計算します。 (500万-110万)×15%-10万=48.5万 48.5万×400万/500万=38.8万 ③①と②を合計します 10.6万+38.8万=49.4万 どうです?ちょっと面倒でしたよね。 ここまでが、贈与税暦年課税の基本です。 次回は、贈与以外の話になるかもです。 豊村
2016.10.21(金)
エフエム西東京交流会「ロコらぼ!」に参加してきました
うららかな秋の午後。 ひばりテラス118さんにてとあるすてきなガーデン・パーティーが開催されました。 ねっ?ステキでしょ~ エフエム西東京さんの交流会「ロコらぼ!」に初参加です。 ウエルカム・ドリンクはハートランドのボトル。JAZZYなBGMでお出迎え・・・。風が心地よくって、自然と会話も弾みます。 地域で活躍するおなじみの皆さんや、まちにわのボランティアスタッフの方々などいろんな顔ぶれがそろい、ステキな出会いを楽しませてもらいました。 個人的には、モデルで開催中のツナガル・プロジェクトのヒントをたくさんいただくことが出来ました。FM西東京さん、ステキな会へのお誘いありがとうございました。
2016.10.19(水)
木箱 GartenⅡ
本日、木箱Gartenより5年余り経過して 待望のGartenⅡが、着工致しました。 この度、デビューするのは2棟です。 これにより、新しい街並みが、誕生するはずです。 岡庭のブランド 「木箱」の名にふさわしい、匠たちの仕事が 楽しみです。 黒澤
2016.10.18(火)
『ki-bakoガルテンⅡ』が始まります
5棟並んだ「ki-bako ガルテン」 6年を迎える5棟と植栽は、もうすっかり街の景色となっていますね。 週末は、どこかのお家に集まる姿が見えて仲のよさがよくわかります。 じつは、赤い車の後ろの駐車スペースでは楽しそうに酒盛りが行なわれているのです^^ そのガルテンのお隣に、今週から新たに2棟の建物がはじまります。 「ki-bako ガルテンⅡ」をお楽しみに! 設計チーム 芹沢
2016.10.17(月)
暮らしづくりの第一歩。
こんばんは。 夏の暑さはすっかりなくなり一気に秋らしくなってきましたね。 最近朝晩が冷えて布団からでるのが大変になってきました・・・。 風邪をひかないようにしないとですね。 みなさんも季節の変わり目ですから、ご自愛ください。 そんな本日は家づくり学校1時間目でした。 今回も途中休憩を挟みながらゆっくりと和やかに会は進んで行きました。 いきなり人前で気になったことを質問する・・・なかなか初対面の方ばかりの前では勇気がいることかと思います。 そういった方はセミナー終了後に個別でスタッフにご相談することもできますのでご安心ください。 今回女の子が多かったのでキッズスペースも和やかでした^^(ドラえもん上映中) そんなお子さまから一言、 「このおうち気に入った〜〜!!!」 ありがとうございます!^^ 家づくり学校、気になった方はぜひご参加ください〜。 イベント日程決まりましたらホームページにて随時公開いたします。 広報 佐藤
2016.10.16(日)
リフォーム 基礎補強工事の続き
前回のリノベーション現場の基礎補強工事の続きです。 ↓転圧して固めた砂利の上に防湿シートを敷いて、 ↓今日は、鉄筋組みの職人さんが工事をしております。 常に中腰で作業、お疲れ様です。 来週からいよいよコンクリートを流し込みます!! リフォーム 堀内
2016.10.15(土)
贈与の話 その4
贈与の話 その4です。 前回、贈与税の暦年課税の計算方法について書きましたが、速算表に【一般贈与財産用】(一般税率)とあったのに気が付かれましたか? 一般贈与財産用とあえて書いてあるという事は、当然一般ではないものがあるという事です。 それがこれです。 基礎控除後の課税価格200万円以下400万円以下600万円以下1,000万円以下1,500万円以下3,000万円以下4,500万円以下4,500万円超税 率10%15%20%30%40%45%50%55%控除額‐10万円30万円90万円190万円265万円415万円640万円【特例贈与財産用】(特例税率) もう一度一般税率を表示します。 基礎控除後の課税価格200万円以下300万円以下400万円以下600万円以下1,000万円以下1,500万円以下3,000万円以下3,000万円超税 率10%15%20%30%40%45%50%55%控除額‐10万円25万円65万円125万円175万円250万円400万円【一般贈与財産用】(一般税率) 何が違うかと言いますと、特例税率の方が税金が少なくなります。 例 1500万贈与(基礎控除後)一般 1500万×45%-175万=500万特例 1500万×40%-190万=410万 この特例税率を使えるのは、直系尊属(父母・祖父母)から、1/1において20歳以上の子・孫が贈与を受けた場合になります。 住宅の取得資金についての贈与は、直系尊属からのものが多いでしょうから、こちらの速算表を使うことが多くなると思います。 ただし、直系尊属ですから、配偶者の父母(義父母)からの贈与については一般税率の方を使うことになります。 暦年課税の計算方法、次回も続きます。 豊村 *岡庭グループでは、社内FPにて贈与関連の相談も一緒に検討し、家造り等を提案しております。 *相続関連における資産活用事例 賃貸住宅事例1(住宅併用型) 賃貸事例2(賃貸住宅専用) 性能の高い岡庭の賃貸住宅
2016.10.14(金)