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最新記事一覧
「迎え風の家」地鎮祭!
設計チーム持田です!またまた地鎮祭の報告です♪この度、埼玉県で建築計画をしておりました「迎え風の家」の工事着工前の地鎮祭が執り行われました。 お客様は、岡庭スタッフのご友人でして、通風を大事にする奥様とコストを含めたコーディネートを担当する旦那様と設計打合せを重ね、イメージを共有しつつプランも二転三転しながらどんどん良い家になっていきました。 奥様のご要望で「通風」をデザインの中心に置くことで通風デザインから導き出された建物形状が非常に魅力的な建物になっております。 また単純に窓の量を増やすのではなく、窓の位置や形状でその場所にあった窓を選定することで省エネ性能を保ちつつ通風量を増やすことに成功しております。 「迎え風の家」はそんなお客様の思いを一緒に形にして導き出された、名前の通り 風を迎える家になっております。 工事が楽しみですね!また進捗をご報告致します。設計チーム 持田
2017.10.14(土)
社会保険について その29(遺族年金)
気がつけば半年以上やっている社会保険について。まだ続きます。 今回も遺族基礎年金についてです。 前回も書きましたが、遺族基礎年金は子供のための年金です。ですから、18歳未満(障害者は20歳未満)の子供がいないと支給されません。 その支給期間はその子供が18歳になった年の年度末(3月31日)までです。4月に18歳になった場合は、翌年の3月までは貰えますが、3月生まれの場合は、18歳になったとたんに支給停止になります。 支給額はまず779,300円が基本となり、子供の数ごとに3人目までは224,300円が加算されます。4人以上子供がいる場合は、4人目以降に1人につき74,800円加算です つまり、子供1人 779,300円+224,300円×1=1,003,600円子供2人 779,300円+224,300円×2=1,227,900円子供3人 779,300円+224,300円×3=1,302,700円子供4人 1,302,700円+74,800円×1=1,377,500円子供5人 1,302,700円+74,800円×2=1,452,300円これ以上は74,800円ずつ加算です。 次回は、遺族厚生年金について書きます。 豊村
2017.10.14(土)
「本藍の家」地鎮祭
設計の持田です。先週になりますが練馬区中村で設計計画をしておりました「本藍の家」の地鎮祭が執り行われました。約4カ月の設計期間も終わりいよいよ工事の始まりです。 この家は染物を生業にしていた両親の作業場兼住宅から母と娘のための新たな住まいに建替えをすることから始まりました。 お母様が大事にしている着物も収納できるスペースも作りつつ、これからの住まいとしての機能をしっかり盛り込んだ長期優良住宅となっております。 名前の由来となった本藍とは藍染めの名称になります。その名前の通り外壁はネイビーブルー色を採用しており、その深い青がこの土地で染物を生業とした歴史を紡いでいくような住宅になるように命名致しました。 工事の進捗もまた報告させてただきますね。設計チーム 持田
2017.10.13(金)
東伏見でハロウィンイベント♩
岡庭建設が加盟している東伏見商栄会のイベントのお知らせです! 駅前のアイスアリーナにて、ハロウィン当日に仮装して来てくれたお友達は トリック・オア・トリートでお菓子がもらえるよ! この日は、ちょうどツナガルでもハロウィンアートメイクのイベントが!! ばっちりメイクを決めて、ハロウィンへ出かけよう〜 広報 コシナカ
2017.10.11(水)
社会保険について その28(遺族年金)
今回からは遺族年金の内容です。 遺族年金には、いくつかありますが、まず遺族基礎年金と遺族厚生年金の二種類について書きます。 遺族基礎年金は国民年金、遺族厚生年金は厚生年金年金と対応しています。 まず遺族基礎年金です。 遺族基礎年金は、亡くなった方が一定の要件を満たしていて、かつ18歳未満の子(障害がる場合は20歳未満)がいる場合にその子が18歳(又は20歳)に達する年度の末日まで受給することができます。 受け取ることができるのは、亡くなった方の配偶者、又はその子になります。 この年金は、子供のためということですね。 その受給金額は、現在年額779,300円となっており、配偶者の有無、子供の数により増加します。 その受給資格には要件があり、大前提として、保険料の納付済み期間と保険料免除期間の合計(資格期間)が10年以上であることが必要です。これは老齢基礎年金と同じですね。 この先は、細かくなりますので、また次回。 豊村
2017.10.10(火)
ツナガル〜木ノベーションスタジオ〜第1回開催報告。
おかにわのゼロエネルギー住宅「R-eco house」で毎月開催されている地域参加型プロジェクト「ツナガル」 *ツナガルについてはコチラ→「ツナガル」ってなに? ツナガルも2年目を迎えた今年、 さらに多くの地域で顔が見える関係”あたたかな地域の繋がり”が 生まれればというわたしたち地域密着型工務店の思いから、 新座市栗原にある、おかにわリフォーム工房の木ノベーションスタジオも 「ツナガル 第二会場」としてOPEN。 記念すべき第一回目の講師は、 R-ecohouseでの授業や毎年春に開催している庭之市でもワークショップをしてくださった「Wan Design(ワンデザイン)」の3名の方々。 普段はそれぞれ個人でご活躍されているのですが、 今回はWanDesignとして一つのグループでご利用いただきました。 キラキラ可愛いパスケースを作ったり(こちらは11月にR-ecohouse会場でも開催いたします) ミニチュアフード作り、 食品サンプルや、ミニチュアの世界も大人から子供まで大人気ですよね〜。わたしもひそかに興味があります・・・^^ 季節感のあるハロウィンキャンドル作り♪ 表情に個性が出ますね!10月のハロウィンにぴったり* 初回でしたが、20名ほどのお客様にご参加いただけたようです! 次回のツナガル〜木ノベーションスタジオ〜は 第2回 11月20日(月) 10:30〜12:30 Wan Designの先生の一人、 Sabbyの小川先生の香るコーヒーキャンドル作りのワークショップです♪ 木に包まれた空間で、楽しくお話をしながらものづくりをして人と人とがツナガル・・・。 平日の限られた時間ではありますが、 きっと有意義な時間をお過ごしいただけるかと思います^^ もちろん木ノベーションスタジオ内もゆっくりご見学いただけますので マンションリノベーションに少しでもご興味ある方はぜひご参加してみてはいかがでしょうか? 詳しくはこちらをご覧ください→ツナガル〜木ノベーションスタジオ 広報 佐藤
2017.10.08(日)
ステコン打設
ここのところ、急に秋らしくなり、朝、夕はずいぶんと涼しく なってまいりました。そんな季節の中 西東京の鉄骨ビル現場においては、基礎工事の根切り作業に続き 砕石地業も完了し、本日は、ステコンクリートを打設致しました。 これにより、来週からは、ベーパックの設置、さらには配筋作業 と続いてまいりますので、今後、進捗にあわせ適宜、現場報告を させて頂きますのでよろしくお願い致します。現場の全体の状況 ステコンクリート打設中 がんばれ現場! 黒澤
2017.10.06(金)
なまこを貼りますよ
昭島市の「あおぎくの家」では、外壁のガルバリウム鋼板を貼る工事が始まりました。 長〜い「なまこ」 丸波形状の波板は通称「なまこ板」とも呼ばれ、現場では「今回も外壁なまこ?」などと使われています。あ、「なまこ壁」はまた別物ですよ。 このガルバリウム鋼板、よく「トタン」とおっしゃる方もいますが、厳密には「トタン」とは異なります。トタンは「亜鉛めっき鋼板」を指しますが、ガルバリウム鋼板はめっき処理の金属に亜鉛のみではなく、アルミニウムと亜鉛の合金を使用します。日本工業規格でお堅く言うと「JIS G3321(溶融55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板)」というヤツです。 「トタン」に比べて、ガルバリウム鋼板は耐食性と熱反射率に優れていて、一般的なサイディング貼りとは異なる外観は、弊社の建物の特徴の一つともなっています。 ウンチクはさておき、この「なまこ」、雨仕舞いや意匠(見た目)を考えると、できるだけ上から下まで一枚で貼りたいものです。2階建で屋根の頂点(棟)までを一枚物で貼ると、長さおおよそ7m。 壁の途中にある窓や換気口などをぴったり切り抜いて、一枚一枚貼ってゆきます。採寸・加工・取付・・・長尺の一枚物だけに、寸法を誤って加工してしまうと一枚丸々無駄になってしまいます。じーっと見ていると、当たり前ですが、ピッタリに加工して上手いこと納めてゆくものです。 職人さんたちの熟練の技術というのは、本当に素晴らしいですね〜。 さて、感心するのが仕事ではありませんので(笑)、数日後、概ね貼り終える頃に、全ての面の仕上がりをチェックして、外部のフードなどを取付けますと、いよいよ足場の解体。もう少しで外観が露わになります。 良い天気が続きます様に・・・ 工事チーム 森 ||:-)
2017.10.04(水)
【R-eco house】ガーデニング
R-eco houseのお庭。 四季折々の草花を楽しんでいますが 先日、こんなかわいいお花を発見しました。 フウリンツリバナというそうです。 どこに咲いているか、皆さんも探して見てくださいね。
2017.10.04(水)
社会保険について その27(遺族年金)
しつこく続く社会保険について。 今までは65歳になったらもらえる老齢年金について書いてきましたが、実は貰える年金は他にもあります。それが、遺族年金と障害年金です。 今回からは遺族年金について書きます。 遺族年金とは、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者であった方が、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。 この遺族年金には、遺族基礎年金と遺族厚生年金がありまして、亡くなった方の状況によって、そのいずれかまたはその両方を受け取ることができます。 その内容についてはまた次回。 豊村
2017.10.01(日)