スタッフブログBLOG
最新記事一覧
社会保険について その35(障害年金)
今回も障害年金です。 障害年金は病気やケガで生活や仕事などが制限される場合受け取ることができますが、次の要件が必要です。 ・障害の原因となった病気やケガの初診日の時点で、次のいずれかであること。 *国民年金又は厚生年金の被保険者であること *20歳未満 *日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の方で、年金制度に加入していない。 ・一定の年金保険料の納付要件を満たしていること(20歳未満で年金制度に加入していない場合を除く) ・障害の状態が障害認定日(初診日が20歳未満の場合は20歳の時点)において、一定の障害の程度に該当すること。 また一定の障害の程度とは、次の通りです。 ・障害等級1級他人の介助を受けなければ、自分の身の回りのことができない程度 ・障害等級2級必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働による収入を得ることができない程度 ・障害等級3級労働が著しい制限を受ける又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度 ・障害手当金傷病が治ったもので、労働が制限を受ける又は労働に制限を加えることを必要とする程度 ザックリ書くといった割には、難しいですね。すいません。 とりあえず、今回はここまで。 豊村
2017.11.24(金)
とみとみの家、まもなくお披露目。
今週末11月25日(土)26日(日)は完成お披露目会です♪ 場所は西東京市の閑静な住宅街。 周辺には、おかにわOBの皆様のお家も多くある、ご近所での開催です(^^)/ ▼とみとみの家 建て方工事の様子 ▼とみとみの家 建て方工事の様子 ▼とみとみの家 建て方工事の様子 ちょこっと振り返り・・・ ・とみとみの家 上棟式(隊長コラムより) 手作りの瓦そば、とっても美味しそうですよね〜〜。うらやましい! 賑やかであたたかなご家族がこれから暮らすお家「とみとみの家」。 ハウスネーミングの由来は下記をごらんください! ・とみとみの家 由来(スタッフブログ 設計チームより) ▼イメージ写真 家づくり学校や、完成お披露目会に何度も足をお運びいただき、 ワクワクするような暮らしのアイディアをたくさん感じ取られた住まい手様。 「とみとみの家」には住まい手様のそんな暮らしへの”想い”がたくさんつまっています♪ ▼イメージ写真 ▼イメージ写真 家づくり真っ最中の方も、これからイメージをふくらませていく方も… みなさまのご来場お待ちしております♪ 〜とみとみの家完成お披露目会詳細ページ〜 広報 佐藤
2017.11.23(木)
出来立てほやほやのお住まいシリーズⅡ
今日ご紹介する出来立てほやほやのお住まいは 岡庭建設のある西東京市内に竣工した「とみとみの家」。 2Fリビングに差し込む日差しが暖かなお住まいです。 高窓から光が入り、部屋全体が明るく暖かな印象。 そして、この天井の木の美しさ。 そして、こちらに触れずにはいられません! 主婦の憧れパントリー。ステキです〜。 今日のチラ見せはここまで! 「とみとみの家」は、施工例ギャラリーにて近日公開予定です! お楽しみに〜 広報 コシナカ
2017.11.22(水)
外装工事 ~外壁木板塗装編~
杉の板を外壁に一部張っている仕上がりの築7年目のお宅です。外部の木部は、敷地の環境状況にもよりますが紫外線劣化の進みが早い為、定期的な点検とメンテナンスが必要です。 板そのものの傷みは少ないですが、健全な維持の為この度木板部外装工事を行いました。塗装前に養生し、ケレンした状況です。チリや埃などをサンダーで削り落として均一に木部に塗装がなじむよう下処理が重要です。 1回目に塗装した状況です。塗装が木部にじんわり浸透している表情です。 2回塗りした状況です。輝きがビー玉のような表情に。木がよみがえりました。おかにわリフォーム工房 外丸
2017.11.22(水)
ツナガル〜木ノベーションスタジオ〜第2回開催報告。
ツナガル第二会場 木ノベーションスタジオ、11月も木の家でものづくりが体験できるワークショップが開催! Wan Designの小川先生から素敵なお写真が届きました。 ▼串に紙コップ…身近にあるもので準備できそうですね。お手軽! ▼一見、チョコチップが入ったお菓子にも見えました。 ▼綺麗に袋詰めして完成〜♪ 気軽にオシャレなアロマキャンドルがお家で作れたら素敵ですよね〜 お好きなアロマの香りで作れるので、 気分転換に様々な香りを楽しめますね〜(^^) 次回のツナガル〜木ノベーションスタジオ〜は 12月は、R-ecohouse会場で開催いたします。 12月14日(月) 10:30〜12:30 リースキャンドル作り 木の実やお花のキャンドルリースを作ろう!中のキャンドルを外して、リース単体でも吊るして飾ってお使いいただけます* 定員:6名(お申し込み順)金額:2,000円持ち物:エプロン、タオル お申し込みメールtomton2525@gmail.com 木ノベーションスタジオでのツナガルの開催は、来年2018年となります♪ 年内のワークショップの開催はありませんが、 ご予約いただければお部屋自体はご覧いただけますので ぜひお気軽にご連絡くださいませ(^^)/ 詳しくはこちらをどうぞ→ツナガル〜木ノベーションスタジオ 広報 佐藤
2017.11.21(火)
NEW現場看板!
岡庭建設が建設中の現場に新しい看板が加わりました。 お施主様だけでなく、現場周辺の地域の方にどういった工程で家づくりの工事が進んでいるかお知らせできる看板です。 「なんだか中で音がするけど一体どんなことをしているんだろう・・・。」 わからないこと、知らないこと、ましてはそれが長期間にわたることは不安にとてもつながり易いかと思います。 そこでいまどんな工程でどんな作業が行われているかを写真付きでわかりやすくお伝えすることでそんな不安が少しでも和らいでいただけることを願います^^ 日々現場を“つなぐ・守る”、現場監督チームの素敵な案が形となり実現されました。 工程ごとの写真の選定や、内容をわかりやすくご説明するボードは監督の手作り! ぜひお近くにお立ち寄りの際はごらんくださいね♩ 広報 佐藤
2017.11.19(日)
鳶職人
西東京の鉄骨ビル現場におきましては、 今週の木曜日より三日間の予定で、建て方作業がスタートし 本日、無事に建て方作業が完了しました。 建て方作業については、鳶職人の技術と度胸、チームワーク により、見事に建て方完了、まさに「その速きこと風の如し!!」 正確で、しかも速い仕事内容でした。感謝! そしてなにより、お施主様、本日は上棟 おめでとうございます。 私達は、この上棟工事完了を契機にさらに、竣工に向けて 安全と品質の歩みを、強めていきたいと思います。 お施主様、本日は、おめでとうございました。 建て方着手を前に安全と品質のトールボックス ミーティング状況 梁が、届くのを待ち受ける 待ちの構え。 チームワークよく正確に組まれてゆく。 3日間に及ぶ建て方作業無事完了。 建て方作業を無事完了させた鳶職人達の記念スナップ(感謝!!) 頑張る現場 黒澤
2017.11.18(土)
社会保険について その34(障害年金)
今回は「障害年金」についてです。給付を受けることができる年金については、これが最後になります。 障害年金とは、病気やけがなどで生活や仕事などが制限されるようになった場合に、受け取ることができる年金です。 よく身体や精神の障害により障害者手帳の交付を受けている人が対象となると勘違いされますが、そうではありません。 ただし、この制度はかなり複雑ですので、ざっくり軽く書いていきます。 障害年金も、老齢年金や遺族年金のように、障害基礎年金と障害厚生年金があります。 それぞれの内容はまた次回以降に書いていきたいと思います。 豊村
2017.11.17(金)
出来立てほやほやのお住まいシリーズⅠ
いよいよ年末に向けて、工事も大詰めです! 広報の仕事として、完成したばかりの出来立てほやほやのお住まいをお撮りし、 造り手である私達、そして住まい手であるお施主様の思い出を残すことは、大切な仕事。 この日は、三鷹に竣工した「みたかソーラーハウス」さんの撮影を行いました。 ここでは、気になる数枚をちょこっとだけお見せしちゃいます! 名前の通り、パッシブ・ソーラーを採用したぽかぽかと暖かい室内。 階段には、格子を付け光はもちろん風も縦に流れて気持ちよく通り抜けています。 考え抜かれたキッチン収納は、女性設計士の設計ならでは。 それだけではありません。 階段下のこんなちょっとしたスペースを有効に利用して扉付きの収納に。 設計の工夫が光ります。 みたかソーラーハウスの全貌は、施工例ギャラリーにて近日公開予定です! お楽しみに〜 広報 コシナカ
2017.11.15(水)
社会保険について その33(遺族年金)
先週投稿するのをすっかり忘れてしまいました。 今回も遺族年金がもらえない場合です。 前回は「寡婦年金」について書きましたが、今回は「死亡一時金」です。 寡婦年金は妻に対し支給期間に渡り支給されるものでした。 死亡一時金は寡婦年金を貰えない又は、寡婦年金を貰わない場合に支給を受けることができます。ただしその支給は1回のみです。 給付条件は次の通りです。・遺族年金を受給できないこと(18歳未満の子供がいない等)・死亡した国民年金被保険者が36月以上保険料を納めていること・死亡した国民年金被保険者により、生計が維持されていたこと・寡婦年金を受け取らないこと(死亡一時金の方が金額が多い等) 給付の対象となるのは、次の順位で高い方からです。・妻→子→父母→孫→祖父母→兄弟姉妹 給付額は保険料を納めた期間により変動します。・12万円から36万円が基準で、36月以上納めた場合1月につき8500円加算 遺族年金については他に、労災により貰える遺族補償年金がありますが、これについては別の機会にします。 遺族年金についてはこれで終わりですが、社会保険についてはしつこくまだ続きます。 豊村
2017.11.14(火)