スタッフブログBLOG

最新記事一覧

税制改正について その3

今回は建物かかる税金についてです。 ・固定資産税 現在、新築住宅に対する固定資産税には特例措置があります。 その内容は、新たに課税される年度から3年間通常の税額の1/2にする(長期優良住宅は5年間)というものです。 実はこの措置も、その期限が平成30年3月31日まででしたが、こちらも今回の税制改正により、2年間期限が延期されることとなりました。  ・不動産取得税 土地や建物を新たに取得すると、不動産取得税が課税されます。 ただし、一般の住宅については、課税の基準となる課税標準額から1200万円控除できます。  この不動産取得税にも特例措置があり、長期優良住宅に限り課税標準額から1300万円控除することができます。 ですが、この特例措置も平成30年3月31日が適用期限でしたが、税制改正によりその期限が2年延長されました。  このように税金には結構特例措置が設けてあります。もし今年度予算案が可決されていなかったらと思うと、ちょっとドキドキしてしまいますね。    豊村
2018.04.23(月)
総務
金融
総務・金融

「正方の家(まさかたのいえ)」地鎮祭

先日、西東京市で「正方の家(まさかたのいえ)」の地鎮祭が行われました早朝までは雨でしたが定刻には晴天になり、良い地鎮祭をあげることができました。 これから工事が始まる家の名前は「正方の家(まさかたのいえ)」と言います。 お客様の要望は子供が3人になった際に柔軟に受け止められる家。 敷地の形状から各要件を踏まえた上で導き出した初期プランから平面形状が正方形となりえることを考えておりました。 地震等の揺れに対しバランス良く、力を受け止められる理想の形として正方の家の設計は始まっております。 また間取りはご要望通り将来的に大きく家族が増えても柔軟に対応できるよう、可変可能な間取りとなっており、1階のLDKは小上がり畳やウッドデッキなど楽しく住まえる工夫がたくさんです。 正方の家(まさかたの家)はお客様の家づくりへの思いと、長く住まい続けてほしいという岡庭建設の思いが四角い家にぎゅっと詰まった理想のおうちとなっております。 設計 持田 
2018.04.22(日)
設計設計

居場所づくり

おかにわの家づくりでは、ご家族ひとりひとりの「居場所」を 大切に考えて計画しています。 今日ご紹介するのはこんな場所。  階段脇のちょっとした空間を利用した「読書スペース」。 オガファーザーの紙に投影されたシェードの影が際立ち ちょっとした空間がスペシャルな空間に変わりました。 正面には、造作の本棚が。  家族みんなが通る空間だから、それぞれのお気に入りの本を並べて。 本が大好きなご家族にぴったりですね。  広報 コシナカ
2018.04.18(水)
広報広報

大きな庇

こんにちは設計の持田です。現在西東京市で計画中の「井の家」に大きな庇が取り付けられました。惚れ惚れするほど綺麗にできてますね。この手の繊細な仕事は大工さんの腕がかなり出来栄えを左右しますので大工さんに感謝です。 完成が楽しみですね♪ 設計チーム 持田
2018.04.16(月)
広報広報

もうまもなく!なかまちのさんげんや、お披露目。

 おかにわで人気のセミオーダー住宅「木箱の家」 この「木箱の家」が土地とセットだったなら… そんな声から生まれたのが今回お披露目のカスタマイズ分譲住宅。  ここで木箱の家をちょこっとご紹介〜。  富士町のさんげんや(2014年竣工)    その他の施工事例はコチラでもご覧いただけます。  土地の仕入れ〜建築、販売、その後のメンテナンスまで… おかにわグループにてトータル・コーディネイトをしておりますので、ぜひご相談くださいね!   お披露目会場は岡庭建設本社のすぐ近く。 約3年ほど前に建てられたお隣に新たに2棟、仲間入りです♪  なかまちのさんげんや 4/14(土)、15(日) 10:00〜17:00 場所:西東京市 ※さんげんやというまちづくりのシリーズとしてのお披露目ですが実際にご覧いただけるのは1棟のみとなります。予めご了承くださいませ。  ▼イベント詳細は下記画像をクリック!    みなさまにお会い出来るのを楽しみにしております〜^^*  広報 佐藤  
2018.04.12(木)
広報広報

これぞ!美しい現場

今日は、ちょっと視点を変えて「美しい現場」についてつぶやいてみたいと思います。 家づくりの現場には、何十種類もの工具や部材が必要で 作業中にもどんどん次の資材が運ばれて来ます。 主婦目線でみると、子供が散らかすよりもっとたくさんのおもちゃ、 いや資材があふれ返るだろうと安易に思ってしまうのですけれど 一体どうやって岡庭建設の現場は美しさを保っているのでしょう?? その秘密は…。 玄関を入ると、いつでもお客様をご案内できる様にお手製「スリッパラック」が。  大切な道具は、下には置きません。使いやすいところにかけてあります。  ゴミはもちろん分別が基本。  ボンドだって寝かせません。  最後の決め手は、ティッシュ!柱の上に薄い板を立てかけてそこにビス打ちして壁付に?!  これらの大工さんのアイデアと知恵から生まれたお片づけグッズ。 いやいや、お見事です! エコニワショップで売り出そうかしら。。ともくろむ越中でした(笑)    
2018.04.11(水)
広報広報

税制改正について その2

税制改正についてその2です 前回前振りだけで終わった、印紙税の特例措置の内容について書いていきます。 まずは、不動産売買契約書に貼る印紙です。 例えば、4000万のマンションを買おうとしていたとします。この時売買契約書を交わすことになりますが、その時に貼る印紙は原則(本則)では2万円です。ですが、特例ではその半額の1万円になっています。 6000万の土地建物を購入しようとしている場合では、本則では6万円のところ、特例では半額の3万円です。 結構大きいですよね? 細かく言うとこんな感じになります。  なかなか億を超える契約はないですが、それ以下でも特例に半額になってます。 期限が延長になってよかったですね。 豊村  
2018.04.11(水)
総務
金融
総務・金融

税制改正について その1

今回からは新シリーズ。税制改正についてです。 3月末に混乱の中国会で、平成30年度予算案が成立しました。これにより平成30年度の税制改正も成立したことになります。 実は今回の税制改正の中に、平成30年3月末日をもって適用期限が切れてしまう特例について、その期限を延長するものがありました。  そのうち「家を手に入れる」ということに、縁深いものを挙げていきたいと思います。 ・印紙税の特例措置 この特例については、もし予算案が3月中に成立していなければ、今、家を手に入れようとしている人に影響があったかもしれないものです。  モノを買ったときに受け取る領収書については、その金額が5万円以上については印紙を貼らなければいけなのはご存知ですね。これは売った側に印紙を貼る義務がありますので、あんまり意識したことがないかもしれません。 ですがモノを買う時の契約書にも印紙を貼りますが、これは買う人にも印紙を貼る義務が生じてきます。 実は不動産売買契約書や工事請負契約書に貼る印紙は、特例措置によってその金額が軽減されているんです。 内容については次回。    豊村
2018.04.10(火)
総務
金融
総務・金融

社会保険について その40

さて、今回で障害年金については最後です。 前々回、前回と障害年金の受給金額の計算方法を書きました。 ただ、あれでは具体的な事がわからないですよね。 平成26年の調査ですが、平均受給月額が公表されています。 厚生年金1級 約153,000円2級 約115,000円3級 約56,000円平均  約101,000円 国民年金1級 約80,000円2級 約65,000円平均  約72,000円 長々と書いてきました社会保険については今回でおしまいです。 次回からは別の話になります。  豊村     
2018.04.08(日)
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社会保険について その39

すっかりご無沙汰してしまいました。3か月半ぶりの更新です。 前回は、障害年金(国民年金)の支給額について書きました。今回は厚生年金の障害年金支給額です。 ただしこちらは計算が難しいので、さらっと書きます。 まず報酬比例の年金額を計算します。これは、ざっくり言うと、それまでにもらった月給の総額を勤務した期間の月数で割ったものに、一定の割合を掛けたものを言います。 この報酬比例年金額に応じ、障害の等級別に次の通りとなります。 【1級】 (報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(224,300円)〕 【2級】 (報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(224,300円)〕 【3級】 (報酬比例の年金額) ※最低保障額 584,500円 ちょっとこれだけではわかりにくいですね。 次回に続きます。  豊村
2018.04.06(金)
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