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今月の家づくり学校は「井の家」で開催!

 爽やかな風のふく、気持ちの良い新緑の季節がやってまいりました。 春が終わり、梅雨前のこの短い季節。個人的に大好きな季節です。(花粉も少なく、害虫もあまりいないような…?)  さて、そんな心地良く過ごしやすい季節がお似合いの(個人的な見解です。)おかにわの家がお披露目となります〜。 井の家(西東京市)(画像をクリックでイベント詳細ページをご覧いただけます。)  1Fの家族のあつまる部屋には約4mほどもある大きな窓がございます。 大きいだけでなく、サッシを全部引き込める「全開口」の窓なのです。 全開口にした時の、お部屋からウッドデッキまでの連なりや そこから見える庭の景色に癒されること間違いなし! イメージ写真  また今回は完成した家をご見学できるだけでなく、「家づくり学校1時間目」も5/12(土)のみ開催! 実際に建てられたおかにわの家でのセミナーとなりますので、とてもイメージしやすい環境となっております。 家づくり学校1時間目のみ、お席の関係上人数制限を設けておりますので、お早めにお申し込みくださいね。 少しにも気になられた方はご見学がてらぜひご参加されてみてはいかがでしょうか??(^^)v  広報 佐藤    
2018.05.07(月)
広報広報

おうちと消費税 その4

おうちと消費税 その4です。 請負工事にかかる消費税について、いくつか補足です。 指定日前日以前に請負契約をしていれば、完成引渡が施工日以後であっても、消費税は8%になるのですが、工事について増額があった場合はどうなるのでしょう? 例えば3000万の建物の工事請負契約を指定日前日以前にしたとします。この時の消費税は240万円です。ここで、計画変更により、請負金額が200万円増額された場合、その計画変更が指定日前日以前であれば、消費税は当然8%です。しかし、計画変更が指定日以後であった場合は、消費税は10%が課されることになります。 逆に、計画変更により減額した場合は、経過措置が適用され8%のままとなります。 また、例えば当初より100万円増額したが、その後30万円減額となったとした場合ですが、結果として当初より70万円増額となっていますので、70万円について10%が課税されます。  着手について。 着工が施工日よりも先の見込みだけど、指定日以前に契約すれば8%でも大丈夫なのでしょうか? 答えは、基本的には大丈夫です。経過措置には着工についての規定はありませんので、極端な話着工が5年後でも問題ありません。 ただし、建設地も決まっていない、仕様も決まっていない、何も決まっていないのに契約だけあるというのは、さすがにお勧めしません。実体がないとみなされる可能性があります。 一方、指定日前日以前から建築計画は進めていたが、契約が指定日以後になっていたとしても、見積書などで金額が提示されていれば、工事請負契約書にその旨を記載すれば、経過措置の適用を受けることも可能です。 建物の新築についてはここまでになります。 次回は販売についてです。    豊村
2018.05.05(土)
総務
金融
総務・金融

おうちと消費税 その3

おうちと消費税その3。では、前々回の問題の解説です。 文中の指定日は2019年4月1日 施工日は2019年10月1日となります。 ①2019年6月契約 2019年11月引き渡し契約が指定日以後かつ、引き渡しが施工日以後のため、消費税10% ②2019年3月契約 2019年8月引き渡し契約が指定日の前日以前かつ、引き渡し日が施工日前のため、消費税8% ③2019年3月契約 2020年2月引き渡し契約が指定日の前日以前のため、引き渡しが施工日以後であっても、消費税8% ④2019年10月契約 2020年4月引き渡し契約日が指定日及び施工日以後かつ、引渡日が施工日以後のため、消費税10% ⑤2019年5月契約 2019年9月引き渡し契約日が指定日以後でも、引渡日が施工日前のため、消費税8%  消費税が10%となった場合、住宅ローン減税や住宅取得等資金贈与の非課税など、旧税率の時より増えるものもあるので、指定日の前日までに契約をした方がいいとは言えませんが、来年家を新築するつもりの方は、指定日をしっかり意識しましょう。      豊村  
2018.05.02(水)
総務
金融
総務・金融

来週末はOkaniwa style「井の家」ついにお披露目です!

 来週末にお披露目の「井の家」の見学会告知のために 工事、絶賛ラストスパート!の大忙しの現場へちょこっとお邪魔して来ました。 現場はまさに、造作工事の大詰め。 棟梁をはじめ、外構屋さんやガラス屋さん等、たくさんの職人さんが詰め掛けています。  常に掃除機をかけながら、整然と分類された資材。美しい現場です。  見上げると「井の家」の名前のモチーフの1つ、まるで「井」の字の様に表された梁。  下にアングルを下げると、大きな開口部からデッキに向かって視線が緩やかに下がっていき、 その先にはたくさんの緑が楽しめるお庭が広がるそうです。  ちょうど、大工さんたちの休憩時間。 みなさんもホッと一息。その空間でリラックス。居心地がいいんですね。 お披露目会では、ぜひこの伸びやかな空間を体感していただきたいな〜と思います! いよいよ工事も大詰めですが、おかにわワークスのみなさん、がんばってください! 5/12(土)、13(日)限定公開!「井の家」お披露目会はご予約不要です。 地図がご入用の方はこちらからお申し込みください。    
2018.05.02(水)
広報広報

おうちと消費税 その2

おうちと消費税第二回は請負工事にかかる経過措置についてです。 消費税の増税は2019年10月です。当然この日から物を買ったら10%消費税がかかります。 では家を新築する場合、家を買った日というのはいつになるでしょう?新築の場合、完成引渡の日(建物の登記名義人となった日)となります。 ですが、買う意思を表示した日は、工事請負契約日と言ってもいいと思いますが、家を新築するには相当に期間がかかりますから、買う意思を表示した日が消費税8%の期間ということが、当然あり得ます。また、2019年9月中に引き渡しを受ける予定が、何らかの事情により2019年10月以降になってしまうこともあり得ます。その場合も10%支払わなければいけないのでしょうか? 実は、請負工事については、経過期間というものが設けられています。 これは、増税施工日(2019年10月1日)の半年前の日を指定日とし、指定日の前日つまり2019年3月31日までに契約したものについては、引渡日が増税施工日以降であっても旧税率(8%)が適用されるというものです。   これを前回の問題に当てはめるとどうなるでしょうか? 続きはまた次回です。  豊村
2018.05.01(火)
総務
金融
総務・金融

「ごたんの家」の基礎

着工いたしました「ごたんの家」  先週、基礎工事で大切な鉄筋の確認を行ないました 私はこの部分↓に感動し思わず写真を撮ってしまいました  なぜかというと、実はこの部分は、もっと鉄筋の太さが細くても計算上成り立っているところになります。でも、その細い鉄筋を基礎屋さんがすべて同じ太さにしてくれてきれいに揃っています。きれいだけでなく、鉄筋の太さで余力のある基礎、いいですね! 金城さん、流石です、どうもありがとうございます ホールダウン金物も指定位置にちゃんと設置されて、本日、無事にコンクリートの打設が完了しました  設計チーム 芹沢
2018.05.01(火)
設計設計

おうちと消費税 その1

消費税が5%から8%に増税されたのが、2014年4月ですので、もう4年経ちました。 当初は1年半後の2015年10月に10%にさらに増税される予定でしたが、延期を重ね今は2019年10月に引き上げられる予定になっています。 ここで、おうちと消費税について、今一度触れていきたいと思います。  ・請負工事の経過措置消費税が増税されるのは2019年10月ですが、家を新築する場合には、当然工事請負契約書を交わします。 次のそれぞれの契約にかかる消費税は何%でしょうか? ①2019年6月契約 2019年11月引き渡し②2019年3月契約 2019年8月引き渡し③2019年3月契約 2020年2月引き渡し④2019年10月契約 2020年4月引き渡し⑤2019年5月契約 2019年9月引き渡し  正解は①10%②8%③8%④10%⑤8% どうですか?納得いかない部分もありますか? 解説は次回です。      豊村
2018.04.30(月)
総務
金融
総務・金融

外壁は「ボルドーレッド」

こんにちは設計の持田です。西東京市で工事中の「井の家」のガルバリウムの外壁工事が終わりました。写真は地窓(じまど)を写した写真なのですが廻りの外壁の色が気になりますよね♪こちらは「ボルドーレッド」という色になります。非常に綺麗なえんじ色なので、すでに近隣の方々の注目の的になっております♪こちらの「井の家」GWの明けの5/12(土)・5/13(日)で見学会を開催しますのでお楽しみに♪設計チーム 持田
2018.04.29(日)
設計設計

税制改正について その5

今回は家とは関係ないのですが、新たに始まる課税制度について書いていきます。 ・国際観光旅客税 これは、海外へ出る人から、一律一回につき1000円徴収するというものです。 徴収された税金は、訪日外国人旅行者のための環境整備のために使うとなっています。なんか、雲をつかむような話でよく分かりませんね。 この税金の納税義務者(納める人)は、基本は国際旅客運送事業を営む者となっていますので、航空会社や海運会社が、その運賃に上乗せすることになるのではないでしょうか。 ただし、この税金は海外から日本に来た外国人も、出国の際に払うことになります。 平成31年1月7日以後の出国から適用されます。   ・森林環境税(仮称)及び森林環境譲与税(仮称) これは来年の税制改正により創設されるものですが、今回提示されましたので、少し触れます。 私たちに直接関係があるのは、森林環境税の方で、平成36年より始まります。 温室効果ガス抑制目標の達成等のために森林環境整備のために使われる予定です。 個人一人1000円が住民税に合わせて徴収されることになります。  どちらも環境整備のためと言ってますが、いまいち具体的なところまみえなくて嫌ですね。     豊村
2018.04.27(金)
総務
金融
総務・金融

税制改正について その4

今回の税制改正については、給与所得についてです。 この改正は平成32年から適用されます。  所得税というのは、収入から経費を差し引いた残りを所得と言いますが、この所得からさらに諸々の控除を引いて、その残りに税率をかけて計算します。 ですが、給与という収入については、基本的に経費というものが存在しません。その代わり、給与所得控除というものが収入から差し引かれます。 今回の改正では、この給与所得控除が一律10万円引き下げられることになりました。ただしこのままでは増税になってしまいますので、その代わり現状38万円の基礎控除を48万円に引き上げることにより、バランスをとっています。 これは、給与所得の計算が他の所得よりも優遇されているという指摘から、給与所得者のみが受けられる給与所得控除を減らし、すべての所得者が受けられる基礎控除を上げることなりました。 さらに、給与収入が850万円を超える人については、給与所得控除が15万円引き下げられ、合計25万円引き下げられることになりました。これは、高所得者にはより多く税を負担してもらおうということです。ただし、23歳未満の扶養親族有する場合(子育て世帯)等には適用されません。 また、公的年金等の所得税についても、給与所得と同じような改正がありますが、こちらは今回は割愛します。  所得税については、今年は配偶者控除の見直しの開始年となりますので、そちらの方も気にしておきましょう。     豊村
2018.04.25(水)
総務
金融
総務・金融
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