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2020年の記事(156件)

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老後について考える その15

お久しぶりの老後について考えるです。前回までは貯蓄について書いていきました(覚えてますか?)。次は、身の振り方です。今現在働いている方で自営業や経営者でない方。つまりサラリーマンとかですね。会社の定年は何歳だか知っていますか?今70歳まで定年を延長するという議論が始まっていますが、そもそも自分の会社の定年は何歳でしょう?70歳に延長するという話が出ているのだから、65歳だろうと思っていると、実は違うかもしれません。 現在、定年制を定めている企業の中で一番多いのは、60歳だそうです(約80%)。65歳まで働けるんじゃないの?と思われるかもしれませんが、これは高年齢者雇用安定法によって定められたもので、希望者は原則65歳まで継続して働けるという事なのです。 だいたいの会社では60歳で定年、希望者は65歳まで再雇用できるという感じが多いです。 長くなったので、続きは次回です。 豊村
2020.02.21(金)
総務
金融
総務・金融

災害と税金 その3

雑損控除の続きです。 前回は雑損控除の要件を書きましたが、今回は計算方法です。 まず控除となる金額です。 次の二つのうちいずれか多い方の金額です。(1) (差引損失額)-(総所得金額等)×10%(2) (差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円 (1)は損害を受けた金額が、その年の所得を超える場合ということですから、今回の説明から除きます。(2)の災害関連支出の金額というのが肝になります。 国税庁のHPには「災害関連支出の金額」とは、災害により滅失した住宅、家財などを取壊し又は除去するために支出した金額などです。 とあります。一見すると、家が全壊して建て直すぐらいでないとダメのように見えますが、実は現状回復費用つまり修繕にかかった費用でも大丈夫なんです。また、台風に備えて土嚢やスコップを購入した購入費も対象になります。 という事は、修理費が5万円を超えれば該当するという事です。 ただし、火災保険等で補償を受ける場合は、その受けた金額は控除する必要がありますので、注意です。  この雑損控除は、盗難(スリや置き引きを含む)や、スズメバチやシロアリの駆除も自然災害とみなして対象になります。 添付書類として被害証明書や、修繕費などの領収証が必要です。今後も自然災害は避けられないでしょう。でも、その為の備えに雑損控除も入れてみてください。  豊村*当記事の内容についての個別のお問い合わせは、弊社にご登録の方を除き受け付けておりません。最寄りの税務署等にお問い合わせください。
2020.02.14(金)
総務
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2月〜3月のイベント一挙ご紹介!完成した建物から構造見学会まで。

 本日は2月〜3月に開催のイベントをどどんと一気にご紹介いたします。 お日にちご都合よろしい日にご来場ください♪ (詳細ページへとべるように画像にリンク付けしてあります。)  (昨年の完成お披露目会の様子)   2月15日(土)16日(日)10:00〜16:00五つ輪のいえ注文住宅 完成お披露目会    2月22日(土)13:30〜家づくり学校3時間目中古住宅を賢く学ぶ    2月23日(日)13:30〜家づくり学校1時間目家づくりのはじめかた    2月29日(土)3月1日(日)10:00〜16:00つきの木ハウス注文住宅 完成お披露目会    3月8日(日)11:00〜15:00東京ゼロエミ住宅 構造見学会    3月後半には完成お披露目会と庭之市〜おにわのまるしぇ〜の開催も予定しています。 この「庭之市~おにわのまるしぇ~」 なんと今年で10回目を迎えます。 自分たちが暮らす街にこんなにたくさんの魅力的なお店あることを知ってもらう機会をつくりたい!そんな思いから生まれたお祭りです。 また詳細が決まり次第、ご紹介いたしますね。  広報 佐藤  
2020.02.08(土)
広報広報

災害と税金 その2

さて、雑損控除ですが、概要としては、 「災害又は盗難若しくは横領によって、資産について損害を受けた場合等には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを雑損控除といいます。」 となっています。 対象となるものは、 「棚卸資産若しくは事業用固定資産等又は「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。」つまり商売にかかわるものや別荘・書画・骨董・貴金属はダメという事です。 損害の原因は次の通り(1) 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害(2) 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害(3) 害虫などの生物による異常な災害(4) 盗難(5) 横領なお、詐欺や恐喝の場合には、雑損控除は受けられません。  災害で家が被害にあった場合、また家だけでなく塀や車などが被害にあった場合も対象です。 次回に続きます。 豊村*当記事の内容についての個別のお問い合わせは、弊社にご登録の方を除き受け付けておりません。最寄りの税務署等にお問い合わせください。
2020.02.07(金)
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節を分ける“節分”

2020年2月3日(月)は“節分の日”。 節分はその字の通り「節を分ける」季節を分ける、変わり目となる日です。 昔は一年の締め、大晦日のような役割を担っていたようですよ〜。全然知りませんでした。(ぜひみなさん調べてみてください!!) そして翌日2月4日(火)は“立春”暦の上では明日から「春」へ徐々に向かっていきます。    とはいえ最近は冬なのに春のような暖かさだったり夏なのに寒かったり変な時期に台風が来たり日本ならではの細やかな季節の微妙な変化を感じづらい日が多いですよね。 で・す・が!個人的にはなるべく「季節」を意識して生活することを心がけています。 今や季節の行事や暦は商業的な意味合いで使われることが大きくなってはいますが(大きくなりすぎ?)うまく日常にとりいれることで一つずつキチンと区切りをつけてもっと1日1日を丁寧に過ごせるような気がしているからです。 二十四節気にはじまり七十二候…雑節…正直まだまだ勉強不足なので多くは語れません。(笑) とりあえず明日はお豆を買って帰ろうと思います。   パッシブ・デザイン 自然エネルギーを活用する暮らし     広報 佐藤  
2020.02.02(日)
広報広報

災害と税金 その1

確定申告の時期になりましたね。近年、日本では災害が多発していると感じませんか?東日本大震災は2011年3月11日でしたから、もう9年。それ以後で上げてみると、2011年長野県北部地震(2011年3月12日)2011年台風12号(2011年9月2~3日)紀伊半島2013年台風26号(2013年10月16日)伊豆大島2014年豪雪2014年広島豪雨(2014年8月20日)2016年熊本地震(2016年4月14日)大分県中部地震(2016年4月16日)2016年台風7号(2016年8月16~17日)北海道2017年九州北部豪雨(2017年7月5~6日)福岡県、大分県2018年大阪府北部地震(2018年6月18日)2018年西日本豪雨(2018年6月28日~7月8日)2018年北海道胆振東部地震(2018年9月6日)2019年九州豪雨(2019年8月27~28日)2019年台風15号(2019年9月9日)千葉県2019年台風19号(2019年10月12日)東日本  主だったものだけでもこんなにありました。 自分でもびっくりしています。さて、災害と確定申告何が関係あるんだ?と思われる方も多いと思います。 例えば、災害にあってけがをしたら、損害保険で保険金や治療費が出たりしますね。火事で被害があれば火災保険、地震だったら地震保険、車での事故なら自動車保険なんかで対応できます。台風や豪雨豪雪も火災保険の特約で対応できることが多いです。 でもこれは確定申告とは関係ありません。 実は、所得税には「雑損控除」というのがありまして、災害の被害にあった場合、税金が安くなる可能性があります。次回から、掘り下げてみます。    豊村*当記事の内容についての個別のお問い合わせは、弊社にご登録の方を除き受け付けておりません。最寄りの税務署等にお問い合わせください。
2020.01.31(金)
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五つ輪のいえ、工事進行中!

 今回は2/15(土)16(日)に完成お披露目会を行う 「五つ輪のいえ」。 (image3D) 本日は五つ輪のいえの現場の様子をレポートいたします。  ご近所であれば基本的には自転車で向かうことが多くこの日もいつも通り自転車で移動していたのですが  異様に足がだるい。  運動不足だけどこんなに急に来るの…などと思いながらノロノロ走っているとふとタイヤの凹みに気づく。  (タイヤの空気抜けてる・・・。)  引き返したくない位置まできていたので意地でも漕ぎ続けました。 そのおかげで(?!)着く頃には身体中ポカポカです。    この寒い中、じんわり汗ばみながら到着。  大工さんは昼食を済ませ、それぞれの場所でテキパキと作業の真っ最中でしたので現場の様子を一部だけご紹介。  暮らしの中心となるダイニングには印象的なコーナー窓。 家族団欒の場所となります。 陽がよく入り居心地が良さそうです。     そのまま2階へ移動。  お家を支えるふと〜い構造材。 いい色にやけてくるのが楽しみですね。    2階にいた大工さんは窓枠を取り付けていました。    窓枠をはじめ、巾木、鴨居や敷居なども造作でつくります。 大工さんの腕の魅せどころのひとつです。 しかしお家全体をみればあまり注目されない細かなところかもしれません。 既製品などと比べると手間もかかります。    ですが…お家の完成時の仕上がりに圧倒的な違いが現れます!(もちろん見た目だけでなく機能的にも理由はありますよ!) 雰囲気をつくりだす、大切な要素の一つなのですね。  (イメージ写真)  ちなみにどんな素材や仕上がりにしてもメリット/デメリットはあります。 見た目のお好みもあるかと思いますので、ご参考までに…^^(お聞き流しくださいませ〜。)  (イメージ写真)  展示場などまわられている方は、そのような部分にも注目してみてはいかがでしょうか?! きっと新たな発見があると思います。  (イメージ写真)  こちらのお家は完成見学会を行いますので ご興味ある方はぜひ見にいらしてくださいね。 ご来場をお待ちしております♫      広報 佐藤  
2020.01.27(月)
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2020年税制改正 その5

さて、今年もう既に始まっている、所得税の基礎控除と給与所得控除の変更の続きです。 今年から、基礎控除が、一律38万円から、合計所得金額によって次のように変化します。 個人の合計所得金額控除額2,400万円以下48万円2,400万円超2,450万円以下32万円2,450万円超2,500万円以下16万円2,500万円超0円 前回書いた、扶養になれるパート収入の103万円、基礎控除が48万円になるから113万円になるかと思うと、違います。 同時に、給与所得者控除も変わりまして、最低が65万円から55万円に下がります。 つまり、給与所得控除55万円+基礎控除48万円で、やっぱり103万円という事です。 この給与所得控除は、全体的に引き下げになることになります。 この両方で、ざっくりいうと、給与所得が850万円を超えると増税。それ以下は変化なしということなります。 消費増税もありましたから、850万円以下は減税としてほしかったですね。     豊村
2020.01.24(金)
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家づくり学校2時間目、開催しました。

 今年はじめの家づくり学校は2時間目から! 私たちの考える「しっかりつくる家」についてのお話をさせていただきました。  なんとこの日は朝から雪!! 今年入って「初」だったのではないでしょうか。    と〜っても寒い1日でしたが1時間目から続いての方、今回はじめての方さまざまなお客様にご参加いただきました。 寒い中、誠にありがとうございました!    なお、2020年からはセミナーは岡庭建設本社での開催です。 ご来場の際はお間違いのないようにお気をつけくださいね。 次回は・・・9時間目(解決!寒い家)1時間目(家づくりのはじめかた)3時間目(中古住宅を賢く学ぶ) などなど座学がつづきます。内容は順不同なのでお気軽にご参加ください! それではお楽しみに〜。  広報 佐藤    
2020.01.20(月)
広報広報

2020年税制改正 その4

今回は、以前から改正が決まっていて、今年から開始される税制について書きます。 と言っても、以前も書いているのですが、もう一度書きます。 その内容は、所得税の基礎控除と給与所得控除の変更です。 「扶養になるために、パート収入を103万円以下にする」というのを聞いたことがあると思います。 この103万円という根拠は、給与所得控除65万円+基礎控除38万円=103万円から来ています。 所得税というのは、総課税収入から経費と各種控除額を引いて税率をかけて計算します。 給与所得の場合、基本的には引くべき経費といものがありませんから、代わりに給与所得控除(最低65万円)というものを引きます。そして、どんな所得者でも引ける控除額に基礎控除(38万円)があります。 つまり、65万円+38万円=103万円以下であれば、所得税はかからないということになります。 所得税がかからない人は扶養になるという事が、103万円の理由です。長くなるので続きます。  豊村
2020.01.17(金)
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