スタッフブログBLOG

2020年の記事(156件)

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東京ゼロエミ仕様~長屋プロジェクト~

東京ゼロエミ仕様の共同住宅のプロジェクトがスタートいたしました。 4世帯ファミリー向けの賃貸住宅です。 駅にもとても近いのですが、地主さんも多い地域 ゆったりとした静かな街並みです。   基礎の鉄筋も見事に組みあがっています。 綺麗!  仮設の水道の蛇口の下に、石の受け枡が造られていました。 道路に泥が流れないような配慮のようです。 素敵なアイデアですね!                  設計R 安井                   
2020.06.17(水)
設計設計

あちこちの家、構造見学会。

 先週、あちこちの家 構造見学会を開催いたしました。    あちこちの家の外壁は、ガルバリウム鋼板の横葺き仕上げ。 北面と玄関まわりはモカベージュ色そのほかの面は黒色を採用しておりなななんと、2色展開なのです! とってもユニークですよね♪完成がたのしみです^^    イベント当日は一日中ジリジリと陽が照りつけていましたが あちこちの家の玄関脇には雨よけ・日よけゾーンがありますのでそちらで受付など準備させていただきました。助かりました〜。  日々暮らしていく中で、玄関まわりのスペースにゆとりがあると、何かと便利だな〜と個人的によく思います。     配線の束がどっさりとみれるのも 構造見学会ならでは^^;    1階には約20畳ほどのリビングダイニング。 暮らしの中心となる空間には、ご趣味のピアノを置かれたりワークスペースがつくられたりと ご家族の“居場所” が《あちこち》に散りばめられています♪    少しわかりづらいですが、写真奥の窓は全開口になり ウッドデッキと一続きになります。  玄関からリビングに入った時にこの奥の窓にむかって視線が ス〜っと抜けていくので、一層開放的で広々とした空間に感じられると思います。    まだない対面式キッチンからの景色。 窓の先にはお庭が眺められ、癒しスポットの一つになりそうです。    また通常、1階部分だけのご見学となりますが オンラインのお客様には2階部分もご案内しております。    ロフトまで吹き抜けになっており 屋根なりの空間が広がる寝室です。     次回の構造見学会は未定ですが、7月12日(日)住宅の性能について学ぶことができる座学《家づくり学校2時間目》を予定しています。 ご来場とオンライン受講、両方お席をご用意しておりますのでご興味ある方はお好きな方お選びくださいね。(定員がございますのでお早目に!) ・・・ さいごに…お施主様、ご来場いただいたお客様から差し入れもいただき…とーっても嬉しかったです。 お心遣い、ありがとうございました!^^      広報 佐藤  
2020.06.14(日)
広報広報

着工スタート!

 こんにちは!ブログを書くのが遅れてしまいましたが、先月地鎮祭を行いました^^  改めておめでとうございます^^ 1月より設計を行う中でコロナにより打ち合わせ等も工夫しながらお施主様にもご協力いただき無事予定通り着工することができました!! そして本日より工事スタートです^^  ~地盤改良中~土とセメントを攪拌して地盤を強くしていますまだ建物の形は見えませんが建物を支える地盤での大事な作業になります!!次は基礎工事アップしたいと思います^^でわでわ  設計 秋吉             
2020.06.08(月)
設計設計

関東地方ももうすぐ梅雨入り。

昨年2019年の6月に撮影されていたグーグルストリートビューより。 夏本番を前に、このジトッとした湿気と身体がまだ暑さになれていないこの時期が意外と危険といわれる「 熱 中 症 」 雨の日は涼しい日もあったりするので、なんとなく油断してしまいがち…。今年は高温・多湿に加え「マスク」を着用しているのでなおさら注意が必要です。 室内でデスクワークをしていても、たまに息苦しくなるときもあります。(酸欠?)  昨年の夏、現場監督がかいたブログ→「 眠れぬ昼 」  自分で意識的に予防していくのが大前提ですが集中して作業をしていると「いつの間にか」なんてことも。 具合が悪くなってからでは手遅れになってしまうのでそうならないようにお互い協力しあい声かけなどできるように努めてまいります。 みなさまもお気をつけくださいね。  熱中症の予防・対策(熱中症ゼロへ-日本気象協会推進)イラストと共に具体的な内容でかかれているので、わかりやすかったです!  広報 佐藤 
2020.06.04(木)
広報広報

相続と民法改正 その7(自宅の生前贈与)

今回からは自宅の生前贈与です。 だいぶ前に、贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)というものを書いたことがありますが、もう一度説明します。婚姻期間が20年以上などの一定の要件を満たした夫婦間で、配偶者に対し、居住用の不動産又はその購入資金を贈与した場合、2000万までは贈与税が非課税となるというものです。 この制度、配偶者に贈与税が非課税で財産を移転できますが、いくつかデメリットがあります。・不動産取得税と登録免許税がかかる。 不動産の所有権が売買などで異動した場合や新築などで新たに登記した場合、不動産取得税と登録免許税がかかりますが、贈与の場合もかかります。ですが、これが相続だと、不動産取得税はかからず、登録免許税は減額されます。 ・相続の時、配偶者は配偶者の税額軽減により1億6千万まで相続税がかかりませんので、相続で取得してもよいかもしれない。などがあげられます。でも、自宅は夫婦二人で購入したものだから、持ち分も二人で持ちたいという人もいるでしょう。そんな人の為におしどり贈与があるわけですが、相続の時に気を付けなければいけないことがありました。それは、次回で。豊村岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。
2020.05.29(金)
総務
金融
総務・金融

オンライン家づくり学校、開講しました。

 おはようございます。 先日、オンライン版家づくり学校2時間目を開講いたしました。     前回と席が変わっただけで、特に景色は変わりませんね。(笑)  1時間目に比べ、すこし専門的な内容になりましたがご参加されたみなさまいかがでしたでしょうか? 過去のイベントブログにはなりますが、2時間目ではこんなことをお話しています。→「住宅品質と性能を学ぶ」 6月7日(日)開催の構造見学会でも2時間目の内容を抜粋してお話させていただきますので、こちらもぜひご参加くださいね〜。  (image:構造見学会)  次回は6月21日(日)にオンライン家づくり学校1時間目を開講いたします。 少しでも気になった方はお問い合わせくださいね。  《オンライン相談、いつでも受付中!》   広報 佐藤  
2020.05.25(月)
広報広報

相続と民法改正 その6(配偶者居住権)

それでは、配偶者居住権についてまとめます。・配偶者居住権は「住む権利」のみの相続・配偶者居住権の価額は自宅全体の価額より低くなるので、他に現預金などの財産を相続できる余裕が増える。・配偶者が死亡した場合は、配偶者居住権は消滅し、所有権を相続した人の財産が自動的に増える。(相続税は課税されない) 配偶者居住権は、配偶者が亡くなったときに、所有権を有している人に、無償で財産が移転されるので、相続税を相当減額することができるわけです。 また、その配偶者が子供夫婦と同居しているような場合、もし実子である息子が亡くなってしまって、その妻と折り合いが悪かった場合、居住権として保護されてますので、追い出されるというようなことも防げるという事になります。 一方気を付けないといけないこともあります。 配偶者居住権は配偶者が死亡すれば無償で消滅しますが、その配偶者が老人ホームへ移るような場合は、所有権を有している人に居住権を贈与することになり、贈与税がかかる場合があります。 また、固定資産税は所有権を有している人に請求が行きます。配偶者居住権を有している人も負担すべきものですので、支払いについて双方で取り決めをしておいた方が良いでしょう。配偶者居住権については、今回で終わりになります。 豊村 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。
2020.05.22(金)
総務
金融
総務・金融

【竣工写真】ネーミングの通りこんなおうちです

先月竣工しました「かいゆうの家」。 その名前を連想できるカットをカメラマンマンさんに納めていただきました。 吹き抜け空間を上からパシャり。  無垢の床には光の筋がキラめいていて、反射から生まれた明るい吹き抜け空間。 開口部からの風も気持ちよく通りそう〜♩ こんな大迫力の造作本棚があるお住まいからは、 読書家のご家族のイメージが浮かびます。 この度は、ご竣工誠におめでとうございます。 どうぞ、本に囲まれたステキな暮らしをお楽しみ下さい。 施工事例のアップまでしばらくお待ちください。   広報 コシナカ
2020.05.13(水)
広報広報

はじめてのオンライン家づくり学校。

 こんにちは。 みなさまゴールデンウィークはどんな風にステイホームされていましたか? 私は「踊る大捜査線劇場版」4作品を久しぶりに一気に見返しました(笑) ・・・ すみません、いきなり脱線してしまいました。 ステイ・ホームなゴールデン・ウィーク明けはじめの日曜日。 家づくり学校オンライン版を開催させていただきました。  (セミナー講師であるIKEDA隊長です!) (いつもは賑わいのあるセミナー会場ですが、オンラインなので、広い会議室にポツンと一人です。) (これまでのセミナー会場の様子)  定刻通り13:30からスタート! 土地探しからはじめられる方から、お建て替えの方まで 今回もさまざまな家づくりをご検討中の方にご参加いただきました。   私は別の部屋から参加し、セミナー前の接続確認や注意事項などをご案内させていただきました。 一度に複数人ものお客様とテレビ電話をしたことがなかったので、あたふたしてしまう場面も・・・。 (ご参加いただいたみなさま、失礼いたしました。) ですが、セミナー後のアンケートには「参考になりました!」などの温かいお言葉を多くいただき、大変感謝しております。    今度は6月21日(日)に家づくり学校1時間目を開催いたします。 家づくりをご検討中の方はぜひ一度ご参加いかがでしょうか〜(^^)/ 定員を設けておりますのでお早目ご相談くださいね。  《オンライン相談、いつでも受付中!》   広報 佐藤  
2020.05.12(火)
広報広報

相続と民法改正 その5(配偶者居住権)

さて、配偶者居住権ですが、当然この権利は配偶者だけのものになり、子供が受けることはできません。 それでは、配偶者が亡くなった場合はどうなるのでしょう? 配偶者が死亡した場合、配偶者居住権は自動的に消滅します。その消滅した権利は何処へ行くのかというと、所有権を取得した子供のころに行きます。前回の例でいうと、子供が1434万の所有権を相続したわけですが、配偶者の死亡により、自動的にこの所有権が3000万に増額することになります。 今自動的にと書きましたが、これが実はポイントです。子の所有権の増額は相続ではないのです。 何が言いたいかというと、ここに相続税が生じないという事です。 仮に前回の相続で、自宅3000万を配偶者と子が1/2づつ相続したとします。二人とも、1500万づつの自宅の権利を持っています。ここで配偶者が亡くなった場合、配偶者の持つ1500万の自宅の権利は相続税の対象になります。 ですが、配偶者居住権を相続により取得していた場合は、配偶者が死亡しても、この権利は相続税の対象にはなりません。 この違いは相続税額を大きく左右することになります。 また長くなってしまったので、また次回に続きます。豊村 岡庭グループでは、土地や建物からファイナンシャルプランニングまで幅広いサービスを行っています。
2020.05.08(金)
総務
金融
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