スタッフブログBLOG
2019年の記事(208件)
記事一覧へ軸組工事
昨日、板橋区にて蒼天のなか軸組建方工事を行いました。今回、道狭の為、ラフタークレーンではなく建方やさんのピタゴラス(DRAGON)を使用。↓ 建方開始!大工の棟梁が、建物の傾きを確認・調整しています。↓調整 良し!↓建方作業中にしっかり化粧梁を養生!↓建方初日は屋根垂木まで終了!↓最後にしっかりシート養生をして本日作業終了!↓安全にそして良い品質で!明日から、引き続き屋根工事が続きます! 工事部 田村
2019.03.15(金)
2020年の税金 その2
2020年に予定されている税制改正の続きです。 今回は、私たちの生活に直撃する所得税の改正です。 まず給与所得についてです。毎月の給料については所得税が源泉徴収されています。自分の給料については、源泉徴収前の総支給額より源泉徴収後の手取り金額の方を意識されている方が多いと思います。 そもそも所得税は、収入金額から経費を引いた残額に税率をかけて求めます。給与所得の人は立替払いをした仕事の経費はあっても、収入についての経費というのは考えたことがないかと思います。給与所得についての経費に該当するものが、給与所得控除です。 現状はこんな感じです。 給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額)給与所得控除額1,800,000円以下収入金額×40%650,000円に満たない場合には650,000円1,800,000円超3,600,000円以下収入金額×30%+180,000円3,600,000円超6,600,000円以下収入金額×20%+540,000円6,600,000円超10,000,000円以下収入金額×10%+1,200,000円10,000,000円超2,200,000円(上限) 103万の壁というものがあります。これは、扶養になれる収入金額が103万以下ということですが、実はここに給与所得控除がかかわってきます。 年収103万の場合の、給与所得控除額は現在65万円です。また所得税の計算において、すべての人が対象になる基礎控除というものがありまして、これが現在38万円です。ここから103万ー65万ー38万=0ということになります。つまり、103万の壁とは、所得税がかからない人のことなのです。 さて、ここから本題です。 と言いたいところですが、長くなってしまったので続きは次回です。 豊村
2019.03.15(金)
中古住宅はつくり手(建築士)とさがし手(宅建士)と一緒に見極めるべし !!
来週末は「中古住宅」にまつわる家づくり学校が開講いたします!先月からスタートし今回で2回目です。 今や「家づくり」といっても“新築”だけとは限らず、 「中古住宅を購入後、リフォーム・リノベーションをして自分たちらしい理想の暮らしをする。」 という新たな家づくりのスタイルが注目されるようになりました。 (中古住宅を購入後、1F部分を木ノベーション♪) 中古住宅で安心安全に住みついでいくには、表面的にはキレイで問題がなさそうでも、 構造躯体が傷んでいたり、耐震性能が低かったり、雨漏りしている部分があったり…と 「見えない部分」に不具合がある場合もあります。 そういった際には補修をする工事も適切に行わなければなりません。 つまり、「つくり手(建築士)」の専門的な知識が必要となります。 このセミナーでは、そんな中古住宅購入にあたっての「い・ろ・は」や建物の状態を知るチェックポイントまで 3名の専門家が実例をまじえて、わかりやすくお話させていただきます。 正しい情報をしっかり学び、中古住宅からはじめる家づくりをかしこく成功させませんか?? ざっくりとしたご紹介でしたが、具体的な家づくりの方法がお決まりでなく迷われている方でもぜひお気軽にご参加いただけます! ぜひ家づくりにお役立てください(^^)/ *画像をクリックすると詳細をご覧いただけます。 広報 佐藤
2019.03.10(日)
木バコ_ゼロエミで始まる新しいくらし
西東京市富士町に生まれた小さな街。 木バコゼロエミの2棟目が竣工しました。 エネルギーをできるだけ使わない、新しいくらし。 モデルさんにご協力いただいた竣工写真撮影を行いました。 自然素材に包まれた赤ちゃんにもお母さんにも優しい空間で 柔らかい光とすっと気持ちよく通り抜ける風を感じながら お子さんの健やかな成長を育むおかにわの家の新しい取り組みを 一人でも多くの方にお伝えしていきたいと思います。 広報 コシナカ
2019.03.06(水)
工事中の「どんつ木の家」
「どんつ木の家」は現在 造作工事の真っ最中 お打合せの中で、3Dで検証しながら設けることに決めた高窓に光が差し込んでいるのを見ると、正解だったな♪ と感じました 出来上がっていくのが楽しみです 設計チーム 芹沢
2019.03.05(火)
「ひふみの家」完成間近
「ひふみの家」は仕上げの工事に入りました ひふみの家は木造3階建に三世代が暮らすお家になります 1階はご両親様の住まい 2階と3階は若夫婦ご家族の住まい 準耐火構造のため柱梁が見せられない造りになりますが、1階は燃えしろ設計を行なって一部梁が見せられる造りにしています 終の棲家となられるご両親様が、できるだけ木を感じることができるといいですね 2階は、準耐火の被覆をした柱に板を張り、濃い色がお好きな若夫婦のご要望で、柱型と家具を塗装することになりました 塗装屋さんのご苦労が伝わってきます、、、どうぞよろしくお願いいたします 今月末には完成の時期を迎えます 設計チーム 芹沢
2019.03.05(火)
マンションリノベーション 床の工事
豊島園近くのマンションリノベーション工事は、床の下地工事に入りました。 ↓設備屋さんが、給水給湯の配管を施工しました、合わせて配水管や、ガス管なども施工終わりました。 ↓大工さんが、置床の工事をしております。 下の階の住人の方に、生活の音が伝わりにくくするための、遮音工事です。マンションの工事では必ず必要な工事です。 リフォーム 堀内
2019.03.05(火)
2019年の税金 その8
今回も民法がらみの改正なのですが、来年ではなく今年変わるものでした。前々回の投稿に漏れていました。 特別寄与料 特別寄与料とは、被相続人に対し無償で療養看護等をした相続人以外の親族が、相続人に対して請求できる金銭を言います。例えば、長男の奥さんなどが該当します。 元々民法には寄与分というものがあります。これは相続人の中で、他の相続人よりも多く被相続人の財産の維持や増加にかかわった部分のことです。例えば家業を継いだとか、療養看護をしたとかです。 特別寄与と寄与の違いは相続人であるかないかです。 そして相続についての考え方も違います。 まず通常の相続がこうだったとします。(長男はすでに死亡)被相続人の財産 3000万配偶者1/2 1500万次男1/4 750万三男1/4 750万 三男の寄与分を600万とした場合被相続人の財産 3000万-600万=2400万配偶者1/2 1200万次男1/4 600万三男1/4 600万+600万(寄与分)=1200万 長男の配偶者の特別寄与料600万とした場合被相続人の財産 3000万配偶者1/2 1500万ー600万×1/2=1200万次男1/4 750万-600万×1/4=600万三男1/4 750万-600万×1/4=600万 長男の配偶者 600万 亡くなった長男の奥さんが、義父母を看護しても何の恩恵もないなんてことが回避できますね。 豊村
2019.03.04(月)
2020年の税金 その1
前回まで2019年から始まる税金について書いてきました。 今回からは401Kの話に戻ろうと思ったのですが、ちょうど夜中に今年度予算案が衆議院を通過して、今年度中に成立する見込みになりましたので、予算案に伴い来年変わる税金についても書こうと思います。 まずは、民法改正による配偶者居住権の創設に伴う相続税の取り扱いです。(2020年4月1日以降) 配偶者居住権とは、夫が死亡した時に夫の所有する建物に住んでいた妻(当然逆もあり)が、その建物に死ぬまで又は一定期間、無償で住み続けることが出来る権利です。 なんでこんな権利が出来たかというと、民法で認められている配偶者の相続権は、子供がいる場合1/2です。ですが、配偶者が居住している土地建物を相続で取得すると、それだけで1/2に達してしまい、その後の生活費となる預貯金を取得できないという問題がありました。 別に1/2を超える相続をしてはいけないということではありません。相続人間の関係が良ければ、配偶者に多めに相続させて、その配偶者が死亡したときに改めて子供が相続するなどできるのですが、関係が良くない場合、自分の権利分を主張されることが出てきます。 そこで、土地建物より安価になる配偶者居住権を創設し、生活となる現金預金も相続出るようにしました。建物は居住権と所有権の二つに分かれることになります。土地の方は、敷地利用権と所有権に分かれます。 これであれば、配偶者が居住権と敷地利用権、現預金を相続し、子が土地と建物の所有権を相続するなんてことが出来ます。 この居住権と利用権は、建物が古いほど又は配偶者の年が若いほど価格が高くなります。またこの権利は他へ譲渡できないので、自宅を売却する場合のその権利の取り扱いが問題になりそうです。 もうちょっと続きます 豊村
2019.03.02(土)
建物ご見学前後のランチにいかがですか?|相田米店 at 練馬区
1〜2ヶ月に数回開催している、おかにわの家づくり学校。 3月の回も徐々にご参加の方でお席が埋まってきています。 13:30開始〜15:30終了の約2時間。 家づくりについて学びませんか?? 会場がR-ecohouse(アールエコハウス)ということと、 少人数制なのでアットホームな雰囲気でお過ごしいただけます。 *画像をクリックすると詳細をご覧いただけます。 イベント会場であるR-ecohouse(アールエコハウス)。 3月よりご予約制、定休日(水)で10:00〜16:00の中のご希望のお時間帯で ご見学いただけるようになっております。 目の前には地域の方も多く利用されている広い公園がありまして、 緑も多くゆったりと過ごせるスポットです。 あたたかくなるこれからの季節、ピクニックに最適かと思います♪ そんなピクニックランチにぴったりな近所にあるお店をご紹介。 その名も「相田米店」さん。 お米屋さんなのですが、おにぎり・惣菜・弁当・デザートなど、たくさんの素朴な手作り商品も並びます。 (相田米店さん) こちらのお店を知ったきっかけは社内一グルメとして有名な(?!)事務スタッフのKさん。 お昼ご飯に〜とオススメされてはじめて食べたのがきっかけです。 この日は発芽玄米の塩にぎりとこんぶにしました。 注文するとすぐ握っていただけるのがまた嬉しいポイント♪ 発芽玄米の塩おにぎり、シンプルですが素材そのものの味が感じられ美味しいです。 プチプチとした食感もたまりません。(今流行りの“玄米”です。) お店の目印はかわいい顔をした2つのおにぎりマーク。 (この顔が目印。かわいいですよね〜。) 大通り沿いの交差点に位置するので、近くを通るとすぐわかります。 わたしは自転車だったのですが、グーグルマップによると徒歩8分ほど。 R-ecohouse(アールエコハウス)の脇の道を北上していくと意外とすぐつきます。ご見学前後にぜひご利用してみてはいかがでしょうか♪ (*ご利用の際は定休日を事前にご確認くださいませ。) 広報 佐藤
2019.02.26(火)