スタッフブログBLOG
2019年3月の記事(21件)
記事一覧へ中古住宅からはじめる家づくり
本日は、家づくり学校3時間目に参加頂きありがとうございました。参加して頂いた方には、「大変参考になりました。」とお声を頂いて、嬉しく思っております。 今回のセミナーは「中古住宅を楽しく学ぶ。」でした。現在の世の中はインターネット、テレビ、ラジオ、新聞といったツールからさまざま情報に溢れて、どの情報が正しいのか見分けがつきにくいかと思います。 今回のセミナーは「不動産からの目線」と「リフォーム・リノベーションの目線」から実例を交えてお伝えいたしました。中古住宅に関しての正確な知識・情報を学んで頂いて、中古住宅からはじめる家づくりの成功の第一歩となれば幸いです。定期的に家づくり学校3時間目のセミナーも開催しておりますので、 ■中古住宅をこれから買おうとしている■両親から譲り受ける住まいをリノベーションしたい■中古住宅のメリット・デメリットを知りたい■何から手をつけていいのかわからないこのようなことを考えていましたら、是非一度参加をしてみて一歩踏み出してみませんか。 広報 小阪
2019.03.17(日)
まもなく、庭之市
こんにちは! おかにわかずきです! ところで、3月って花粉のシーズンですよね。 完全無欠たるこの私の数少ない弱点の1つが花粉です。 鼻が詰まると何食べても味がしないんですよね、 あと目がかゆいととにかくつらいですし、運転中に鼻がムズムズするとくしゃみでハンドルを誤らないかヒヤヒヤする時期です。 こうしている間にもくしゃみ1つです。 ちょっと本題とはズレてしまいましたが、3月といえば花粉の時期! ではなくて 庭之市のシーズンですね! 決して花粉之市ではありませんよ、庭之市です! 実はOKANIWAに入社してから毎年庭之市には関わっていたのですが、今年(今年度)からは全くのノータッチ! というのも、広報部から設計部に変わったためですね。 変わるとびっくり、広報部が何しているのか全く掴めなかったんです テーマなんてつい最近知ったんですよ! なんですか! 「オーガニック&エコ」って! とても心そそられるワードじゃないですか、花粉症にも良さそうですし! 健康にも良さそう! 心ひそかに考えていた案「ミート&ミート(肉そして肉)」 よりはずっと良さそうじゃないですか! この日だけは花粉の存在を忘れて楽しめるんですよね〜(ちょっとだけね!) ということで! 庭之市ももうVol.009です! 来年にはvol.010! ダブルスコアになりますね! しかも2020年! オリンピックイヤー! ……来年のことは置いておきましょう さてこんなで、なんだかんだ結構楽しみな庭之市。 完全ノータッチが初めてなので、ちょっとどころではなくてかなり楽しみにしています。 いよいよ来週。 いつもなら庭之市と同時に芽吹く桜は、今年も一緒に咲いてくれるでしょうか 春が姿を見せるまで、もうちょっとですね。
2019.03.15(金)
軸組工事
昨日、板橋区にて蒼天のなか軸組建方工事を行いました。今回、道狭の為、ラフタークレーンではなく建方やさんのピタゴラス(DRAGON)を使用。↓ 建方開始!大工の棟梁が、建物の傾きを確認・調整しています。↓調整 良し!↓建方作業中にしっかり化粧梁を養生!↓建方初日は屋根垂木まで終了!↓最後にしっかりシート養生をして本日作業終了!↓安全にそして良い品質で!明日から、引き続き屋根工事が続きます! 工事部 田村
2019.03.15(金)
2020年の税金 その2
2020年に予定されている税制改正の続きです。 今回は、私たちの生活に直撃する所得税の改正です。 まず給与所得についてです。毎月の給料については所得税が源泉徴収されています。自分の給料については、源泉徴収前の総支給額より源泉徴収後の手取り金額の方を意識されている方が多いと思います。 そもそも所得税は、収入金額から経費を引いた残額に税率をかけて求めます。給与所得の人は立替払いをした仕事の経費はあっても、収入についての経費というのは考えたことがないかと思います。給与所得についての経費に該当するものが、給与所得控除です。 現状はこんな感じです。 給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額)給与所得控除額1,800,000円以下収入金額×40%650,000円に満たない場合には650,000円1,800,000円超3,600,000円以下収入金額×30%+180,000円3,600,000円超6,600,000円以下収入金額×20%+540,000円6,600,000円超10,000,000円以下収入金額×10%+1,200,000円10,000,000円超2,200,000円(上限) 103万の壁というものがあります。これは、扶養になれる収入金額が103万以下ということですが、実はここに給与所得控除がかかわってきます。 年収103万の場合の、給与所得控除額は現在65万円です。また所得税の計算において、すべての人が対象になる基礎控除というものがありまして、これが現在38万円です。ここから103万ー65万ー38万=0ということになります。つまり、103万の壁とは、所得税がかからない人のことなのです。 さて、ここから本題です。 と言いたいところですが、長くなってしまったので続きは次回です。 豊村
2019.03.15(金)
中古住宅はつくり手(建築士)とさがし手(宅建士)と一緒に見極めるべし !!
来週末は「中古住宅」にまつわる家づくり学校が開講いたします!先月からスタートし今回で2回目です。 今や「家づくり」といっても“新築”だけとは限らず、 「中古住宅を購入後、リフォーム・リノベーションをして自分たちらしい理想の暮らしをする。」 という新たな家づくりのスタイルが注目されるようになりました。 (中古住宅を購入後、1F部分を木ノベーション♪) 中古住宅で安心安全に住みついでいくには、表面的にはキレイで問題がなさそうでも、 構造躯体が傷んでいたり、耐震性能が低かったり、雨漏りしている部分があったり…と 「見えない部分」に不具合がある場合もあります。 そういった際には補修をする工事も適切に行わなければなりません。 つまり、「つくり手(建築士)」の専門的な知識が必要となります。 このセミナーでは、そんな中古住宅購入にあたっての「い・ろ・は」や建物の状態を知るチェックポイントまで 3名の専門家が実例をまじえて、わかりやすくお話させていただきます。 正しい情報をしっかり学び、中古住宅からはじめる家づくりをかしこく成功させませんか?? ざっくりとしたご紹介でしたが、具体的な家づくりの方法がお決まりでなく迷われている方でもぜひお気軽にご参加いただけます! ぜひ家づくりにお役立てください(^^)/ *画像をクリックすると詳細をご覧いただけます。 広報 佐藤
2019.03.10(日)
木バコ_ゼロエミで始まる新しいくらし
西東京市富士町に生まれた小さな街。 木バコゼロエミの2棟目が竣工しました。 エネルギーをできるだけ使わない、新しいくらし。 モデルさんにご協力いただいた竣工写真撮影を行いました。 自然素材に包まれた赤ちゃんにもお母さんにも優しい空間で 柔らかい光とすっと気持ちよく通り抜ける風を感じながら お子さんの健やかな成長を育むおかにわの家の新しい取り組みを 一人でも多くの方にお伝えしていきたいと思います。 広報 コシナカ
2019.03.06(水)
工事中の「どんつ木の家」
「どんつ木の家」は現在 造作工事の真っ最中 お打合せの中で、3Dで検証しながら設けることに決めた高窓に光が差し込んでいるのを見ると、正解だったな♪ と感じました 出来上がっていくのが楽しみです 設計チーム 芹沢
2019.03.05(火)
「ひふみの家」完成間近
「ひふみの家」は仕上げの工事に入りました ひふみの家は木造3階建に三世代が暮らすお家になります 1階はご両親様の住まい 2階と3階は若夫婦ご家族の住まい 準耐火構造のため柱梁が見せられない造りになりますが、1階は燃えしろ設計を行なって一部梁が見せられる造りにしています 終の棲家となられるご両親様が、できるだけ木を感じることができるといいですね 2階は、準耐火の被覆をした柱に板を張り、濃い色がお好きな若夫婦のご要望で、柱型と家具を塗装することになりました 塗装屋さんのご苦労が伝わってきます、、、どうぞよろしくお願いいたします 今月末には完成の時期を迎えます 設計チーム 芹沢
2019.03.05(火)
マンションリノベーション 床の工事
豊島園近くのマンションリノベーション工事は、床の下地工事に入りました。 ↓設備屋さんが、給水給湯の配管を施工しました、合わせて配水管や、ガス管なども施工終わりました。 ↓大工さんが、置床の工事をしております。 下の階の住人の方に、生活の音が伝わりにくくするための、遮音工事です。マンションの工事では必ず必要な工事です。 リフォーム 堀内
2019.03.05(火)
2019年の税金 その8
今回も民法がらみの改正なのですが、来年ではなく今年変わるものでした。前々回の投稿に漏れていました。 特別寄与料 特別寄与料とは、被相続人に対し無償で療養看護等をした相続人以外の親族が、相続人に対して請求できる金銭を言います。例えば、長男の奥さんなどが該当します。 元々民法には寄与分というものがあります。これは相続人の中で、他の相続人よりも多く被相続人の財産の維持や増加にかかわった部分のことです。例えば家業を継いだとか、療養看護をしたとかです。 特別寄与と寄与の違いは相続人であるかないかです。 そして相続についての考え方も違います。 まず通常の相続がこうだったとします。(長男はすでに死亡)被相続人の財産 3000万配偶者1/2 1500万次男1/4 750万三男1/4 750万 三男の寄与分を600万とした場合被相続人の財産 3000万-600万=2400万配偶者1/2 1200万次男1/4 600万三男1/4 600万+600万(寄与分)=1200万 長男の配偶者の特別寄与料600万とした場合被相続人の財産 3000万配偶者1/2 1500万ー600万×1/2=1200万次男1/4 750万-600万×1/4=600万三男1/4 750万-600万×1/4=600万 長男の配偶者 600万 亡くなった長男の奥さんが、義父母を看護しても何の恩恵もないなんてことが回避できますね。 豊村
2019.03.04(月)