スタッフブログBLOG
2018年の記事(209件)
記事一覧へ贈与のあれこれ その12(教育費)
さて、贈与のあれこれです。 前回、教育資金が余ってしまったらどうなるでしょう?と疑問を呈してそのままでした。 結論から言うと、その余った分は、非課税から外れ、一般的な贈与になります。つまり、残額が110万を超えていたら、贈与税がかかるということです。 さてこの制度、平成31年3月31日までの特別なものです。ですが、この制度が恒久化になるかもしれないと、先日ニュースになっていました。年齢も30歳から上がるかもしれません。 来年の3月末が期限ですので、恒久化するといいですね。 豊村
2018.09.01(土)
Rエコハウスでの日々のこと。
岡庭建設のレジリエンス住宅 「R-EcoHouse(アールエコハウス)」 こちらのオープンとほぼ同時にスタートしたプロジェクト 「ツナガル」 衣食住を学ぶことを通じて、地域の人と人とが あたたかなツナガリがもてるようなまちづくりへの 想いを胸にはじまったプロジェクトも今年で3年目を迎えました。 この度、心機一転、フライヤーのデザインが新しくなりました! ツナガルを通じて、小さな取り組みながらも、少〜しずつ繋がっていったたくさんの人のご縁。 そんな「近隣のご縁」をもじって・・・・ 隣+ご縁(りん+ごえん)=りんごえん?! 近所に住まうみなさんのご縁を大切に、心地よい距離感で、つなげていきたい。 そんな想いで、可愛らしい ”ツナガルりんご”をデザインしたフライヤー。 9月号はベースが黄色系なので、梨にみえますね…(^^ ) (画像をクリックすると詳細ページにとびます) さらに、日々のR-ecohouseでの出来事をつづる「R-ecohouseだより」もスタート! 思わずワークショップに参加してみようかしら・・・なんて思っていただけるような内容を随時更新♪ 講師の方々とご参加された方のリアルな声や表情を読み取ることができます。 (ルーマニア料理教室 Te pup テ プップのワークショップ風景) また平日常駐しているコンシェルジュのくりはらさんの書くレポートも必見です! 記事内のリンクで講師のブログにもとべたりするので、当日参加された方の振り返り用としてご利用いただくのもいいかもしれませんね〜! 「ツナガル」ワークショップは平日のみの開催ですが、 会場であるR-eco houseは平日だけでなく土日も10:00〜16:00でオープンしています。 営業時間内であればご予約なしでご覧いただけるように準備してお待ちしておりますのでお気軽にどうぞ!(お昼休憩でスタッフが不在の場合がございます。) などなど・・・3年目を迎えたR-eco houseはおかにわの家での暮らしぶりを垣間見ることができる新たな空間となりました! (画像をクリックすると詳細ページにとびます) 今後とも、よろしくお願いいたします! 広報 佐藤
2018.08.30(木)
祝ご上棟
7月初旬に地鎮祭の執り行われました敷地にて、昨日無事棟上げが完了いたしました。 地鎮祭の様子は隊長ブログを♪ 最高な軸組で最好なお家の完成を目指します! 好ご期待ください。 安井
2018.08.29(水)
西東京ビジネス交流会ーランチ会ーに参加してきました
地域の横のつながりが生まれる貴重な機会、 西東京ビジネス交流会ーランチ会ーに参加させていただきました。 今回で、記念すべき30回目! パチパチ〜おめでとうございます〜 会場は、田無の墨花居。 (ランチは上品な本格中華がリーズナブルにいただけてとても嬉しいのですけれど 個人的には夜の「紹興酒」熱燗といっしょにいただくのがとってもオススメです♡) それにしても、この集まりはいつも元気な方ばかり! おなじみの顔ぶれの方とたのしいお話と美味しいお料理でステキなひととき。 みなさんの真新しい事業展開のお話を伺うと、うちもがんばるぞ!と元気がもらえます。 今回も事業主の方々に紛れて、たくさん情報交換をさせていただきました。 みなさまどうもありがとうございました! 広報 コシナカ
2018.08.22(水)
贈与のあれこれ その11(教育費)
前回に引き続き、教育資金の一括贈与についてです。 この制度、お金をあげる人ともらう人だけで完結するものではなく、必ず金融機関等を経由することになります。 ざっくりいうと、1 金融機関等で教育資金口座を開設し、お金を預け入れる。2 教育資金を支払う時は、その口座から支払う。ということになります。 口座を開設し、お金を預け入れることにより、金融機関が教育資金非課税申告書を税務署に出してくれます。また、支払う際は、教育資金の支払いを証する書類を金融機関に提出することになります。 なお、教育資金口座は、永遠ではなく終了があります。その終了の要件は1 受贈者が30歳に達したこと2 受贈者が死亡したこと3 口座の残高がゼロになり、口座にかかる契約の終了の合意があったこととなります。 さて、ここで疑問です。終了した時に、預け入れた教育資金が余ってしまったらどうなるでしょう? 答えは次回 豊村
2018.08.10(金)
洗面所のリフォーム
西東京市のご近所で、洗面所のリフォームを行いました。 ↓こんな形のハウスメーカーのお宅の洗面所です。 ↓大工さんと設備屋さんで解体工事始まりです。 ↓洗面台と、洗濯機の間の間仕切りを撤去して、広々となりました。 壁を花柄に張り替えて、さわやかになりました! 洗面台はメーカーの既製品ですが、扉だけを木製の扉に取り替えました! 上の鏡収納も、洗面台の扉と材種を合わせて、大工さんの手作り(^^) 以前より使いやすく、さわやかな洗面所になりました!! リフォーム 堀内
2018.08.07(火)
贈与のあれこれ その10(教育費)
贈与のあれこれ 教育費についてです。 今回は、教育費に充てるための一括贈与の非課税についてです。 制度の概要です。 まず対象となる人(受贈者)30歳未満の直系卑属(贈与者から見て子・孫.ひ孫) 対象となるものは、教育資金に充てるための財産(預貯金・信託受益権・株式) 教育資金とは ・学校等に直接支払うもの…入学金・授業料・学用品購入費・修学旅行費・給食費 ・学校等以外に直接支払うもの…塾代・習い事代・通学定期代・留学費用 限度額 1500万円 さらに適用の要件ですが、 簡単にいうと、金融機関で教育資金口座を開設し、金融機関を介して教育資金非課税申告書を提出する必要があります。 次回この制度についてもう少し掘り下げます。 豊村
2018.08.03(金)
愛猫家さんへ何とも贅沢な一品です。
先日お披露目しました西東京市「ねいここの家」。 大勢の方にご来場いただきまして、どうもありがとうございました。 プロのカメラマンによる撮りたてほやほやの写真が上がってきましたので ちょっとだけお見せしちゃいます。 これは何でしょう? まるで、板が宙に浮いているかのよう。 壁に映し出される陰影が美しい1枚です。 そう。これは猫ちゃんのためのキャットステップ。 大工さんの芸術的な手業によって仕上げられた一品。 猫ちゃんが元気に遊ぶ姿が目に浮かぶようです。 その他にも よくみるとこんなところに猫ちゃんの出入り口があったり。 お披露目会でも、ご来場いただいたお客様が家の中のしかけを探索を楽しんで下さったそうです。 遊びゴコロたっぷりの「ねいここの家」。 追って施工例ギャラリーでご紹介して行きます。お楽しみに。 広報 コシナカ
2018.08.01(水)
NEW・おかにわTシャツ と夏祭り。
おかにわスタッフが共有して着用している現場用Tシャツ 通称 “ おかにわTシャツ ” が新しくなりました。 こちら、設計チームのA吉さん。 先週開催された「ねいここの家」の完成お披露目会に着用していたところをパシャリ。 (後光が差しています。) 現場チームはもちろん他のスタッフも イベントや地域のお祭りの時に着ていることが多いです。 見かけたらぜひお声がけください!(^^)/ 少し色はわかりにくいですが、紺色に白文字のシンプルなデザイン。 以前のものより少し生地も厚めになりました。 ちなみに販売はしておりません。(笑) 新たなユニフォームに身を包み、 ますます(⁈)チーム一丸となったおかにわグループなのでした! ****** そんな本日は、岡庭建設も加盟している東伏見商栄会が主催の 東伏見夏祭り大会2018が開催されます! 会場は、西武新宿線東伏見駅南口にある ダイドードリンコアイスアリーナの駐車場です♩ (手書きのポスター、いいですね〜。渋い!) 昨日の台風の影響で1日のみとなってしまいましたが、 毎年地域の方で大変賑いをみせる夏祭りです。 ちなみにサトウは先日のおやすみに近くのお祭りで 早速、盆踊りを踊ってきました。 とても上手に踊っているサラリーマンが前にいたので 見よう見まねですが、なんとか形になり楽しめました。 お年寄りから子供までみんなが楽しめる盆踊り。 みなさんも夏を満喫してみてはいかがでしょうか〜〜? 広報 佐藤
2018.07.29(日)
贈与のあれこれ その9(教育費)
贈与のあれこれ 教育費についてはまだ続きます。 前回まで、贈与税が課せられない教育費について書いてきました。 まとめるとその都度かつ必要な額であれば、教育費については贈与税はかからない。となります。 実はもう一つ、教育費については贈与税がかからない方法があります。 例えば、おじいちゃんおばあちゃんが孫の学費のために使ってほしいと、500万円渡したとします。通常であれば、この場合贈与税がかかってしまいます。 でも、これって変ですよね。同じ学費のためでも、その都度かつ必要な額渡された場合は贈与税がかからなくて、前もって一括として渡した場合は贈与税がかかるなんて。 そこで、平成25年から、教育費に充てるための一括贈与については非課税とするとする制度ができました。 次回から、この制度について書いていきたいと思います。 豊村
2018.07.28(土)