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2018年の記事(209件)

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お知らせ☆2018アースディフェアin西東京

 今日は、イベントのお知らせです。 今月末5/27(日)に、いこいの森公園にて「2018アースディフェアin西東京」が開催されます。 毎年、チャリティーのお茶碗リサイクルやフリマなど、地球環境にやさしい取組がいっぱい。 おなじみ、キャラ丸くん&ドク丸くんがエコに取組むかわいいイラストが描かれたパンフレット。  エクラさんは、エコキャップの回収でご出店ですね。 キャラ丸くんに会えるかな? 実は、裏面をひっくり返すと、こっそり協賛に岡庭建設の名前が。  お祭りの実行委員の中心として、おかにわファミリーの方が活躍をされていまして 微力ながら応援させていただきました。 毎年、企画から運営まで本当にご苦労様です! 楽しい体験型ブースがいっぱい。 お近くのみなさんは、足を伸ばしてみてください。  広報 コシナカ  
2018.05.09(水)
広報広報

下地が大切

情報通信の方法が住まい手様によって様々です。光、ケーブルなどなど、、、色々な手法に対応できるよう、引込線も管で行い入れ替えができるようにしておくことが大事ですね。 建築中やその前にどの手法をお選びになるか分かっている場合、必要だと思われる施しを事前に行っておくことも大切です。こちらは、地域にケーブルを引き込まれる予定のお宅。外壁に保安器を取り付く予定とのこと。ガルバリウムの外壁を張る前に、下地を作りその位置を記録しケーブルの工事の方へ伝達することで、スムーズに引き込むことができますね。                                 安井 
2018.05.09(水)
設計設計

おうちと消費税 その5

今回のおうちと消費税は、分譲住宅についてです。 分譲住宅の場合、注文住宅のように経過措置というものがありません。 つまり、引き渡しが増税施行日の前か後かでかかる消費税が変わってきます。従いまして、売買契約を施行日前にしていたとしても、引き渡しが2019年10月1日以後であれば、消費税は10%ということになります。 ただし、分譲住宅であっても一定のものは請負工事に含めることができます。 一定のものとは「建物の譲渡に係る契約」であって、当該建物の内装若しくは外装又は設備の設置若しくは構造についての当該建物の譲渡を受ける者の注文に応じて建築される建物に係るものを言います。注文者が壁の色又はドアの形状等について特別の注文を付すことができることとなっているものも該当します。 つまり、分譲住宅でも、ある程度購入者の注文のもとに、建築されるものであれば、請負工事の経過措置が適用されます。もし、その注文について、基準日の前日(2019年3月31日)までに工事請負契約書をしているのであれば、売買契約についても8%が適用されることになります。  次回に続きます。   豊村
2018.05.07(月)
総務
金融
総務・金融

OMソーラーの屋根

今日はOMソーラーのおうちの屋根のメンテナンス工事を行いました。 OMソーラーのシステムの初期型のものは、屋根の上に載っているガラスの周りの部材が、 製品上、錆びてきてしまいます。  ↓10数年くらいに一度は塗装の塗り替えが必要になってきます。   ↓錆もあまり進行しないうちに、メンテナンスをする必要があります。   ↓今回のメンテナンス工事では、まず錆止め塗装(赤茶色の部分)を屋根全体に施工しました。      ↓その後、仕上げ塗装を施工しました。       今回は、屋根だけでなく、軒裏や屋根回りの塗装工事も併せて行いました。  OMソーラーが載っているお宅のかたは、ちょっと屋根の上もチェックしてみてくださいね!!  リフォーム 堀内   
2018.05.07(月)
岡庭
建設
岡庭建設

今月の家づくり学校は「井の家」で開催!

 爽やかな風のふく、気持ちの良い新緑の季節がやってまいりました。 春が終わり、梅雨前のこの短い季節。個人的に大好きな季節です。(花粉も少なく、害虫もあまりいないような…?)  さて、そんな心地良く過ごしやすい季節がお似合いの(個人的な見解です。)おかにわの家がお披露目となります〜。 井の家(西東京市)(画像をクリックでイベント詳細ページをご覧いただけます。)  1Fの家族のあつまる部屋には約4mほどもある大きな窓がございます。 大きいだけでなく、サッシを全部引き込める「全開口」の窓なのです。 全開口にした時の、お部屋からウッドデッキまでの連なりや そこから見える庭の景色に癒されること間違いなし! イメージ写真  また今回は完成した家をご見学できるだけでなく、「家づくり学校1時間目」も5/12(土)のみ開催! 実際に建てられたおかにわの家でのセミナーとなりますので、とてもイメージしやすい環境となっております。 家づくり学校1時間目のみ、お席の関係上人数制限を設けておりますので、お早めにお申し込みくださいね。 少しにも気になられた方はご見学がてらぜひご参加されてみてはいかがでしょうか??(^^)v  広報 佐藤    
2018.05.07(月)
広報広報

おうちと消費税 その4

おうちと消費税 その4です。 請負工事にかかる消費税について、いくつか補足です。 指定日前日以前に請負契約をしていれば、完成引渡が施工日以後であっても、消費税は8%になるのですが、工事について増額があった場合はどうなるのでしょう? 例えば3000万の建物の工事請負契約を指定日前日以前にしたとします。この時の消費税は240万円です。ここで、計画変更により、請負金額が200万円増額された場合、その計画変更が指定日前日以前であれば、消費税は当然8%です。しかし、計画変更が指定日以後であった場合は、消費税は10%が課されることになります。 逆に、計画変更により減額した場合は、経過措置が適用され8%のままとなります。 また、例えば当初より100万円増額したが、その後30万円減額となったとした場合ですが、結果として当初より70万円増額となっていますので、70万円について10%が課税されます。  着手について。 着工が施工日よりも先の見込みだけど、指定日以前に契約すれば8%でも大丈夫なのでしょうか? 答えは、基本的には大丈夫です。経過措置には着工についての規定はありませんので、極端な話着工が5年後でも問題ありません。 ただし、建設地も決まっていない、仕様も決まっていない、何も決まっていないのに契約だけあるというのは、さすがにお勧めしません。実体がないとみなされる可能性があります。 一方、指定日前日以前から建築計画は進めていたが、契約が指定日以後になっていたとしても、見積書などで金額が提示されていれば、工事請負契約書にその旨を記載すれば、経過措置の適用を受けることも可能です。 建物の新築についてはここまでになります。 次回は販売についてです。    豊村
2018.05.05(土)
総務
金融
総務・金融

おうちと消費税 その3

おうちと消費税その3。では、前々回の問題の解説です。 文中の指定日は2019年4月1日 施工日は2019年10月1日となります。 ①2019年6月契約 2019年11月引き渡し契約が指定日以後かつ、引き渡しが施工日以後のため、消費税10% ②2019年3月契約 2019年8月引き渡し契約が指定日の前日以前かつ、引き渡し日が施工日前のため、消費税8% ③2019年3月契約 2020年2月引き渡し契約が指定日の前日以前のため、引き渡しが施工日以後であっても、消費税8% ④2019年10月契約 2020年4月引き渡し契約日が指定日及び施工日以後かつ、引渡日が施工日以後のため、消費税10% ⑤2019年5月契約 2019年9月引き渡し契約日が指定日以後でも、引渡日が施工日前のため、消費税8%  消費税が10%となった場合、住宅ローン減税や住宅取得等資金贈与の非課税など、旧税率の時より増えるものもあるので、指定日の前日までに契約をした方がいいとは言えませんが、来年家を新築するつもりの方は、指定日をしっかり意識しましょう。      豊村  
2018.05.02(水)
総務
金融
総務・金融

来週末はOkaniwa style「井の家」ついにお披露目です!

 来週末にお披露目の「井の家」の見学会告知のために 工事、絶賛ラストスパート!の大忙しの現場へちょこっとお邪魔して来ました。 現場はまさに、造作工事の大詰め。 棟梁をはじめ、外構屋さんやガラス屋さん等、たくさんの職人さんが詰め掛けています。  常に掃除機をかけながら、整然と分類された資材。美しい現場です。  見上げると「井の家」の名前のモチーフの1つ、まるで「井」の字の様に表された梁。  下にアングルを下げると、大きな開口部からデッキに向かって視線が緩やかに下がっていき、 その先にはたくさんの緑が楽しめるお庭が広がるそうです。  ちょうど、大工さんたちの休憩時間。 みなさんもホッと一息。その空間でリラックス。居心地がいいんですね。 お披露目会では、ぜひこの伸びやかな空間を体感していただきたいな〜と思います! いよいよ工事も大詰めですが、おかにわワークスのみなさん、がんばってください! 5/12(土)、13(日)限定公開!「井の家」お披露目会はご予約不要です。 地図がご入用の方はこちらからお申し込みください。    
2018.05.02(水)
広報広報

おうちと消費税 その2

おうちと消費税第二回は請負工事にかかる経過措置についてです。 消費税の増税は2019年10月です。当然この日から物を買ったら10%消費税がかかります。 では家を新築する場合、家を買った日というのはいつになるでしょう?新築の場合、完成引渡の日(建物の登記名義人となった日)となります。 ですが、買う意思を表示した日は、工事請負契約日と言ってもいいと思いますが、家を新築するには相当に期間がかかりますから、買う意思を表示した日が消費税8%の期間ということが、当然あり得ます。また、2019年9月中に引き渡しを受ける予定が、何らかの事情により2019年10月以降になってしまうこともあり得ます。その場合も10%支払わなければいけないのでしょうか? 実は、請負工事については、経過期間というものが設けられています。 これは、増税施工日(2019年10月1日)の半年前の日を指定日とし、指定日の前日つまり2019年3月31日までに契約したものについては、引渡日が増税施工日以降であっても旧税率(8%)が適用されるというものです。   これを前回の問題に当てはめるとどうなるでしょうか? 続きはまた次回です。  豊村
2018.05.01(火)
総務
金融
総務・金融

「ごたんの家」の基礎

着工いたしました「ごたんの家」  先週、基礎工事で大切な鉄筋の確認を行ないました 私はこの部分↓に感動し思わず写真を撮ってしまいました  なぜかというと、実はこの部分は、もっと鉄筋の太さが細くても計算上成り立っているところになります。でも、その細い鉄筋を基礎屋さんがすべて同じ太さにしてくれてきれいに揃っています。きれいだけでなく、鉄筋の太さで余力のある基礎、いいですね! 金城さん、流石です、どうもありがとうございます ホールダウン金物も指定位置にちゃんと設置されて、本日、無事にコンクリートの打設が完了しました  設計チーム 芹沢
2018.05.01(火)
設計設計
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