スタッフブログBLOG
2018年の記事(209件)
記事一覧へ木造耐火建築建築物 「ちょうゆうの里」
去年より着工しております建物が完成いたしました 場所は23区内、防火地域での3階建てなので 耐火建築建築物 になるのです 木造でつくる耐火建築物は、火災が発生して1時間 構造材が燃えてはいけないので、柱や梁、耐力壁を囲う被覆の厚みがすごいんです でも、せっかく建てるのなら木を感じられるお家にしたい、というご家族の思いに応えるため、耐火被覆をした後の天井に板を張り、、、 耐火被覆の後にメンテナンス用の格子を設置、、、 仕上がった防水屋根の上に置き型のデッキ材を敷いて、、、 所々に工夫をして、木が感じられるお家になりました。ご家族も大喜び^^ 残念ながら、スケジュールの都合上 建物お披露目会は行いませんので、この場で少しご紹介させていただきました 設計チーム 芹沢
2018.05.15(火)
贈与のあれこれ その2(付合)
贈与あれこれ その2です。 さて前回の答えですが、 Aさんの貸家に、賃借人Bさんがソーラーパネルを設置したら、そのソーラーパネルは誰のものかという問題でした。 そのソーラーパネルが簡単に取り外せ、BさんがAさんの貸家から引っ越すときに持っていけるものでしたら、それはBさんのものです。ですが、簡単に取り外せず、取り外すには屋根を葺き替えなければならないようなものであれば、それはAさんのものとなります。 これが、民法における「不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。」ということです。 たとえBさんがお金を出したとしても、Aさんの所有物である貸家を増改築したら、その増改築した部分はBさんのものだと主張するのは、ちょっと無理ですよね。やはり、Aさんの家なのですから、Aさんのものとならなければおかしいです。 さて、これが何故贈与になるのでしょう。 この話、見方を変えると、Aさんの家の増改築を、Bさんがお金を出してあげたということになります。さらに見方を変えると、AさんがBさんからお金をもらって、Aさんの家の増改築をしたということになります。 つまり、この増改築はAさんがBさんから貰ったもの=贈与を受けたものということです。 AさんがBさんから贈与を受けたということが、おわかりいただけましたでしょうか? これをふまえて、次回話を進めます。 豊村
2018.05.15(火)
「さくるばの家」 もうすぐ竣工!
現在 練馬区で進行中の「さくるばの家」の進捗状況です。竣工お引渡しに向けて 内部ではクロス(壁紙)工事、衛生器具(洗面台やおトイレなど)の取付など仕上げ工事が進み外部では玄関ポーチや車庫のコンクリート打設などの下地工事が進められています。外壁工事も2階部分のガルバリュウム鋼板張りが終わり雨天で伸びていた1階部分のジョリパット仕上げを待つばかりとなりました。 yasuyuki
2018.05.14(月)
玄関周りの植栽
先日、屋根のメンテナンス工事を行いました、お宅での一コマ。 ↓3年ほど前に玄関前に植栽用のパーゴラを作りました。 (3年ほど前の写真) ↓3年たって、枝ぶりが立派になって、初春の緑がきれいでした!! 黒のガルバリウム鋼板の外壁と、えんじ色の玄関ドアにとてもきれいに映えていました (^^♪ リフォーム 堀内
2018.05.14(月)
おかにわフォトアワード2018開催!
岡庭建設が公式インスタグラムをスタートさせてから、今年で3年目。日々、ご覧いただきありがとうございます! 地域工務店であるおかにわの家づくりや取り組みを伝えたい、もっと身近に感じて欲しい、という思いから、ちょこちょこと更新を続け、いつのまにか800枚を超える数の写真を投稿しておりました。(驚) 住まい手さまからもいいねやフォローなど沢山いただき、大変励みになっております。心より感謝申し上げます。 @okaniwastyle(画像をタップすると「岡庭建設」のインスタページに移動します。) そんな今年も「おかにわフォトアワード2018」(住まい手さま限定企画)が開催決定いたしました〜! おかにわグループの家に住まう(建築中の方もぜひ!)みなさまの素敵な暮らしぶりがわかるお写真や、 我が家自慢ができるおうちのご自慢ポイント!など ワクワクするような暮らしの一コマを、大大大募集しております♪ これまでのエントリー作品をご覧いただきたい方は 「#おかにわ2016」「#おかにわ2017」または「#okaniwastyle」「#岡庭建設」 のハッシュタグでぜひ検索してみてください。 家で寛がれるご家族のほっこりするようなお写真から、こんなアレンジの仕方もあるんだ!と驚いてしまうような暮らしぶりのわかるお写真まで…(^^) 住まい手さまの数だけ色々な視点で撮影されたお写真はどれも魅力的です♪ これまでの開催の様子は下記よりそれぞれご覧いただけます。 (今年のメインカラーは緑にしてみました。) 第1回目 2016年第2回目 2017年第3回目 2018年 (募集中) < おかにわプチ情報 > 実は・・・おかにわリフォーム工房もインスタグラムをはじめました〜。主に施工例のbeforeとafterのお写真を一緒に投稿をしどのように変化したのか、ご覧いただけるようにしています!また工事中の写真や、スタッフが撮影した写真など…どんどん投稿していきますね。ご要望などあればぜひDMにてメッセージお待ちしております♫よろしければこちらもお楽しみください(^^) @okaniwa_reform_koubou(画像をタップすると「おかにわリフォーム工房」のインスタページに移動します。) 引き続き、暮らしを愉しむヒントや、施工例写真、イベント情報など… 「岡庭建設」にまつわるお写真をたくさん投稿してまいりますので、どうぞ宜しくお願いいたします! 広報 佐藤
2018.05.14(月)
贈与のあれこれ その1(付合)
新シリーズ 贈与のあれこれです。 今までも、折に触れ贈与について書いてきました。ですから、同じことを書いてしまうこともあるかと思いますが、気にせず読み飛ばしてください。 今回は「付合(ふごう)」についてです。 付合とは、所有者の異なる2個以上の物が結合して、1個の物と認められることを意味します。民法に規定されているものですが、そのうち不動産の付合について書いていきます。 民法242条不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。 どういうことでしょう? 具体例で説明します。 Aさんの所有する貸家があり、そこにBさんが住んでいました。 Bさんは引っ越してくるときに、大きなベットを買いました。このベットの誰のものかというと、当然Bさんのものです。 では、BさんがAさんの許可のもと、Bさんがお金を出し貸家にソーラーパネルを設置したとします。このソーラーパネルは誰のものでしょう?お金を出したBさんのものでしょうか? こたえは次回 豊村
2018.05.12(土)
みなみたなかの家
こんにちは。 昨年の春に入社いたしました 設計チームの内田です。この度ブログデビューいたしました! どうぞよろしくお願い致します。 練馬区で計画しておりました「みなみたなかの家」がこの度 竣工いたしました!設計がスタートした頃 まだお腹に居たお子さんも 完成の頃にお生まれになってご家族3人で竣工の日を迎えられました。 お施主様ご夫婦とのお打ち合わせの中で、生まれてくるお子さんのお部屋や自転車の置き場所、家族の繋がりについてご提案させていただきました。 写真は2階キッチンからの眺めです。 右手側にリビング、左手側にバスルーム、見上げるとロフトと開放的で家族がゆるやかに繋がりを持てる住まいになっています。 キッチンのガスコンロ前はガラス張りで、お母さんがお料理をしている時に家族の顔が見れる様にとこだわりのポイントです! 近日お引越しということで、練馬区に新たに誕生しましたOKANIWA STYLEの家で楽しく快適な生活が始まります。 お施主様、この度は竣工おめでとうございます!! 設計チーム 内田
2018.05.12(土)
井の家、いよいよお披露目です。
明日はいよいよ「井の家」完成お披露目会が開催いたします! イベント詳細はコチラ▼ お披露目会を開催させていただく際には、ほぼ毎回、ご来場されたお客様が"暮らし"をイメージしやすくなるように家具や小物で会場レイアウトをしています。 (そんなに数は多くないのですが…) ただ住まい手さまの数だけ暮らしのカタチがありますし、インテリアには好みもあります。また、実際に暮らしているわけではないので物足りなさを感じられる方もいらっしゃると思います。 もし現地でそう感じられた場合は、 「自分だったらこうするな〜」 なんて、ご自身の暮らしと照らし合わしてイメージをふくらましてみてはいかがでしょうか?(^^) そして、おかにわの家で感じられたことや、家づくりの想いをどうぞお近くのスタッフに気兼ねなくお聞かせ下さい! ステキな家づくりのヒントがでてくるかもしれないですよ♩ おかにわの家 とは。 (←詳しくはコチラよりご覧頂けます。) お手元にフライヤーをお持ちの方は、ご予約なしで直接お越しいただけます。 担当者によるご案内が必要な方、住所の詳細をご希望の方はイベント申込みフォームから必要事項をご記入の上お申し込みください。(お電話でも受付中です。) それでは、みなさまのご来場お待ちしております〜! 広報 佐藤
2018.05.11(金)
おうちと消費税 その6
おうちと消費税 その6です。 今回は、マンションの売買についての経過措置についてです。 マンションの販売業者が物件の完成前に譲渡契約を締結することがあります。(いわゆる「青田売り」) マンションについても、購入者が特別な注文を付すことができると契約にうたってある場合があります。この場合は、売買契約を指定日前日(2019年3月31日)以前に締結した場合は、経過措置を適用することができます。 では、購入者が特別な注文を付さないで、当初のまま購入した場合はどうなるでしょう? その場合は、購入者が「標準仕様」という注文を付したとみなされ、やはり、経過措置を適用することができます。 ここまで、消費税が8%か10%なのか、どちらが適用になるかを書いてきました。 ですが、必ずしも8%に間に合うように購入をした方が得になるわけではありません。ローン減税やすまい給付金、贈与税の特例等、10%適用時に拡充されるものがいくつかあります。 うまくこれを使ったら、かえって10%の方が時になることも考えられます。 決定を焦らず、じっくり検討しましょう。 豊村
2018.05.10(木)
「井の家」植栽工事
こんにちは設計の持田です。いよいよ今週に迫ってまいりました「井の家」の見学会♪本日は小雨の中、造園屋さんに植栽工事をして頂きました。 植栽が入ると空間がガラッと変化するのは不思議ですね。週末の見学会に向けて張り切って仕上げていきます♪ 設計 持田
2018.05.10(木)