スタッフブログBLOG

2018年5月の記事(44件)

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みなみたなかの家

こんにちは。 昨年の春に入社いたしました 設計チームの内田です。この度ブログデビューいたしました!  どうぞよろしくお願い致します。  練馬区で計画しておりました「みなみたなかの家」がこの度 竣工いたしました!設計がスタートした頃 まだお腹に居たお子さんも 完成の頃にお生まれになってご家族3人で竣工の日を迎えられました。   お施主様ご夫婦とのお打ち合わせの中で、生まれてくるお子さんのお部屋や自転車の置き場所、家族の繋がりについてご提案させていただきました。    写真は2階キッチンからの眺めです。 右手側にリビング、左手側にバスルーム、見上げるとロフトと開放的で家族がゆるやかに繋がりを持てる住まいになっています。 キッチンのガスコンロ前はガラス張りで、お母さんがお料理をしている時に家族の顔が見れる様にとこだわりのポイントです!  近日お引越しということで、練馬区に新たに誕生しましたOKANIWA STYLEの家で楽しく快適な生活が始まります。 お施主様、この度は竣工おめでとうございます!! 設計チーム 内田 
2018.05.12(土)
設計設計

井の家、いよいよお披露目です。

明日はいよいよ「井の家」完成お披露目会が開催いたします! イベント詳細はコチラ▼   お披露目会を開催させていただく際には、ほぼ毎回、ご来場されたお客様が"暮らし"をイメージしやすくなるように家具や小物で会場レイアウトをしています。 (そんなに数は多くないのですが…) ただ住まい手さまの数だけ暮らしのカタチがありますし、インテリアには好みもあります。また、実際に暮らしているわけではないので物足りなさを感じられる方もいらっしゃると思います。 もし現地でそう感じられた場合は、 「自分だったらこうするな〜」 なんて、ご自身の暮らしと照らし合わしてイメージをふくらましてみてはいかがでしょうか?(^^) そして、おかにわの家で感じられたことや、家づくりの想いをどうぞお近くのスタッフに気兼ねなくお聞かせ下さい! ステキな家づくりのヒントがでてくるかもしれないですよ♩  おかにわの家 とは。 (←詳しくはコチラよりご覧頂けます。) お手元にフライヤーをお持ちの方は、ご予約なしで直接お越しいただけます。 担当者によるご案内が必要な方、住所の詳細をご希望の方はイベント申込みフォームから必要事項をご記入の上お申し込みください。(お電話でも受付中です。)  それでは、みなさまのご来場お待ちしております〜!  広報 佐藤  
2018.05.11(金)
広報広報

おうちと消費税 その6

おうちと消費税 その6です。 今回は、マンションの売買についての経過措置についてです。 マンションの販売業者が物件の完成前に譲渡契約を締結することがあります。(いわゆる「青田売り」) マンションについても、購入者が特別な注文を付すことができると契約にうたってある場合があります。この場合は、売買契約を指定日前日(2019年3月31日)以前に締結した場合は、経過措置を適用することができます。 では、購入者が特別な注文を付さないで、当初のまま購入した場合はどうなるでしょう? その場合は、購入者が「標準仕様」という注文を付したとみなされ、やはり、経過措置を適用することができます。   ここまで、消費税が8%か10%なのか、どちらが適用になるかを書いてきました。 ですが、必ずしも8%に間に合うように購入をした方が得になるわけではありません。ローン減税やすまい給付金、贈与税の特例等、10%適用時に拡充されるものがいくつかあります。 うまくこれを使ったら、かえって10%の方が時になることも考えられます。 決定を焦らず、じっくり検討しましょう。  豊村
2018.05.10(木)
総務
金融
総務・金融

「井の家」植栽工事

こんにちは設計の持田です。いよいよ今週に迫ってまいりました「井の家」の見学会♪本日は小雨の中、造園屋さんに植栽工事をして頂きました。 植栽が入ると空間がガラッと変化するのは不思議ですね。週末の見学会に向けて張り切って仕上げていきます♪ 設計 持田
2018.05.10(木)
総務
金融
総務・金融

お知らせ☆2018アースディフェアin西東京

 今日は、イベントのお知らせです。 今月末5/27(日)に、いこいの森公園にて「2018アースディフェアin西東京」が開催されます。 毎年、チャリティーのお茶碗リサイクルやフリマなど、地球環境にやさしい取組がいっぱい。 おなじみ、キャラ丸くん&ドク丸くんがエコに取組むかわいいイラストが描かれたパンフレット。  エクラさんは、エコキャップの回収でご出店ですね。 キャラ丸くんに会えるかな? 実は、裏面をひっくり返すと、こっそり協賛に岡庭建設の名前が。  お祭りの実行委員の中心として、おかにわファミリーの方が活躍をされていまして 微力ながら応援させていただきました。 毎年、企画から運営まで本当にご苦労様です! 楽しい体験型ブースがいっぱい。 お近くのみなさんは、足を伸ばしてみてください。  広報 コシナカ  
2018.05.09(水)
広報広報

下地が大切

情報通信の方法が住まい手様によって様々です。光、ケーブルなどなど、、、色々な手法に対応できるよう、引込線も管で行い入れ替えができるようにしておくことが大事ですね。 建築中やその前にどの手法をお選びになるか分かっている場合、必要だと思われる施しを事前に行っておくことも大切です。こちらは、地域にケーブルを引き込まれる予定のお宅。外壁に保安器を取り付く予定とのこと。ガルバリウムの外壁を張る前に、下地を作りその位置を記録しケーブルの工事の方へ伝達することで、スムーズに引き込むことができますね。                                 安井 
2018.05.09(水)
設計設計

おうちと消費税 その5

今回のおうちと消費税は、分譲住宅についてです。 分譲住宅の場合、注文住宅のように経過措置というものがありません。 つまり、引き渡しが増税施行日の前か後かでかかる消費税が変わってきます。従いまして、売買契約を施行日前にしていたとしても、引き渡しが2019年10月1日以後であれば、消費税は10%ということになります。 ただし、分譲住宅であっても一定のものは請負工事に含めることができます。 一定のものとは「建物の譲渡に係る契約」であって、当該建物の内装若しくは外装又は設備の設置若しくは構造についての当該建物の譲渡を受ける者の注文に応じて建築される建物に係るものを言います。注文者が壁の色又はドアの形状等について特別の注文を付すことができることとなっているものも該当します。 つまり、分譲住宅でも、ある程度購入者の注文のもとに、建築されるものであれば、請負工事の経過措置が適用されます。もし、その注文について、基準日の前日(2019年3月31日)までに工事請負契約書をしているのであれば、売買契約についても8%が適用されることになります。  次回に続きます。   豊村
2018.05.07(月)
総務
金融
総務・金融

OMソーラーの屋根

今日はOMソーラーのおうちの屋根のメンテナンス工事を行いました。 OMソーラーのシステムの初期型のものは、屋根の上に載っているガラスの周りの部材が、 製品上、錆びてきてしまいます。  ↓10数年くらいに一度は塗装の塗り替えが必要になってきます。   ↓錆もあまり進行しないうちに、メンテナンスをする必要があります。   ↓今回のメンテナンス工事では、まず錆止め塗装(赤茶色の部分)を屋根全体に施工しました。      ↓その後、仕上げ塗装を施工しました。       今回は、屋根だけでなく、軒裏や屋根回りの塗装工事も併せて行いました。  OMソーラーが載っているお宅のかたは、ちょっと屋根の上もチェックしてみてくださいね!!  リフォーム 堀内   
2018.05.07(月)
岡庭
建設
岡庭建設

今月の家づくり学校は「井の家」で開催!

 爽やかな風のふく、気持ちの良い新緑の季節がやってまいりました。 春が終わり、梅雨前のこの短い季節。個人的に大好きな季節です。(花粉も少なく、害虫もあまりいないような…?)  さて、そんな心地良く過ごしやすい季節がお似合いの(個人的な見解です。)おかにわの家がお披露目となります〜。 井の家(西東京市)(画像をクリックでイベント詳細ページをご覧いただけます。)  1Fの家族のあつまる部屋には約4mほどもある大きな窓がございます。 大きいだけでなく、サッシを全部引き込める「全開口」の窓なのです。 全開口にした時の、お部屋からウッドデッキまでの連なりや そこから見える庭の景色に癒されること間違いなし! イメージ写真  また今回は完成した家をご見学できるだけでなく、「家づくり学校1時間目」も5/12(土)のみ開催! 実際に建てられたおかにわの家でのセミナーとなりますので、とてもイメージしやすい環境となっております。 家づくり学校1時間目のみ、お席の関係上人数制限を設けておりますので、お早めにお申し込みくださいね。 少しにも気になられた方はご見学がてらぜひご参加されてみてはいかがでしょうか??(^^)v  広報 佐藤    
2018.05.07(月)
広報広報

おうちと消費税 その4

おうちと消費税 その4です。 請負工事にかかる消費税について、いくつか補足です。 指定日前日以前に請負契約をしていれば、完成引渡が施工日以後であっても、消費税は8%になるのですが、工事について増額があった場合はどうなるのでしょう? 例えば3000万の建物の工事請負契約を指定日前日以前にしたとします。この時の消費税は240万円です。ここで、計画変更により、請負金額が200万円増額された場合、その計画変更が指定日前日以前であれば、消費税は当然8%です。しかし、計画変更が指定日以後であった場合は、消費税は10%が課されることになります。 逆に、計画変更により減額した場合は、経過措置が適用され8%のままとなります。 また、例えば当初より100万円増額したが、その後30万円減額となったとした場合ですが、結果として当初より70万円増額となっていますので、70万円について10%が課税されます。  着手について。 着工が施工日よりも先の見込みだけど、指定日以前に契約すれば8%でも大丈夫なのでしょうか? 答えは、基本的には大丈夫です。経過措置には着工についての規定はありませんので、極端な話着工が5年後でも問題ありません。 ただし、建設地も決まっていない、仕様も決まっていない、何も決まっていないのに契約だけあるというのは、さすがにお勧めしません。実体がないとみなされる可能性があります。 一方、指定日前日以前から建築計画は進めていたが、契約が指定日以後になっていたとしても、見積書などで金額が提示されていれば、工事請負契約書にその旨を記載すれば、経過措置の適用を受けることも可能です。 建物の新築についてはここまでになります。 次回は販売についてです。    豊村
2018.05.05(土)
総務
金融
総務・金融
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