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2016年7月の記事(58件)
記事一覧へ家を買うためには その8
今回は前回に続いて持分についてです。 前回は出資した資金の割合と、土地建物の持分の割合を、合わせなければならないことを書きました。これは、資金の出所がはっきりしている場合です。では、この出所がはっきりしていない場合はどうでしょう? 例1夫婦共働きで、貯蓄用の口座がどちらかの名義のものしかなく、各々がこの口座に入金しているが、だれがいくら入金したかわからない時。どちらか一方の名義の口座を貯蓄用、生活費用と分けている場合等、家庭内の預貯金の夫婦での割合が分からない場合。 答え 過去5年間の各々の合計収入の比で按分する。 例2住宅ローンを連帯債務で借りている場合。 答え 実際に返済できる金額をもとに算定する。例えば、毎月10万返済で持分を1/2とすると、各々の負担は5万づつとなりますから、仮にどちらかの収入が5万円以下であれば、貯蓄を崩しながらでないと返済ができません。持分としては現実的ではないと思われます。 例3子供のころからの預貯金 本人の所有であるかは、その預金が作られた内容で実質的に判断されます。子供が成人でも、その預金の存在も金額もマイホームの購入の時まで知らず、親からそのマイホーム購入時に渡されたものであれば、その預金に当たる資金は、親が出資したものとみなされます。この場合、親にマイホームの持ち分を与えるか、親から子に資金を贈与されたものとして子の持ち分の割合に含めることとなります。 本人がその預金の存在を知っている場合(1) 預金が親等の相続により取得したものである場合相続は財産の移転ですから子供に帰属します。子供名義と判断してかまいません。 (2) 贈与を受けて作った預金であるとした場合たとえば5歳の子供に現金110万円を贈与しても、子供は贈与をについて理解していないでしょう。贈与は贈与者、受贈者の両者の承諾により成立します。したがってこの預金は親のものと認識すべきでしょう。では、どれぐらいの年齢であれば子供に対しての贈与とみなしてよいでしょう?20歳以上であれば問題ありませんが、民法では満15歳以上の者は遺言ができるとされています。遺言ができるということは財産を所有しているという認識とその処分の意志が認められていることです。処分ができるということは財産の受けとる(受贈)能力もあると理解されます。したがって満15歳以上であれば贈与を受けた財産をそのものの財産としてもいいのではないでしょうか。 長くなりましたので、以下続く toyomura
2016.07.08(金)
下地について
壁紙の下地となる、石膏ボード こちらは、面としては強いですが、釘やフックを打って物を掛けたりするには 少し向いていない素材です。 最近では、ボードアンカーといって石膏ボードにも使える便利な細い釘も売っておりますが やはり、重いものには適していないですね。 お客様とのお打ち合わせでは、 ・この壁に何か掛けられますか? ・重い額縁の絵や姿見などは掛けますか? などと質問させて頂いております。 そうすると、 ・落ち着いたらDIYで、ここに棚を作るかも、、、 ・TVを壁に掛けたいな などと、いろいろアイディアをいただくこともあります。 そんな時、ではこの壁の中に木の下地を入れましょうと、ご提案させて頂きます。 こうしておくと、安心ですね(#^^#) by yasui
2016.07.06(水)
家づくり学校9時間目・・・開催
おかにわリフォーム工房 家づくり学校9時間目 開催しました。 ご参加頂きました方、誠にありがとうございました。 じっくりと、リノベーションへ向けての注意事項から、わくわくのお話しまでさせて頂き、話をしている私も大変楽しく進めさせていただきました。 戸建てとマンション、新築とリノベーション、リフォームの違い、注意点。そして、一番大事な、住まい方の検討方法、検討優先順になど、多岐にわたりお話しさせて頂きました。 次回は、未定ですが、また開催します。次回のリフォーム工房イベントは、調布のマンションリノベーション完成お披露目会の予定です。 おかにわリフォーム工房 たかたにでした。
2016.07.05(火)
大和町の家 完成!
本日は出来立てホヤホヤ 中野区大和町に完成しました「大和町の家」を少しだけご紹介します。 こちらは弊社の分譲住宅です!本日 ハウスクリーニングが完了しましたので明日より販売開始となります中野区で分譲住宅をご検討中のご家族様は是非!ご覧くださいね。 yasuyuki
2016.07.05(火)
安全
先週末、さんげんやのB棟の建て方工事を行いました。 敷地の都合上、道路を使用して、作業せざる負えない状況でした。 その際、建て方の仮設計画を立て、計画に基づいて、警察等の指導 を、頂き 道路使用の許可をもらいまして、通行者、車両、近隣 等々の「安全」を確保したうえで、上棟工事を行いました。おかげ さまで、無事に完了することができました。(感謝!!) 建物の「安全」は、もちろんのこと、工事を進めるうえで、近隣、 等々の「安全」を確保することは、私たちが、工事を進めるうえで 最も大切に考えている ひとつ です。 これからも、安全に十分配慮し工事を進めてまいります。 by KUROSAWA
2016.07.05(火)
大工さんの手仕事
こんにちは、堀内です。 マンションのリフォーム工事は 引き戸やドアの枠の取り付け工事中です~。 岡庭建設の仕事は、ひとつひとつが大工さんの手仕事なので 枠ひとつも、1枚の板から加工します (^.^) ↓室内の引き戸の上枠です。引き戸を吊るレール溝を掘り、 ノミで削りながら、溝の深さを調整し、 カンナをかけてきれいに仕上げ、 長さを切って、 取り付けて完成です! さすが大工さんです!!
2016.07.05(火)
家を買うためには その7
今回の「家を買うためには」は「持分」についてです。 その1では家を買うためには資金(お金)が必要である事と、その資金の内訳について書きました。その2からその7では、資金のうちの借入について書きました。 資金には他に自己資金と贈与があると書きましたので、これについて説明しようかと思ったのですが、その前に持分について書きます。 家を買った場合登記をすることなりますが、共有名義で購入した場合は登記において持分を明記することになります。例えば、1/2づつとか、1/3と2/3とか。457/1000と543/1000なんて分け方でもいいんです。 この持分は、お金を用意した割合を表すことになります。お金を夫婦で半分づつ用意したら、持分は1/2づつという事になります。 たとえば、奥様が専業主婦で収入や貯蓄がない場合、家を買うための資金はご主人が準備することになりますが、持分を夫婦1/2づつにしてしまったらどうなるでしょう?また、奥様の貯蓄が資金に含まれているのに、持分がご主人だけになっていたらどうなるのでしょう? この場合、どちらも贈与があったと見なされ、贈与税が課せられます。前者は奥様がご主人から資金を贈与してもらって、持分を得た事になり、後者は奥様の資金をご主人が贈与してもらって、持分を得た事になるのです。 この贈与税は税率がとても高く、贈与した金額の10%~55%が税金として取られることになります。 長くなってしまうので、続きは次回以降。 toyomura
2016.07.01(金)