スタッフブログBLOG
2016年の記事(528件)
記事一覧へ贈与の話 その10
贈与の話 その10です。 前回に引き続き、住宅取得等資金贈与の非課税の住宅の要件カッコ書き「(または住むことが確実であること)」のポイント2つ目です。 ポイント1つ目では、3月15日までに完成しているが、まだ住んでいない場合について書きました。 ポイント2つ目は、3月15日までに完成していない場合です。 前にも書きましたが、住宅を新築、増改築する場合、工事期間が長期にわたります。ですから、3月15日に完成と限定してしまうと、タイミングによっては非課税を受けられなくなってしまうことがあります。例えば、12月着工時に贈与を受けたが完成が翌年4月である場合とか、何らかの理由で工事期間が延びてしまって完成が翌年9月になってしまったとかです。 このような場合でも、非課税を受けられるように、新築については、3月15日において屋根(その骨組みを含みます)を有し、土地に定着した建造物として認められるとき以後の状態にあるものを含む。増改築については、3月15日において増築又は改築部分の屋根(その骨組みを含みます。)を有し、既存の家屋と一体となって土地に 定着した建造物として認められる時以後の状態にあるものが含む。と、規定されています。 上記のような状態にある場合、よっぽどのことがなければ、解体して工事をなかったことにするなんて事はありませんから、新築または増改築するものと認めますってことですね。 ただし、完成していない場合の非課税の申告には、申告時の現況の写真や、施工会社による証明、完成し住んでから、住民票や登記事項証明書を提出する申出書などが必要になってきます。また、やはりこの場合も12月31日までに居住の用に供していないと、非課税の適用はなかったことになりますのでご注意を。 もう一つポイントがありますが、それは次回。 豊村
2016.12.29(木)
足場の解体
「ひだりまの家」においては、先日 足場を解体しました。 多くの職人さん、業者さんが、協力してくれた結果です。 感謝です。 年末にきて、足場が、なくなり、現場がスッキリしました。 スカットした新鮮な気持ちで、新しい年を迎える事が、 できそうです。 内部作業も順調に進んでおり、勾配天井の板張りも 美しい輝きを、放っておりました。「ひだまりの家」の 今年の出来事に、感謝と反省の念を持ち 新年より、さらにパワーアップして現場を進めて 参りたいと思います。 黒澤
2016.12.28(水)
えにしごえの家
本日お引渡しを行いました。えにしごえの家出会いから、お引渡しまで様々なご縁を感じるお宅でした。これからも、縁のある秩父神社の大きな梁材がご家族を見守ってくれることと思います。 安井
2016.12.27(火)
「やえがしらの家」の基礎
着工いたしました「やえがしらの家」は、現在、基礎工事を行なっています。 「やえがしらの家」は敷地に高低差があるので、基礎も深いところがあったり、高いところがあったり、基礎屋さんの力が発揮されますね。 基礎の鉄筋、埋め込まれるアンカーボルトとホールダウン金物もしっかり入っていました。 ご近所の方にもしっかりとした作りだと褒めていただいたりして、嬉しいですね。 全景は完成してからのお楽しみに。。。設計チーム 芹沢
2016.12.26(月)
基礎のアンカーチェック
小金井で始まった家づくり 先日は、基礎の鉄筋を確認しました。 そして今回は、基礎に埋め込まれるアンカーボルトとホールダウン金物の確認です。 両方とも家づくりで大切な部分になるので、ちゃんと入っていることが確認できてひと安心。 工事は順調に進んでおります。 設計チーム 芹沢
2016.12.26(月)
贈与の話 その9
贈与の話 その9です。 前回に引き続き、住宅取得等資金贈与の非課税を受ける場合のポイントです。 この非課税を受けるための住宅の要件に次のようなものがあります。 ・贈与を受けた年の翌年3月15日までに家屋の新築・取得・増改築等の支払いに充てて、その住宅を取得し住んでいる(又は住むことが確実であること) 住宅を建築する場合や増改築をする場合、工事期間が長期にわたり、年をまたいでしまうことがあります。また、まず土地を購入し、それから住宅を建築となると、1~2年かかることもざらです。 贈与税は、1月1日から12月31日まで受けた贈与について課される税金です。今年贈与を受けて、今年中に住宅を取得するのであれば、今年の贈与として取り扱って問題はありません。では、今年贈与を受けても、実際に住宅を取得するのが翌年となった場合、どのように取り扱うのでしょう? それが、上記の要件になります。 「翌年の3月15日」とは、贈与税の申告期限にあたります。ですから、今年贈与を受けて、翌年3月15日までに住宅を取得し住んでいるのならば、非課税を受けることができることになります。では、3月15日までに住んでいなければ、絶対に非課税の適用を受けられないのかというと、そうではありません。住宅の要件には「(または住むことが確実であること)」とカッコ書きがあります。実はこのカッコ書きにはいろいろな意味が含まれています。 まず1つ目、3月15日までに家は完成しているけれども、まだ住んでいない場合。この場合、その後引っ越して住むことが確実であれば、非課税を受けることができます。確実であるかどうかの判断は、引っ越し後住民票を取って、税務署に提出することです。 非課税の適用を受けるために贈与税の申告書を出すとき、添付資料として住民票を添付します。引っ越してなければ住民票は取れませんので、申告時にはこれの代わりに、まだ住んでいないがいずれ住む予定であり、かつ引っ越し後に住民票を提出しますという申出書を添付することになります。ただし、さすがに制限があり、12月31日までに引っ越す(居住の用に供する)ということが条件です。 ちょっと長くなったので、2つ目以降は次回です。 豊村
2016.12.25(日)
現場探訪「ki-bako石神井台」基礎配筋
現在練馬区石神井台で計画中の分譲住宅「ki-bako石神井台」です。 綺麗に鉄筋が配筋されておりますねー検査も無事終わりこれから着々と工事が進んでいきます。 乞うご期待です! 設計 持田
2016.12.25(日)
住宅省エネルギー技術者講習会
現在、国土交通省では『住宅省エネ化推進体制強化事業』を推進しております。省エネ基準100%適合化に向けて、適切な断熱施工技術の習得の為、全国各所で開催している「住宅省エネルギー技術者講習会」に先日受講してまいりました。 弊社の技術・施工精度の見直しや、自分自身の施工管理判断として正しいかどうかといった、正しい情報を整理整頓しこれからの物件監理体制を見直すよい機会となりました。弊社の断熱施工精度を見直すと、ダントツによい出来栄えであると再認識すると共に安心いたしました。 リフォームでも、ここ最近『住宅省エネルギー』にご歓心ある方が多く断熱改修のお問い合わせいただいてます。 地域の人々の安全で快適な住生活を実現できるよう、改善できるようにお力添えになれたら幸いです。リフォーム工房 外丸
2016.12.21(水)
「とおりみちの家」外壁工事開始
今週から「とおりみちの家」の外壁板金工事が始まりました。 今月末には足場も外れる予定なので少しずつ全貌が見え始めますね。 乞うご期待。設計 持田
2016.12.21(水)
師走のイベント。
こんばんは。 年末も残りわずかですね。 今年のイベントは・・・・・・ 残念ながらすべて終了してしまいました~~。 ですが、木ノベーションスタジオ、練馬スタジオ(R-ecohouse)はまだご覧いただけますので おかにわグループのおうちの雰囲気が少しでも気になっている方はぜひお越しください^^ 1月〜3月にかけて、完成お披露目会にバス見学会ツアー、地域イベント「庭の市」などなど・・・ ビッグなイベント盛りだくさんです♪ 庭の市って・・・? 去年までの様子は上のリンクからご覧いただけます* 西東京市マスコットキャラクター「いこいーな」にも会えるかも・・・? そして2月に開催の新築のお披露目会はこちら! ・とおりみちの家(日野市) ・ひだりまの家(世田谷区) 地鎮祭の様子です^^ 2つとも気になるハウスネーミングですよね! 名前の由来もぜひ注目してみてください^^ ただいまイベント詳細ページを作成中です。 出来上がり次第、お知らせいたします♪ 広報 佐藤
2016.12.20(火)