金曜日だからお金の話

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タイトルのような話を書くようにとK君に指示されたので、毎週金曜日につらつらと書いていきたいと思います。

お金の話とは言っても、税金の話が多くなるような気がします。

 

とはいえ、堅苦しい話をするつもりはないので、さらっと読んでいただければと。

 

今日は「軽減税率」についてです。

 

平成29年4月から消費税が10%に上がる予定なのはご存知ですね?

去年の年末近くに、食品(外食、酒類を除く)についてだけは消費税を8%に据え置く軽減税率を適用することが決まりました。

この時に、軽減税率の対象となる品目に、週二回以上発行される新聞の購読料も入っていたのは気づきました?

なんか、どさくさ紛れにしれっと入ったなあってのが、私の正直な感想です。

 

私、通勤時に駅でスポーツ新聞を買ったりするんですが、これ、実は軽減税率の対象外なんです。

「週二回以上発行される新聞の購読料」の解釈なんですけど、「週二回以上」ってことは、週刊や月刊は入らないってのは納得できます。

とすると、基本的に毎日発刊されるものになりますね。

次に「購読料」なんですけど、「購読」の意味を辞書を引くと「書籍・新聞・雑誌などを買って読むこと」とあります。

とすると、家に配達してもらおうが、駅やコンビニで買おうが「買って読む」にあたると思います。

だったら、日刊紙をどこで買っても軽減税率の対象でいいじゃないかと思いたいのですが、駅やコンビニで買ったら10%が課税されます。

何故かというと、軽減税率の対象になるのは「定期購読」しているものだけだからです。

ちゃんと書いとけ!って話ですよね。

ちなみに、定期購読していても電子版はやはり対象外です。

 

毎日駅でスポーツ新聞を買ってるお父さんは、定期購読して自宅に配達してもらった方がいいかもしれませんね。

 

toyomura

 

 

 

 

 

 

 

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