おうちとお金の話 その10

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前回は仲介(媒介)契約の種類について書きました。

 

今回はその種類のメリット・デメリットについてです。

 

ただし、今回は売主側の目線になります。買主側としてはどの仲介(媒介)契約であっても、払う仲介手数料の金額の上限は同じだからです。

 

まず、「専属専任媒介」ですが、物件の窓口は一社だけになり、自分で買主を見つけてきても、必ず不動産会社を通さなければなりませんから、不動産会社から見ると、仲介手数料の取っぱぐれはない独占的な契約となります。逆に売主サイドから見るとよほどの信頼関係がない限り少し窮屈な契約ですので、この契約が選択されることはあまり無いかもしれませんね。

 

 

それでは「専任媒介」と「一般媒介」をくらべます。

 

「専任媒介」では、窓口は一社のみになりますから、「一般媒介」より買主を探すのが難しくなりそうです。

ですが、「専属専任媒介」とは違い、買主を見つけなければ仲介手数料は貰えませんし、もし買主を自社の顧客から見つけることができたら、そちらからも仲介手数料をもらうことができます。これを「両手契約」と言いまして、仲介料が2倍になります。

以上のことから、熱心に営業活動に取り組んでくれることが期待できます

ただし、これには、「情報を公開しない」「高い価格で購入する他社の買主がいても自社で見つけた買主を優先する」などの弊害が出る可能性があります。

 

「一般媒介」では、窓口は複数になりますので、「専任媒介」より買主を探すのは難しくなさそうです。

ですが業者が複数になりますので、業者とのやり取りが面倒になります。また、必ず自社に仲介手数料が入るわけではありませんから、営業活動に消極的になりがちです。物件情報だけ載せて、実際に買主が来るまで何もしないという事もあります。

 

では、どちらがいいでしょう?

「人気のエリア」「築浅」等条件の良い物件は、買い手も見つけやすいでしょうから「一般媒介」に向いています。

一方「郊外等人気のないエリア」「築年数が古い」などの特別な事情があったり、地域性の強い物件は、そのエリアに根ざした業者や大手などに「専任媒介」依頼して、営業活動してもらうのが良いでしょう。

 

仲介ついての話は、ひとまずおしまいです。

 

豊村
ブログ用イメージ

 

 

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