贈与の話 その1

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昨日ブログの投稿をすっかり忘れてました。

 

新しいシリーズを立ち上げます。

新しいネタは「贈与」についてです。

 

家を買う場合、建てる場合、リフォーム・リノベーションをする場合、必ずお金がかかります。

この時、その資金を誰かに貰っていたら、それは「贈与」を受けたということになります。

 

日本では、誰かが利益を受けた場合、その利益に対し税金を課すことになっており、「贈与」についても贈与税という税金が課せられます。

 

これからシリーズで、その贈与について詳しく書いていきたいと思います。

今までの記事の中でも贈与について書いたことがあるので、内容が重なる部分もありますがご了承ください。

 

 

まずは、贈与税の概要です。

 

贈与税は、個人がほかの個人から財産を取得したときに、その財産の時価をもとに課される税金です。

100万円というお金をもらったら、その100万円に対し。土地建物をもらったら、その土地建物の時価に対し、税金が課されます。

 

個人が個人からもらった財産に対してですので、個人が会社などの法人から財産をもらった場合は贈与とはならず、ほかの税金が課されます。

 

また、贈与税を納める人は、贈与を受けた人、つまり財産をもらった人になります。

 

続きはまた。

このシリーズ、長くなる予感がします。

 

豊村

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