贈与の話 その2

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前回に引き続き贈与の話です。

 

今回も、贈与税の概要です。

 

贈与税は、贈与をしてもらった人が納める税金ですが、贈与を受けるたびに納めるものではなく、1/1から12/31の1年間に受けた贈与の合計について、納めることになります。

また、贈与をしてくれた人ごとではなく、全ての贈与をしてくれた人の分を合計することになります。

 

仮に、4月にAさんから50万、9月にBさんから70万贈与を受けたとしたら、その合計120万について贈与税が課されることになります。

 

 

 

今回の贈与の話はここまで。

 

豊村ブログ用イメージ

 

 

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