贈与の話 その4

総務
金融
総務・金融

贈与の話 その4です。

 

前回、贈与税の暦年課税の計算方法について書きましたが、速算表に【一般贈与財産用】(一般税率)とあったのに気が付かれましたか?

 

一般贈与財産用とあえて書いてあるという事は、当然一般ではないものがあるという事です。

 

それがこれです。

 

基礎控除後の課税価格 200万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1,000万円
以下
1,500万円
以下
3,000万円
以下
4,500万円
以下
4,500万円
税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 30万円 90万円 190万円 265万円 415万円 640万円

【特例贈与財産用】(特例税率)

 

もう一度一般税率を表示します。

 

基礎控除後の課税価格 200万円
以下
300万円
以下
400万円
以下
600万円
以下
1,000万円
以下
1,500万円
以下
3,000万円
以下
3,000万円
税 率 10% 15% 20% 30% 40% 45% 50% 55%
控除額 10万円 25万円 65万円 125万円 175万円 250万円 400万円

【一般贈与財産用】(一般税率)

 

何が違うかと言いますと、特例税率の方が税金が少なくなります。

 

例 1500万贈与(基礎控除後)

一般 1500万×45%-175万=500万

特例 1500万×40%-190万=410万

 

この特例税率を使えるのは、直系尊属(父母・祖父母)から、1/1において20歳以上の子・孫が贈与を受けた場合になります。

 

住宅の取得資金についての贈与は、直系尊属からのものが多いでしょうから、こちらの速算表を使うことが多くなると思います。

 

ただし、直系尊属ですから、配偶者の父母(義父母)からの贈与については一般税率の方を使うことになります。

 

 

暦年課税の計算方法、次回も続きます。

 

豊村

 

*岡庭グループでは、社内FPにて贈与関連の相談も一緒に検討し、家造り等を提案しております。

 

*相続関連における資産活用事例

 

賃貸住宅事例1(住宅併用型)

 

賃貸事例2(賃貸住宅専用)

 

性能の高い岡庭の賃貸住宅

 

 

 

PAGE TOP