おうちとお金の話 その11

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お久しぶりの「おうちとお金の話」その11です。

今回は支払方法についてです。

 

家はとても大きな買い物です。当然金額も大きくなります。

では、その支払い方はどのようになるでしょう?

 

土地や分譲住宅・中古住宅・マンションの場合は、割合単純です。

 

まず、売買契約を交わすときに、契約金(手付金)として売買代金の一部を支払います。

その金額はその売主が不動産会社の場合、その上限(売買代金の2割以内)のみが決まっていますが、売主が不動産会社以外の場合は特に制限はありません。

(この手付金については、後日さらに詳しく説明します。)

 

では、相場としてはいくらぐらいかというと、100万円というのが多いです。

他には、代金の10~20%とされることがあります。

だいたいこれぐらいを目安にしましょう。

 

手付金を支払ったら、引き渡しの時にその残額を支払うことになります。

 

時々、手付金と契約金が別のものと考えられている場合があるのですが、基本的には同じものです。

まれに、手付金10万・契約金100万(うち10万は手付金より充当)などのように、契約前に物件を押さえるために購入意思表明としてお金を払い、後日正式契約というものもありますが、手付金は契約金に充当されることになります。

 

注文住宅の場合は次回に。

 

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