おうちとお金の話 その15

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おうちとお金の話 その15です。

 

今回は、注文住宅の契約金と中間金・最終金の意味について書きます。

 

前回、分譲住宅の契約金について、契約の拘束的な意味があることを書きました。

注文住宅の場合も契約金には拘束的な意味もありますが、実費対応分の負担という意味もあります。

 

 

民法上では、対価は資産の譲渡・貸付、役務の提供を受けた時に支払うものとされています。

簡単にいうと、商品・サービスの受取と引換に代金を支払うという事です。

注文住宅に当てはめると、家の引き渡しを受けた時に建築代金を支払えば良いという事になります。

 

注文住宅の対価は高額なものですが、当然建築費(実費)も高額なものになります。また建築期間も4~6ヶ月と長期にわたります。

 

もし、引渡し時まで代金を一切もらえないという事になると、工務店やハウスメーカーは、契約時から引渡し時までに数か月にわたって発生している建築実費を、負担しなければならなくなります。

 

ですから、契約金・中間金・最終金と分割して支払うことは、その建築実費の負担に応じた支払をお願いしているという意味になります。

 

支払回数やそれぞれの支払金額は、注文者と工務店・ハウスメーカーとの話し合いで決めることになります。

たまに「規定だから」の一言だけで、説明も相談もないところがあるようなので気を付けてください。

 

 

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