贈与の話 その6

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贈与の話 その6です。

 

今回は贈与税の特例「住宅取得等資金贈与の非課税」についてです。

 

前回まででも書きましたが、贈与税には年間110万までの基礎控除があります。

つまり年間110万までは贈与を受けても非課税という訳です。

 

住宅等の取得については多額の資金が必要です。その資金には自分の貯蓄や住宅ローンの他に、親から贈与を受ける場合があります。

ですが、その贈与について贈与税を課すのは厳しすぎますので、一定の非課税枠が設けられています。

 

それが、住宅取得等資金贈与の非課税です。

こんな感じ。

 

住宅用家屋の取得等に係る契約の締結日 省エネ等住宅 左記以外の住宅
~平成27年12月31日 1,500万円 1,000万円
平成28年1月1日~平成32年3月31日 1,200万円 700万円
平成32年4月1日~平成33年3月31日 1,000万円 500万円
平成33年4月1日~平成33年12月31日 800万円 300万円

 

 

詳しい内容は、次回以降に書いていきます。

 

豊村money_zeikin

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