新・医療費控除その5

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新・医療費控除については、今回が最後です。

今回はこまごました部分について書きます。

・以前からの医療費控除と併用はできません。確定申告において実際に計算してみて、どちらが有利か判断して下さい。

・セルフメディケーション制度は2017年1月1日から2021年12月31日までの5年間のみ有効です。

・以前からの医療費控除と同じく、配偶者や扶養親族にかかる医療費も含めることができます。

この場合、その配偶者や扶養親族が健康の維持増進等に取り組んでいる必要はありません。あくまでも控除を受ける人が、取り組んでいるかどうかになります。

・気を付けてほしいのは、この新・医療費控除を受けるために、病院へ行かずに市販薬で何とかしようとし、かえって悪化してしまうという事のないようにということです。

そうならないように「健康サポート薬局」制度が設けられており、薬剤師に、病院へいった方が良いのかや、薬の飲み合わせ等相談に乗ってもらってください。

新・医療費控除については、以上です。

来週は何を書こうかな。

豊村

 

 

 

 

 

 

 

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