社会保険について その1

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前回まで新しい配偶者控除について書いてきましたが、社会保険に加入しなければならない、106万、130万の壁について、ちょっと触れました。

 

この社会保険とは、健康保険と厚生年金の両方を指します。

 

健康保険については、以前は社会保険庁が運営していた政府管掌健康保険(いわゆる「協会けんぽ」)や各保険組合による組合健保があります。

 

組合健保は単独で従業員数700人以上の大会社や、同業種の複数会社より共同で設立したものです。

単独の会社が設立した組合健保では、106万の壁が該当してくることになりますね。

 

協会けんぽと組合健保ですが、徴収される保険料については違いがあります。

 

協会けんぽについては都道府県別に料率が決まっており、だいたい10%前後です。

一方組合健保は、3~13%の範囲で組合ごとに設定することができます。ですが、協会けんぽより低く設定されることがほとんどになります。

 

もう一つ、支払う医療費についても違いがあるのですが、長くなりますので次回。

 

豊村

 

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