社会保険について その5

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今回も国民年金についてです。

 

この国民年金ですが、いつまで支払うのでしょう?

 

国民年金は60歳になるまで支払うことになっています。

 

ですが、国民年金は通算で10年間支払っていないと、受給資格がありません。(平成29年8月1日以降。それ以前は25年間でした)

 

また、国民年金は40年間支払っていた場合満額もらえますが、40年間に満たない場合はその期間に応じ減額されることになります。

 

その為、受給資格を得るための場合は70歳まで、加入期間を延ばすための場合は65歳まで、支払期間を延長することができます。(任意加入)

 

ただし、延長した期間分の保険料と、延長した期間増額される年金額との兼ね合いで、損得が出る場合があります。

 

その他に過去5年間分まで遡って納めることができる後納制度もあります。

 

以前は、年金を支払っていなかった人が、60歳近くになって支払おうと思い立ったとしても年金の受給は不可能でしたが、現在は後納制度や任意加入制度を使って年金の受給が可能になったと言えます。

 

今回は以上です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

豊村

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